今のはミクロネシアの話だけではなくて、先ほど全日空の話もありましたけれども、亀井運輸大臣の話は日本の航空会社ですから、日本の航空会社に限っての話でもいいのですけれども、ともかく、やはり安全面からの関心は、それが労働問題であろうとも、運輸省並びに運輸大臣としては当然持つべきではないのでしょうか。
今のはミクロネシアの話だけではなくて、先ほど全日空の話もありましたけれども、亀井運輸大臣の話は日本の航空会社ですから、日本の航空会社に限っての話でもいいのですけれども、ともかく、やはり安全面からの関心は、それが労働問題であろうとも、運輸省並びに運輸大臣としては当然持つべきではないのでしょうか。
またコンチネンタル・ミクロネシア航空の問題に戻りますけれども、前回、三月に質問をしたときには、運輸省は今よりもうちょっと後ろ向きの考え方を示されたような気がするんですが、ちょっと誤解だったらおわびしますが、労働省はそれなりの調査をするということを言われました。 どんな調査をしたのか、その調査結果を簡単に御報告いただけますでしょうか。
一年契約の方から先に申し上げますけれども、きのういただきました文書によると、ここに書いてあるのは、一年契約として五回更新するという提案があって、これはいいんだというふうに労働省は言っている。なぜかというと、一年間の契約期間経過後は労働者は契約を終了させることができるから、労働者を五年間拘束するものではない、だからいいんだと言っているんですが、これは話が正反対ですよね。今は終身雇用で、これはフライトアテンダントの方はずうっと仕事が保障されているんです。それを会社側が、要するに、首切りというと言葉が悪いですけれども、人員整理をしたいということで、本来であれば例えば一年ぐらいというところで何とか決着を図りたい話だったんでしょうけれども、そ
終わります。ありがとうございました。
最後の質問ですが、これまで各党の皆さんがおっしゃいましたように、この法案は、本当に歴史的な意味の大きい法律がようやっとできるということで、本当にさまざまな面で努力をしてこられた方々に改めてお礼を申し上げたいと思います。 私事にわたって申しわけないのですが、私はアメリカに二十年近く住んでおりました。ですから、外国で本当に日本の選挙に参加したいという気持ちは私自身、非常に強く持っておりましたので、この新しい選挙のやり方を導入する画期的な委員会に委員の一人として参加できたことは個人的にもとても感慨深いものがございます。これは歴史的な意味のある法律の改正ですから、この委員会の審議の内容、それからこれまでの経緯といったものが後世の関心を引
その点は十分理解をしているつもりですし、法律ができた以上はこれは従うのが当然のことなのですが、やはり経緯ということも大事ですし、国会における議論の質ということがやはり大事だと思いますので、ぜひその点についても、後世からの目ということを意識した上で、自治省というのがいかに知的にレベルの高い議論をしてきたのかということが示せるような態度表明をどこかでぜひお願いしたいと思います。 それから、郵便投票ですけれども、先ほどからこの点についても皆さん質問をされていたわけですけれども、やはり遠隔地に住んでいる人が郵便投票で参加できるということは非常に大事だと思いますが、この分については、法案を修正するという形ではなく、附帯決議において国会の意
ありがとうございました。その点は、外国における投票の便利さ、不便さといったことを現実的に考えた上で、そういう態度表明をしていただいたことを大変ありがたいと思いますが、帰国の意思のところに典型的に見られたのは、やはり現実の認識が、もともとの自治省の考え方が現実に合っていない面が随分あったのではないかという気がいたします。 今後選挙制度を変えていく必要のある局面というのが随分出てくると思います。例えば、私たち与党で現在検討しようということになっている問題の一つが洋上投票でございます。これもやはり現実をきちんと踏まえた上で、仮想の現実、バーチャルリアリティーというのですか、そういうものをつくるのではなくて、本当に現実を見た上でぜひ対処
時間が参りましたので、これで終わりますが、すべての有権者が政治の、民主主義の根幹である選挙制度に参加できるようにというところで、今さまざまな政治の混乱の原因になっていると私ども社民党では考えておりますが、小選挙区比例代表並立制というこの現在の選挙制度の見直しも含めて、この委員会で積極的に議論をしていただきたい。そのことを最後にお願いいたしまして、私の質問を終わります。
社民党の秋葉でございます。 大変長い一日だと思いますが、最後の質問ですので、大臣並びに厚生省の皆さん、しばらく御協力をお願いしたいと思います。 何点かについて伺いたいのですが、まず最初に、きょうは病床規制の面について、ここに焦点を合わせたいと思います。 まず、今回の法改正によって、この病床規制の部分ですけれども、このことによって大体どういう目標を達成しようとしているのか。まず最初に、この規制による達成目標といいますか、それとその前提を簡単に御説明をお願いしたいと思います。
時間が余りありませんので、もうちょっと手短に答弁をお願いします。 簡単に言ってしまうと、病床規制を行うことによって、それに関連した規則をより厳格にすることによって、医療費を抑制するということで結構ですね。イエスかノーかでお願いします。
ところが、医療費と病床数、これは具体的にデータがあるわけですが、一九八七年から一九九五年まで病床数はほとんど変わっておりません。これは、八七年が百五十八万、九五年が百六十七万ぐらいなんです。にもかかわらず、医療費の方は、大体、最初の八七年が十八兆円、一兆から二兆の間毎年ふえておりまして、一九九五年には二十七兆円になっている、十兆円近い増加がある。 病床数は一定なのに医療費の方は上がっているということになりますと、今おっしゃった因果関係がまるっきりないというふうに考えた方がデータによると正しい解釈だと思うのですが、それはいかがでしょうか。
相関関係ということで、私の専門分野である数学で相関関係ということは授業でも教えているのですが、そこで学生に対して常に強調し過ぎてもし過ぎるほどがないほど重要な点というのは、相関関係があるけれども因果関係があるかどうかということなんですね。因果関係がない相関関係というのもあるわけで、ですから、これは、病床数が原因で医療費が上がるという因果関係があって初めて意味を持つというのが相関関係です。その因果関係がなければ、非常に相関関係があったとしても、それは無意味な相関関係ですから、偶然あるいはその他の要因であるということになるわけで、そこが大事なところだと思います。 それに関連して、国民医療費のうち入院医療費というのは圧倒的に、比率とし
それだけでは実は――となりますと、今度はその入院の内容について分析をしなくてはいけない。例えば社会的入院ということが言われていますがそういう問題、あるいは本来の医療的な入院というようなことを分析した上で、じゃ、例えば何日ぐらい入院しているのか、その際の医療のケアはどのくらいとか、そういうことが分析の内容として必要になってくると思います。 時間がありませんので先に行きますけれども、その厚生省の統計、相関表、相関があると言われたグラフを私も持っておりますが、仮にこの相関関係に意味があるとして議論をしても、おかしなことが出てくるのですね。 というのは、厚生省の考え方では、病床の過剰地域に新しい病院をつくることを抑えることで医療費を
全然答えにならない。過剰のことじゃない、非過剰のことを言っているのですよ。非過剰、足りないところを言っているのです。足りないところはふえるのですから――済みません。ベッド数の今足りないところ、それが要するにお金もかからない、ベッド数も少ないというので、厚生省がそっちの方にどの県も押そうという左下の部分に集中しているのです。そこはベッド数が足りないところが多いわけですから、そうすると、ベッド数をふやすと右の方に移る、医療費もふえると上の方に移るということで、好ましからざる方向に全部移っちゃうということが、厚生省のデータとそれから今のグラフを見ると言えるのですね。 ですから、確かに今過剰なところはそのままになるかもしれませんけれども
そうですね。この自由診療、自由開業制度は堅持されるべきだというのは、昭和六十年の社労委員会で自民党の長野議員が質問をして、増岡国務大臣が官僚統制など毛頭考えていないという答えがある確認事項ですので、改めて確認させていただいたわけですが、そういう……。
自由開業制度だけで結構でございます。 その自由開業制度という大原則に対してさまざまな妨害行為をするということは、これはまたちょっとおどろおどろしい名前ですが、独占禁止法で禁止されているというのが日本の法体系です。この独占禁止法について、例えば医師の開業ということでこれまでさまざまな勧告あるいは審決というようなことが行われてきたわけですが、公正取引委員会に伺いますが、簡単に、最近例えば医師会が独占禁止法を犯した、それについての勧告、どのようなものが出されているのか、最近のものをお教えいただきたいと思います。
そういった勧告等が出ていますが、それ以前の問題として、昭和五十年代にもかなり多数のこういった独占禁止法違反事件があったというふうに理解をしておりますが、それは正しいでしょうか。
今おっしゃいました医師会の活動に関する独占禁止法上の指針、昭和五十六年八月七日に出ておりますけれども、そのうちの一つとして、「原則として違反となるもの」というところに「二-三 健康保険医療機関等の指定について、非会員が指定を受けることを不当に妨害すること。」という項目がございます。 ですから、今回の法案で、健康保険医療機関の指定を行わないということを、仮に医師会が非会員に対してこれを不当な形で行った場合には独占禁止法違反になる。したがって、国が仮にそのようなことを行っても、国は、これは独占禁止法の対象になっていないものですから、だから何でもやっていいという解釈もあり得るのですが、独占禁止法の精神としては、国としてもやはりこのよう
このガイドラインの趣旨は、非会員、例えば徳洲会は非会員なわけですが、そういった特定の非会員について、ほかの機関、例えば医師会の会員である医師が主宰者になっている医療法人とか、そういうところと比べて差別的な扱いをするということが独占禁止法適用の際の一つの条件だと思いますけれども、そういった点について、改めてここのところは、そういった差別的な行動を仮に医師会が非会員に対して行った場合には、それは独占禁止法、原則として違反となると明記されているわけですから、その精神からすると、その主体がだれであろうとも、独占禁止法の精神にはもとるということをもう一度伺いたいと思います。
時間が参りましたので終わりますけれども、要するに、国が医師会のかわりに、医師会の代理人として、本来だったら医師会がやれば違法になるようなことをするというのも、精神上非常に、精神からして非常に問題があるということを最後に申し上げて、私の質問を終わります。 ―――――――――――――