新幹線鉄道の基準でございますが、これは全国新幹線鉄道整備法の施行令におきまして、その第二条の第一におきまして「新幹線鉄道の輸送需要量の見通し」、第二に「新幹線鉄道の整備による所要輸送時間の短縮及び輸送力の増加がもたらす経済的効果」、第三に「新幹線鉄道の収支の見通し及び新幹線鉄道の整備が日本国有鉄道の経営する他の鉄道の収支に及ぼす影響」、これを調査いたしまして、そうして、そういった調査に基づきまして総合的に検討したものにつきまして鉄道建設審議会に諮問いたしまして、ここで基本計画を決定するという段階でございまして、基準といたしますと、いま申しました政令第二条に列記してございます問題が鉄道建設審議会において審議いただきます際の法令上の一つ
