それじゃ、今度は法務省、筧君にちょっと聞いておくんだけれども、毎日の記事で、一日の朝刊の解説で、法制局の答弁書がいかにも法務、検察の見解に合致していると、こう言っているんだけれども、こういうことはやっぱりそういうふうに思っているのか、それともこれも何かの間違いなのか。それはどうなんだろう。
それじゃ、今度は法務省、筧君にちょっと聞いておくんだけれども、毎日の記事で、一日の朝刊の解説で、法制局の答弁書がいかにも法務、検察の見解に合致していると、こう言っているんだけれども、こういうことはやっぱりそういうふうに思っているのか、それともこれも何かの間違いなのか。それはどうなんだろう。
あなたもちょっと逃げ過ぎるよ、それは。「法務・検察当局は」、「関係者は」とか「当局」とか、そういう言葉を使っているんだよ。だから、正直言ってあなたは当局だろう。当局だったら、その当局はこういうふうに思っているのか、こう聞いているんだよ。だから、当局という抽象論だから、当局にもいろいろあるだろうけれども、やっぱり刑事局長ともなれば当局を代表していると見ざるを得ないじゃないか。こういう記事が特に法務、検察の考えていることと一致しているんだ、全く関係ないという法制局の考えとは違って一致しているのだ、検察当局はこう言っているのだということがわからない。具体的にはわからないといえばわからないかもしらぬけれども、あなたの見解はどうなのよ。
合致しているということもあり得るという意味ですか。
それならいいんだ、合致しているかいないか、いるとは言えないではないかというなら。合致している、こういうふうに十分に相談してやっているんだから違う見解が出るはずはない、一致しているんだと、こう明確に法務、検察が言っているということ自体は正確ではないのではないかというのが私の意見なんです。しかも、あなたの言うように審理途上でもあるだろう。しかし審理途上であったとしても論告求刑ということはやったわけだから、そういう見解と一致しているか一致してないかという問題は判断できないはずはないじゃないか。
随分あんたも頑張るな。あのね。違う見解が出る余地がないと、こう言っているから、そんなことはないだろうと、こう言っているんだ。これ新聞読んでないの。夕べ連絡しておいたんだから。そこを聞いているんだよ。政府と論告求刑に当たった検察当局と違う見解が出る余地はないんだ、もともと相談してやっているんだと、こう書いてあるから、それでそんなことはないだろうと私は言っているんだよ。
それならわかった。要するにこういうことはないわけだ。 それじゃ次だ。 私がこの前に質問したときから随分時間もたって、この前申し上げたように世の中もいささか冷静になってきたんだけれども、そういうふうになってきた今のような段階の中で、最高裁の宣明書、つまり免責を与えて、そして嘱託尋問調書をアメリカから取り寄せるということのために宣明書を出した。この免責を与えた宣明書を出して嘱託尋問調書を取り寄せたというあの一連の行動について、その後学者がいろんな意見を言うようになったんだよね。つまり日本には免責制度はないんだ、そこへ裁判所がその免責制度に乗っかったアメリカで嘱託尋問調書をとって、それをこっちへ取り寄せることをねらった免責宣明書と
確かにあなたの方が確認をしたという立場ではあるけれども、確認をしてそれを文書でもって宣明書ということで出したわけだね。これは私がこの前の質問のときに、例の岡原元最高裁長官とか藤林元長官とかがいろんな意見を言っていることに関連して、あなたの答弁で、あの最高裁の最高の立場にあった人たちが自分が以前にかかわった事件でとやかく今言っているということはおかしいではないかと言ったことに対して、前にかかわったのは裁判じゃございませんと、こうあなたはおっしゃったね。それはわかるんだよ。裁判じゃなくていわゆる司法行政だということなんだよね。司法行政はかかわったんだよね。その司法行政というものはそれならどういうものかと言ったら、今申し上げたように、検察
経過はもっと短くしゃべってもらいたいんだけれども、私が言っているのは動機ね。動機というのは、あなたは要するに地方裁判所が困っているから最高裁はじゃ出してやろうということで自発的に出した、こういうことですか。
贈収賄罪、贈賄、収賄罪ですから贈と収とあるわけだけれども、その贈の方のアメリカの側の方は検察が起訴猶予、将来とも起訴することはないという宣明書を出したということは、最高裁は自発的に認めたわけだよな。私は自発的なのか頼まれたのかという問題は若干効果が違うと思うんだけれども、団藤さんは自分でしゃべった文章の中で検事総長から頼まれたと、こう言っているんだよな。活字になっていますね。あなたも御存じだろうけれども。それから岡原さんはどうしてもお墨つきが要るからという、お墨つきという言葉を使っているから、これはあなたの言うように自発的にお墨つきを出した。地裁の要請によって出したみたいなことになるのかもしれませんが、藤林さんも裏書きが要るとかいろ
それは御自身が来たか来ないかということはそう私も問題じゃないと思うんだけれども、刑事局長が行ったというわけだ。それで、刑事局長は法務大臣のスタッフだわな。そうですわな。検事総長が御中といっているけれども、検事総長はまた法務省に属するけれども、独自性のある官庁だよね。これからも御中で行っているわけでしょう。 そこで、だから最高裁は、要するにこの文書を出すに当たっては行政当局から要請があったということになるでしょう。それでなければ宣明書出さないでしょう。要請がなくても出したかね。どっちだね。あなたは独自に出したと、こう言っているんだよ、独自の考えで。非常に気がきいているんだけれども、しかしこれだけのものを出すということは普通は異例に
団藤さんの今あなたがお読みになった文章で、私もそれ覚えているんだけれども、法的な行為じゃない、しかし事実行為が重なって、いろいろ事実行為があって、したがって絶対に取り消されるということはないというような趣旨のことが書いてあったな。だけれども、事実行為は法定行為じゃない。法定行為じゃないものが幾ら重なったって法的行為にならないでしょう。ゼロを幾ら足したってゼロだから。そういう意味においては最高裁が不起訴宣明を出したということは、言うならば自主的に出したというあなたの見解が正しいのかもしれぬと私は思うんだよな。なぜならば法的行為、つまり最高裁宣明というものは法的行為でしょう。これは言うならば司法行政という法的行為だと思うんだよね。どうで
裁判所法に司法行政は裁判に影響させない、それから司法行政というのはやっぱり監督として、下級裁判所をとにかく監督としての法律効果があるんだというふうに書いてあるじゃないか。だから法的なものであるということは当然言えるわけだよ。そこで、司法行政だから下級裁判所を拘束するわけでしょう。どうですか。
監督権の発動じゃない司法行政、じゃ、どういう意味ですか、法律上の根拠。
それはわかっているよ。
あなたの方が司法行政の名において、とにかくそれが法的にどうかはさておいて、司法行政ということで宣明書を出して、それがファーガソンのオーダーかルールでよこせといったものにかわって、いずれにしても書類を取り寄せることに成功したわけですね。そういう行政目的というか一種の目的を達成したわけだよ。その内容は要するに検察の行った不起訴宣明に基づいて証言を取った、コーチャン、クラッター、ああいう連中から証言を取った。その証言の調書ですね。それを取り寄せることに成功した、捜査への協力をした、こういうことですな。 そうすると、あなた、法律の根拠がないというけれども、これはえらいことやっているんだよ、そういう言い逃れは。検察の宣明書ということにも問
証人尋問に関連して、二百二十六条でしたか、証人尋問で普通の捜査のやり方でございますとあなたは言うけれども、あれは私はあの条文を持ってくるのは本当は間違っている。きょうは言う時間がないが、あれは外国の裁判所まで入らないと私は思うんだけれども、それはそれとして、しかしその二百二十六条を使って、証人尋問だからいい、これは捜査に協力するのは当たり前だと言うけれども、その捜査に協力する場合でも免責制度みたいなものは日本にないんだという前提があると思うんだよな、免責制度は。つまり贈と収がある。収賄罪の方の共犯、おまえさんはこれは何をしゃべっても責任はありませんよと、こう言って、そこからしゃべったその証言をとるということは日本の制度にはないけれど
別の角度と言うけれども、延長線だよ。当然訴追免除、とにかく日本へ再び呼び出されたり日本で逮捕されるようなことは絶対ないという保証をして、そうしてとった調書であるということははっきりしているんだ。そんなことはまた別な話だなんて言ったって、そういうようなことは日本では制度としてもないし、それからそういうようなことのために嘱託尋問したんだということは明らかな事実だよね。 だから、結局訴追免除によって尋問調書を取得する。要するに刑事免責というものはそれを自己目的化しちゃったわけだ。だから、明らかにこれは異例な犯罪捜査に公益の名において最高裁が協力をしたんだと言わざるを得ない。そして、これはいかにも理屈をあなた形式論的に言うけれども、結局
そんなことはわかっているよ。それは当たり前のことだよ。だけれども、最高裁が宣明書まで出して取り寄せた資料が下級裁判所を心理的に拘束するということはあり得ると私は思う。何となれば、最高裁が全裁判官の会議をやって取り寄せられたような資料というものは捜査資料としてそう軽いものではない。だから、それに証拠能力を認めるという問題について、この三人の裁判官の嘱託の理由を見てもわかるように、非常に苦しい論理を重ねて認めておるということは、あなたが幾らそんなことを形式的に言ったって、それは非常に下級裁判所を苦しめているということに私はなると思う。 それからいま一つは、重ねて言っておくけれども、免責制度というものは日本は取り入れていないということ
最初に一つ、一般的な問題として、控訴審の裁判では被告人が出頭しなくても結審ができるのかどうか。その仕組み、どういうような構造になっているか、それをちょっと最初に教えてくれませんか。
結審できるわけだ。