先生の御指摘の問題につきましては、正式に四十一年に工事実施の認可申請が出まして、これを認可いたしまして後に国鉄が工事に着工いたしております。
先生の御指摘の問題につきましては、正式に四十一年に工事実施の認可申請が出まして、これを認可いたしまして後に国鉄が工事に着工いたしております。
運賃法第八条によりまして、これは国鉄の自主性にまかしておるわけでございます。これは単に営業割引だけではなくて、たとえば災害救助の場合の一割引きあるいは学生割引、その他いろいろな割引をしていますが、その一環として八条を適用しておるわけでございます。
国鉄の貨物輸送が伸び悩んでおるということにはいろいろの原因があると思います。それはやはり輸送のスピードがおそい、あるいは到着日時が不明確、こういったことが大きな原因でございますが、同時にいわゆる自動車の輸送というもの、あるいは自家用自動車、こういったものの発達に対しまして、国鉄の貨物運賃というのはきわめて固定化しているということにつきましては、過去におきましてもしばしば国鉄諮問委員会その他の委員会におきましても、国鉄の貨物運賃の弾力性、こういったことについての改善をはかるべきだ、もう少し経済の実態に応じていくべきだ、それでないと独占時代を去った国鉄の貨物輸送は伸びないということがしばしば指摘されておりまして、こういった点から、国鉄の
この十五条の規定によりますと、いわゆるお客といたしましては「乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコト」ができるというわけでございまして、おそらく御質問はそれ以上に乗せておるじゃないかということじゃないかと思いますが、その点はこの規定には別に抵触するものではございません。
座席と申しますのは、いわゆるすわる席のことを座席と申します。
これは国鉄といたしまして強制して乗せておるものではございません。
この六条の認可という点でございますが、別に法文上の認可基準というのは定めておりません。ただこの六条のいわゆる「業務の運営に必要がある場合」、こういう点に照らしまして私たちは認可をいたしておるわけであります。
第三条にございますように、これは「鉄道事業に関連する自動車運送事業」というふうにいたしてございまして、これは本来の業務でございます。
日本国有鉄道におきましては、いわゆる鉄道事業、船舶事業以外に道路運送事業、自動車運送事業、これを営んでおるわけであります。
道路運送事業につきましては、国鉄の道路運送事業、自動車運送事業につきましても道路運送法の適用を受けておるわけでございまして、これは自動車局の所管でございます。しかし、たとえて申しますと、東名高速道路のように国鉄バスも通っておりますし、あるいは民間バスも通っておるという場合におきましては、これは私の所管でございませんので、いかがかと思いますけれども、並行しております他の同一サービスをしております民間バスと同一の扱いをしております。明確でありませんが、かようなことかと思っております。
国鉄が営んでおります自動車運送事業は鉄道事業に関連するという限定はございますが、これは第三条に規定してございますように本来事業でございます。
先生のおっしゃるとおりでございます。
先般の鉄道建設審議会におきまして建議がございまして、いまの調査路線以外の新幹線につきましては、運輸省においてすみやかに調査を進めるように、こういうことでございまして、今後いろいろな面から運輸省におきまして調査を進めていきたい、かように考えております。
ただいま御指摘の問題でございますが、国鉄、鉄建公団含めまして、新幹線につきましては本年度から一五%の出資、そして残りの工事費につきましては、金利を三・五%まで補給するということでございまして、いわゆる金利負担は三%をやや割るかと思われます。それから本四連絡橋公団につきましても、同じような助成対策を講ずることにいたしてございます。
国鉄、公団ともに全く同じ助成方式をとっております。
これは運輸大臣の認可事項でございます。このたびの料金のアップ率は平均いたしまして二二%でございます。それから料金の比率が大きくなってきておるじゃないかという御指摘はそのとおりでございます。三十五年にこれが運賃法からはずれまして以来今日に至りますまでの基本賃率と料金とのアップ率でございますが、これは決して料金のほうを高くしたという事実はございませんで、このアップ率は非常に波がございますが、基本賃率と大体同じようなものでございます。ただ、寝台とか特急とか急行とかグリーン車、こういった経済成長に伴いまして時間的節約効果あるいは快適性、こういった料金の対象となります付加的サービスの利用度が非常に高まりましたために、全体といたしまして料金と運
お答え申し上げます。 現行法の制度におきましては、五百キロまでが運賃といたしまして二千六十円でございます。それから「ひかり」の特急料金が千七百円でございます。それから「こだま」の特急料金が千三百円でございます。
いまの比率で申し上げますと、現在五百キロのところで「ひかり」で八三%でございます。「こだま」におきまして六三%でございます。
ただいまの財政法第三条の規定でございますが、さらにその翌年に、「財政法第三条の特例に関する法律」がございまして、これによりまして、国鉄の旅客運賃につきましては、基本賃率を国会の議決または法律で定める、かようになっておる次第でございます。
昭和二十三年に「財政法第三条の特例に関する法律」ができました際に、同時に日本国有鉄道運賃法が制定されまして、現在国鉄の運賃は、この国有鉄道運賃法の定めによって定められておるわけでございます。二十三年当時のいわゆる緊急事態ということもございましたが、国有鉄道につきましては、これは国の基幹的輸送機関でございますので、国有鉄道運賃法という法律に基づきましてこれを定めておる次第でございます。 〔発言する者あり〕