海上運送法案につきまして大臣より提案理由を説明いたしてございますが、更にやや立入りましてこれが提案の理由を御説明申上げたいと存じます。海上運送に関しましては従來全く法規の拠るべきものがございませんで、專らいわゆる行政指導を以て行政を行なつて参つたのでございまするが、最近國家行政組織法の施行並びに運輸省設置法の制定に伴いまして、あらゆる行政はすべて法律に基くことを必要とするに至つたのでございまして、この運輸省設置法と睨み合せまして本法を立案いたして参つたのでございます。で本法の規定いたしまする対象といたしましては、船舶運航に関する事業を中心といたしまして、これに船舶貨渡業、海上運送取扱業、海運仲立業、海運代理店業、檢数業、鑑定業及び檢
