どうも我が國は開港制度を取つておりまして、開港に外國船が入つて來ることを妨げる何らの法規はないのでありまして、從いまして本地帶を設けましても、外國船が余計に、つまり例えば中國に直行すべきものが先ず一應日本に入つて來て、そこで貨物を仕分けしてそこで小さな船につんで外國に持つて行く、そういうチャンスが殖えるだけでございまして、外國船自身も亦日本に來て、そのためには港の使用料その他が落ちるというのであります。日本の海運を圧迫するということにならないと思うのであります。
どうも我が國は開港制度を取つておりまして、開港に外國船が入つて來ることを妨げる何らの法規はないのでありまして、從いまして本地帶を設けましても、外國船が余計に、つまり例えば中國に直行すべきものが先ず一應日本に入つて來て、そこで貨物を仕分けしてそこで小さな船につんで外國に持つて行く、そういうチャンスが殖えるだけでございまして、外國船自身も亦日本に來て、そのためには港の使用料その他が落ちるというのであります。日本の海運を圧迫するということにならないと思うのであります。
関係方面では諸般の情勢に鑑みまして、是非とも臨時國会で御審議を願いたいとかように思つております。
これは自由なる我が國の法律を以て制定されたものでございますからして、この制度に非常に弊害がございますれば、これを止めるというようなことは勿論我が國が決定すべき事柄であります。但しそれが非常に國際通商上の非常な利便が與えられております場合、さして、弊害もないのに、これは單なるナショナル的な見解からこれを閉鎖するということは、これは國際問題としてどういうふうに斟酌するか、問題が)ると思うのであります。
小野委員の御指摘の通りでございまして、これだけでも動けないこともないのでありますが、港湾法がございます方が非常に動き易いということは事実でございます。私共といたしましては永年の懸案でもございまするし、又非常に緊急な課題にもなつておりますので、是非この港湾法をこの臨時議会に提案いたしまして御審議を願うようにしたいと考えております。
それから第二の御質問の、石炭を國鉄が全部運ぶのはどういうわけか、こういう御質疑でありますが、これは國鉄が從來部分の焚料炭のうち機帆船で運んでおりまする分は、運賃コストと、それから燃料油との規制の関係上全部自然的にこの國鉄が運ぶことになつたのでありますが、尚約二十五、六万トンに上つておりますものを回漕船を利用して運んでおつたのであります。然るに最近荷物が非常に減りまして、大体日々七千輛程度の無蓋車が毎日遊んでいるという状態にあつたのであります。從いまして國鉄の赤字を減すために我立採算制の見地からしまして、この遊んでいる貨車を利用して、國鉄自身の焚料を全部國鉄で運んではどうか、こういうことが議題に上つており、実は関係方面から相当の強いサ
同意をしております。
本法と造船法とが両方通過いたしますれば、大体臨時船舶管理法は要らないことになる予定でございましたが、船造法が通過困難の見通しができましたので、衆議院の修元にございます通り本法におきましては臨時船舶管理法の第六条のみを削除するということにいたしておりますので、その関係は問題ないかと存じます。
この定期航路事業におきましては旅客船の定義を他の法律によつて旅客定員十三人以上といたしました関係上、場合によりますと相当な貨物定数を持つ船があると存ずるのであります。併しながらこの賃率表として掲げられるものは修正案にもございます通り、手荷物の外、小荷物だけでございまして、小荷物以外の貨物におきましては、一般貨物運送と同樣に取扱われる起旨でございまして、貨率表は公示されないことになつております。
小野さんの御質問は大体四点かと存じますが、第一の貨物定期というものがある筈であるが、これに対してはどういう考えを持つているかという御趣旨かと了解いたしますが、私共海運の政策といたしましては、第四点についてお述べになりましたように飽くまでも自由闊達なる発達を希望するのが根本でございます。ただ旅客交通及び旅客に伴う小荷物、こういつたようなものの交通は、それが社会生活の一つの基盤といたしして、定期に運行されるというところに非常に大きな公益的な意味があるわけでございまして、この公益を保護するために一定の規制を加えるが、それの必要な以外の点につきましてはできるだけ自由な発達を希望するというのがこの法案の建前でございます。貨物船を以ちまして定期
その点に関しましては、そこに條文に示してございます通り、運輸大臣はこの日本の海運の発展上、自分の判断で適当と認める船舶の規格というふうなものを定めて、公示いたしまして、奬励するというだけでございまして、何もそこに業者を縛るというような趣旨はないのでございます。
第一点の定員の点につきましては船舶安全法によりますると、十二人を超える旅客定員になつております。本法によりますと十三人以上となつておりまして平仄は合つておると考えます。 それから定期航路事業の範囲でございますが、定期航路事業の範囲といたしましては、五トン以上の船舶で以て経営する定期航路は全部規定の対象になる建前でございます。但し船舶運営会の営みまする定期航路の問題でありますが、船舶運営会は現在旅客船を以ちまして、これは旅客定員よりも非常に貨物スペースの多い船を使つておりますが、定期的なる運航をいたしておるわけでございます。併しながらこれは本法の第四十二條によりまして船舶運営会の営む海上運送事業には適用しないことにいたしております
運輸審議会の運賃料金等に関する権限として「基本的な」ということが書いてございますが、その基本的ということは解釈もいろいろあると思いますが、私共の考えといたしましては、やはり航路ごとに、その最も基本的な運賃というものがあるのでございまして、いわゆる附随的な小さな事柄は別といたしまして、基本的な旅客、貨物、小荷物の運賃というふうな解釈の余地もあるのではないか、又そういうふうに解釈して行きたい、かように考えている次第でございます。 第二点の海員ストと、海運事業との関係でございますが、今日たまたま海運、特にこの貨物の海運、大型船の貨物海運が全部運営会に統合されておりまして、これに対して全日本海運組合という一つの單一組合がございます。これ
一海運局管内だけの定期航路事業と言いますか、或いは船のトン数の非常に小さなもので、交通量の非常に少い定期航路事業、つまり軽微なる事業というようなものにつきましては、一々これを中央の運輸審議会に掛けませんで、地方限りに決めさせる方針を拵えてはどうか、こういうふうなお考えのように拜察したのでありますが、実はそういう点は原名にはそういうふうになつておつたのでございますが、その後審議の過程におきまして、そういうことも考えられるけれども、それは運輸省設置法との関係において、運輸審議会が事の軽微なものと認めるものについては、運輸大臣は運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる、事が軽微であるか否かということは運輸審議会が決めるべきものである、
只今の小泉さんの御質問は誰に御尤もの点でございまして、檢数人、鑑定人、檢量人と申します者は船舶の、特に貨物の移動に対しまして非常に公益的な機能を果しておるものであります。政府は法律にはよりませんが、戰時中種々の方法によりまして、これが素質の改善、或いは取引の安全を期するために公益法人を設置せしめまするとか、いろいろな方法によつて素質の改善に努めて参つたのであります。本法の立案に当りましても当方としましては何らかそこに免許制度を設けるとか何とかいうような方法によりましてスクリーニングを相当嚴重にし、そうしていわゆる取引の実体的な安全を確保するような方法を講じたいとかように思いまして、立案いたして参つたのでございますが、又一面こういう事
外國人で問題ですが、外國人に関しましては憲法の規定に從いまして、國籍及び民族、信教でございますが、そういつたことによつて不平等差別的待遇はできないわけでございますから当然外國人もこういうような仕事はできると、こう言わなければなりません。但しやります場合には本法の適用があると思います。但し占領下にあるという特殊事情による或る種の制約はあり得ると思います。 それから第二の点の檢数人の不正に関する問題でございますが、檢数人が不正をいたしたような場合には、不正ありと称する者から必ずその不正ありということの、いわゆる申告があると思うのであります。そういうコムプレイントがない限りは役所としては発動しませんが、不正行爲ありとしてコムプレイント
丹羽さんの御意見の通りでございまして、原案によりますれば造船法とこの海上運送法とが通りまして初めて臨時船舶管理法が全面的廃止ができるのでありまして、両方とも通るという前提の下に原案におきましてはこれを全面的に廃止することにいたしておりますが、造船法案の見通しが非常に惡いものでありますから、衆議院においてその点を修正されまして、お手許に修正案が参つておると思いますが、衆議院の修正によりますと、本法によつて廃止しますものは臨時船舶管理法の第六條だけということにいたしております。從いまして造船法が通らない場合にはその臨時船舶管理法の分は残るわけでございまして、本法を衆議院の修正通り御可決下さいましてもその点に関する支障はないということにな
その点は四十三條、四十四條に規定がございまして、一般に海上においては五トン未満の船と、主としてろかいを以て運轉する舟には適用がございません。河川、湖沼におきましてはこの五トンを二十トンに読み替えておりまして、二十トン以上のもののみに適用がある、二十トン未満のものには適用がありません。
お答えいたします。本法は海上において輸送するものに適用があるのであります。四十四條におきましてもつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用」をいたしております。從いまして理論としては一方は適用しており、一方は準用しておる、実質としては両方共適用があるわけであります。
國家総動員法及び戰時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する政令に関しまして、御報告申上げます。本件は船舶運営会の根拠法規でありまする戰時海運管理令の効力を、さらに六箇月延長しようとするものであります。本件は從来数次の延長を経まして、現在本月一ぱいをもつてその効力を失うことになつているのでありますが、諸般の情勢にかんがみ立て、今ただちにこれを失効せしめることができませんので、さらに六箇月効力延長をしようとするものであます。過日閣議の決定を経まして、近く公布の運びになる次第でございます。戰時の船舶運営会を中心とする船舶運航関係の体制の変革につきましては、從来早く民営に還元してもらいたいという、業界その他の痛烈な希望があつたのでございま
一言御報告を申したいのでございます。 船舶運営会の根拠法規でございます海運管理静は、今月の末日を以ちまして一応有数期限が満了することになつておるのでございますが、その後諸般の情勢を見まするのに、依然船舶運営会を存置する必要があると認められまするので、過日閣議におきましてお手許に差上げておきましたような政令を決定いたしまして、大体來る二十三日頃公布の予定でございます。本政令によりますると、海運管理令の有数期間を更に六ケ月延長いたしまして、十一月三十日まで有効とする、かように決定いたした次第でございます。本件につきましては從來いろいろ御審査を煩わしておる次第でございますが、海運航体制のうちの最も重要な部分でありまするような船形式の変