単独立体交差におきましては大体国鉄が三〇%、三分の一負担しておるわけでございます。これは昭和三十年代に建設省と国鉄とが取りきめたものでございます。しかし、国鉄の現状、財政状況にかんがみまして、一番経費のかかります連続立体交差につきましては、建設省と運輸省が協定をいたしまして、国鉄の負担分は一割、残りの九割は道路管理者が負担する、民営の鉄道につきましては七%、道路管理者が残りの九三%を負担する、こういうふうに取りきめたわけでございます。
単独立体交差におきましては大体国鉄が三〇%、三分の一負担しておるわけでございます。これは昭和三十年代に建設省と国鉄とが取りきめたものでございます。しかし、国鉄の現状、財政状況にかんがみまして、一番経費のかかります連続立体交差につきましては、建設省と運輸省が協定をいたしまして、国鉄の負担分は一割、残りの九割は道路管理者が負担する、民営の鉄道につきましては七%、道路管理者が残りの九三%を負担する、こういうふうに取りきめたわけでございます。
この点につきまして一割についても全額国が持つべきではないかという御意見かと思いますが、昭和四十四年以来全工事費につきまして六・五%まで金利負担をしてきたわけでございますが、それを今回の新しい再建計画におきましては、三・五%まで工事費の利子を補給するわけでございます。それと工事費の一五%を出資するわけでございます。合わせますといわゆる金利効果と申しますものは、国鉄で負担いたしますものは三%弱になるわけでございまして、現在の国鉄の負っています平均金利が七%でございますのに比較いたしますと半分以下にいたします、こういった助成をするわけでございます。
先ほどからいろいろと諸外国の助成の例も出たわけでございますが、この踏切に対する助成の問題につきましては、西ドイツあるいはフランスにおきまして踏切助成ということをやっておるわけでございます。両方の国におきましてもそれぞれその半額を負担しておるということでございまして、現在私たちの考えております再建計画におきましても、今後の工事を促進する意味におきまして、現在平均金利が七%でございますが、それを三%にするということ、実質上におきましては半分以上助成している、五〇%以上助成している、こう言えるかと思うわけでございます。
青函隧道あるいは本四架橋公団が貫通後の連絡船がどうなるかという御質問でございますが、いわゆる青函隧道ができましても、在来線の一般車扱い貨物あるいは地元におきます旅客の輸送、こういった問題につきましては依然として青函航路にかかる分が残る、こういうふうに考えております。 また、本四架橋公団ができますと、大半の車扱い貨物は橋のほうに渡るわけでございますが、依然として地元におきます旅客の輸送、こういった問題は残るわけでございまして、いずれにいたしましても輸送の体制が大きく変わるということは事実でございますので、なお今後慎重にそういった情勢を見きわめつつ、この連絡船の問題についても検討を重ねていきたいと考えております。
お説のとおり、今回のルートにつきましてはいろいろと問題がございますので、ハード面、ソフト面両方検討いたしておりますが、まずハード面を申し上げますと、ルートの曲線関係、勾配、積雪、こういった主として運転保安上あるいは線路保守上、こういった技術的な面からの検討をいたしております。また地形、地質あるいは長大トンネル、長大橋梁、こういったいわゆる主として施工上の問題点を検討いたしております。また工期の検討あるいは概算工事費の算出、運転所要時分の検討、こういった面がいわゆるハード面からの検討でございます。 次にソフト面から申し上げますと、これは一つには地域におきます現状あるいは将来の開発計画、こういった面の把握が一つでございます。第二には
いわゆる紛争解決に関しましてこういった手続規定を援用するということは両当事者間の自由である、こういうふうに解釈いたしております。
これはあくまでも両当事者が合意いたしました場合には、私はあえて配慮する必要はないと考えております。
これは両当事者間できめたものでございまして、私といたしましては国鉄が押しつけられた、かようには考えておりません。
その点は先生御指摘のとおりでございます。
そのとおりでございます。
ただいまのような必ずしも適当でない、不適当な条項がございましたので、これは昭和四十四年に改正したわけでございます。
必ずしも適当でない条項がございましたので、国鉄といたしましては鋭意折衝いたしまして、これを昭和四十四年に改正したわけであります。
これは前回のこの委員会におきましてお答え申し上げましたとおり、駐留軍の雑貨につきましては英文で表示がいたしてあります。またその品目もいろいろと雑多でございまして、国鉄の現場の職員がこれを取り扱いますときに非常に混乱を生ずるおそれがございまして、現場におきます事務の簡素化ということにおきまして、これは実際調査をいたしまして、現在貨物は四等級ございますが、その中で一級に関するものが…… 〔発言する者あり〕
第二級品に関するものが……(発言する者あり)三級品が……(三浦委員「もう少し戻してください、簡素化のためというその次まで」と呼ぶ) 〔発言する者あり〕
雑貨につきましては英文で表示がいたしてあります。またその扱う品目と申しますものがいろいろと雑多でございまして、必ずしも日本になじまないといったような品物もありまして、現場の職員がこれを扱いますときにいろいろと混乱をし、現場におきます事務の繁雑ということがありますので、こういった点を避けますため、事務の簡素化という点で実際の品物を調査いたしますと、一級品が大体七〇%、二級品が二〇%、三級品が一二%、四級品が〇・一%、こういったものでございます。一級品でございますと賃率指数が一三五、二級品が一一五、三級品が一〇〇、四級品が九〇、これを加重平均いたしますと一二七・五、こういうことになるわけでございます。これをさらに平均積載量を標記トン数と
ただいま申し上げましたとおり、一級、二級、三級、四級、こういったものがございますが、その賃率を加重平均してきめたものでございまして、私は適法であると考えます。またいわゆる現場の便宜という点でございますが、便宜という問題は便宜、合法性は合法性、かように考えております。
途中の計算過程、これを簡素化したものであります。
そのとおりであります。
こういった場合は正当な理由でございまして、違反はないと思っております。
特定の荷主を擁護しまして、そうしてそれが国鉄の不利になる、こういったようなものでない限り、もしその必要性あるいは便益性ということもございましたら行なわれていい、私はかように考えております。