今のお答えを一言で言うと、このアセス法が成立すれば、今私が指摘したような問題は起こらないということだととってよろしいのでしょうか。
今のお答えを一言で言うと、このアセス法が成立すれば、今私が指摘したような問題は起こらないということだととってよろしいのでしょうか。
現行法よりもアセス法の方が厳しいという立場だと思いますけれども、となると、別の問題が生じてくる。 これは新潟県で多くの市民たちの間の疑惑としてささやかれていることですけれども、今回のこの湯之谷あるいは大鳥といった場所、どうもこのアセス法ができる前に、法律が厳しくなる前に何とかすり抜けてしまおう、駆け込み調査をやってそれで通してしまおうというようなことが行われているからこんなにずさんになるのではないかという声がありますけれども、今のお答えだと、その声にどうもかなりの蓋然性を与えてしまうような気がいたします。現時点で、この法律ができる以前の時点で、やはり環境庁に、あるいはこの主管官庁である通産省に、もう一度この場所についての、イヌワ
最後に、検討期間について伺いたいと思います。 附則七条、ここで検討時期として「施行後十年」というふうになっておりますけれども、ただいま私が提起いたしました問題、それから多くの委員が指摘してまいりましたさまざまな問題、もう既にこの法律ができる以前からいろいろな問題のあることが十分御理解いただけると思います。私は、十年待つのではなくて、もう既に世界は大きく変わっているということを前に申しましたし、それから、環境に関心を持つこれだけ多くの環境委員会の委員がぜひ改善をしてほしいということを言っているわけですから、例えば三年なりあるいは五年、このアセス法が具体的に動き出し、そして皆さんの理想主義やあるいは情熱がまだ熱いうちにぜひ検討をして
最後の御答弁、そういった考え方で、私たちもこの法案ができるだけよい運用がなされるように協力をしたいと思いますし、改善をするためにも皆さんと一緒になって頑張っていくという気持ちでございます。 大変いい御答弁をいただいた段階で、あと二、三分時間が残っていますけれども、大分夜も更けてまいりましたので、これで質問を終わりたいと思います。
お答えいたします。 ただいまの御質問の中心点は、法律によって死を定義づける、あるいは法律的な位置づけを死に与えるかどうかというところが中心的なポイントになっております。 その点について申し上げますと、私たちの提出いたしました法案では、法律によって人の死を定義すべきではないということが言い過ぎでしたら、法律によって定義づけなくても、これまでの社会慣習、これまでの死の定義で日本社会においては十分機能する死の概念というものが存在し、機能しているというふうに考えております。 したがいまして、その立場から申し上げれば、さまざまな御指摘、人類全体の広がりやあるいは人類の歴史等を勘案されての非常に意義ある御指摘であり、分析だと思います
お答えいたします。 条件という場合に非常に技術的なことが羅列されておりますけれども、今委員も御指摘のように、私たちの提出いたしました法案は臓器提供法案でございます。しかも、脳死状態というのは私たちは人格を持った生きた人間であるという法的な解釈をいたしておりますので、その脳死状態の人からの臓器の摘出という場合には、まず一番大きな条件としては、本人の事前の明確な意思表示、これについてはそれが明確であるかどうか、書面による、あるいは日付がある、署名があるといったようなきちんとした手続を要求しておりますけれども、やはり本人の意思が一番大事だと思います。 それは、ただ単に、自分の体は傷ついても、あるいは生命はなくなってもほかの人に益が
先ほども安楽死、尊厳死と比較する上での同趣旨の御質問がございましたけれども、私たちは、安楽死や尊厳死とこの脳死状態における臓器摘出の結果生ずる死というものは別の種類のものだというふうに考えております。 その理由はいろいろありますけれども、最大のものは、恐らく、脳死状態にあるかどうかという違いではないかと思います。 安楽死あるいは尊厳死の場合には必ずしも脳死状態にあるということが必要要件にはなっておりません。しかし、臓器摘出の臓器移植の場合には、脳死状態にあるということが前提条件でございます。その違いが非常に大きいのではないかというふうに私どもは考えております。 さらに、脳死状態からの臓器摘出による死というこの状態を、今、
医の倫理という観点から、あるいは二つの生命の選択をすることは医師としてはできないといった趣旨の御質問だと私は受けとめました。 その点について、まず最初に私が申し上げたいのは、仮に、脳死を人の死と呼ぼうと、あるいは人の死ではないと呼ぼうと、臓器摘出において医師の方がなされる実態には何の変化もないということであります。その事実は変わりません。 今おっしゃっているのは、それが法律によって人の死であると認められれば自分はやるけれども、あるいは人の死ではないというふうに言われると、そんなことはできない、あたかも法律によって医学的、科学的実態が変わるかのような前提をもとにした御質問ではないかと思います。 誤りがありましたら、私は専門
いずれにしろ、医師が臓器移植をした場合に、生きている人間を殺した、生きている人間から臓器をとってその結果死に至らしめたというようなことを言われるのはたまらないというお話ですけれども、それだとすると、五島委員等の皆さんがお出しになっている法案の背景として、脳死は人の死であるという社会的合意があるという主張は全く意味を持たないことになります。 御自分たちの法案を推進するに当たっては社会的合意があると言い、私たちの法案を批判するに当たっては社会的合意がないという前提でお話をされるのは、どちらか一つ選んで、きちんとした整合性のある理論を展開していただきたいと思います。
私たちの法案は、脳死を人の死としないということを明文化してうたっているわけではございません。それについては、人の死については、今までの日本社会に定着した考え方を基本にそれを踏襲するという、非常にある意味で保守的な考え方をとっております。したがいまして、社会的、文化的あるいは法律的、この従来の死の考え方にのっとったさまざまな局面において混乱が少ないだろうということは当然のことだと思います。 それからもう一つ、先ほどから出ていますけれども、脳死を人の死としない、そう考えたくないという人が三割、四割、五割、何割いるのか、その理解度はどうかというような問題もありますけれども、そういった皆さんに対して、いや、それは違うのだ、あなたが生きて
竹内基準の判定に関しましては、先ほど同僚の山本議員の方から説明をしたところですけれども、現場の皆さんの経験ともあわせて考えてみますと、竹内基準の判定そのものについては、ある程度の臨床の経験があればそれほど難しい検査をするわけではない、余り大きく意見が変わるところではないというような認識がございます。 その観点から考えますと、竹内基準の二人というところで十分かなという気もいたしますけれども、ただ、質問の御趣旨の、医療現場にある、あ るいは医療界に対する漠然とした不信感といいますか、あるいは幾つかの事件があったりして、そういったものがありますが、それを医師それから患者、そして国民全体でより健全な環境をつくるために、例えば第三者機関
中山案の提案者の方々に御質問いたします。 中山案と金田案の最大の違いは、もちろん、脳死を人の死と認めるかどうかというところであります。この両案とも、人の死には脳死もあり、心臓死、これまでの三徴候死もあるというところでは一致しているわけですけれども、その最大の違いは、私たち考えますに、中山案においては、脳死を法律によって人の死と決めることによって、それは人の死ではないという人たちに対しても強制力を持っている。それに対して、先ほどから言及がありましたように、九九%の死は従来の死であって一%が脳死である、その従来の九九%をいわば本則として認めた上で、一%の例外は、これは事実上、デファクトと言いますけれども、認めるというのが金田案だと思
お言葉を返すようで恐縮ですが、対立する概念として、九九%の死は心臓死であり、一%が脳死であるということをおっしゃったのは提案者の側が先でございまして、私はそのことを引用して、それをベースにして質問をしておりますので、今の御説明は提案者の中でまずきちんとやっていただければと思います。 それで、今の点についてですけれども、脳死判定は臓器移植の意思のない人には行わない、それは大変結構だと思いますけれども、その意思があるかどうか判然としない場合には、これはお医者さんの方の判断に任されるということですけれども、それでは、当面ということではなくて、これは一つの基本的な原則として伺いたいのですけれども、自分の体に対して脳死判定はしてほしくない
その点は十分理解しているつもりでございます。 もう一度整理をさせていただきますと、中山案にある生前の意思の表示ということですけれども、我々の場合には、生前という意味ではありませんので、事前の意思表示ですけれども、これは臓器移植をする、しないという、表面上はその意思表示に見えますけれども、今のお答えを総合いたしますと、実は、脳死判定をするかしないか、してもよいかどうかという意思表示を個人個人が事前に行う、脳死判定をしてもよいというふうに言われた場合には脳死判定ということに至るけれども、それ以外の場合はしない、その結果として臓器移植に至る場合もあれば至らない場合もある、つまり、臓器移植と判定が一体のものである、意思表示はその一体のも
矛盾があることもよくわかりました。 いずれにしろ、臓器移植の意思表示をしない限り脳死判定は行われないということですから、これは、脳死判定と臓器移植に対する意思とは表裏一体の意思表示であるという結論に論理的にはなるということを御確認いただけたと思います。 もう一つ、心臓の移植に関して重要な視点があると思うのですけれども、それは、レシピェント側、つまり心臓の移植を受けた患者さんの側で、実際に心臓移植を受けた後の方が心臓移植を受ける以前に比べて健康状態がよくなっているかどうか、その評価がやはり必要だと思います。 ほとんどのデータは、例えば手術後一年の生存率が何%であるというような形で表現されておりますけれども、移植一年後の生存
質問時間が終わりました。終わります。
非常に重要な点についての御質問だと思います。 ドナー並びにその家族にとってということですけれども、私たちの法案では、脳死状態にある、それはまだ人間として法律的には生きている、それから、個人個人、あるいは家族単位でも違いがあるかもしれませんが、死んでいるか生きているかという考え方の違い、いろいろなものがあると考えております。私たちの法案では、その違いがそのまま尊重されるような方向で、できるだけ現状の死の概念に変更を加えずに臓器の移植ができないかということを中心に据えております。 そこで、これは何度も確かに申し上げたのですけれども、私たちが中心的な概念として据えているのは、それは、ドナーになる方、本人の事前の明確な意思表示である
ただいまの質問に続いて、主に野村にかかわる証券スキャンダル、そのより大きな背景等について何点か伺いたいと思います。 まず最初に、今回の事件において証券取引等監視委員会、どういった役割を果たしてきたのか。監視委員会のこれまでの仕事といいますか、日本版のSECであるという、最初のこの監視委員会の強化の理由がそういったものをつくるということになっておりましたけれども、具体的に、これまでの活動においてそういった趣旨が生かされてきたのか、あるいは同時に、その活動を通して、日本の証券業界の動きがどういったものであるか、その腐敗の背景みたいなものが浮かび上がってきておるのかどうか、さらに、今回の野村の事件に関して監視委員会はどういった役割を果
今のお話を伺いますと、野村事件の今回の第一発見者が監視委員会であるというふうに聞こえました。そういう重要な役割を果たすということも大事ですけれども、先ほど証券局長のお話にもありましたように、これから再発をどう防止するかというところも大事な点であります。 実は、そちらの方に話を移す前に、今のお話の中でちょっと気になるところがあるのですが、それは、一部の報道によりますと、野村証券の内部からの告発があった、にもかかわらず監視委員会はそれを取り上げなかったという報道も同時にございます。一つ一つの事件について、それがどうだったかということを確定することも大切なのですけれども、内部告発といったものの扱いがどうなっているのか、監視委員会として
その監視活動の中で、いわゆるVIP口座と呼ばれているもの、これは野村だけではなくて、各証券会社が名前は違っても同じような種類のものをつくっているということは常識だと言われておりますけれども、その監視体制はどういうふうになっているのか。あるいは、これが健全な証券市場を形づくる上でどういう役割を果たしているのか。プラスの面、マイナス面というのがあると思いますけれども、監視委員会並びに証券局の認識はどうなのか、伺いたいと思います。