それじゃ、総理大臣も官邸でやっぱりいろんな陳情を受けられるのは当たり前だね。陳情を受けてそして役所へ流すとかいうこともあるだろうが、この陳情を受けられたときの総理大臣というものはどういう職務権限だい、これ。
それじゃ、総理大臣も官邸でやっぱりいろんな陳情を受けられるのは当たり前だね。陳情を受けてそして役所へ流すとかいうこともあるだろうが、この陳情を受けられたときの総理大臣というものはどういう職務権限だい、これ。
行政でないと言った場合はどういう性格だね。
いろんな立場があるということだね、いろんな立場が。
総理大臣の演説で、「長期的展望のもとで対応していくべき課題を整理し、順序正しく効率的に政治運営を図っていく」というのが今度の国会の総理大臣の演説。行政運営と言わずに「政治運営」と書いてあるんだ。違うのかね。どうですか。
じゃ、内閣総理大臣も政治をやるわけだな、政治を。
サミットに、このごろ政治がグローバルな世界の中に生きるという、そういう政治に国際政治がなってきた。外交は内政をにらみ、内政は外交をにらむという抜群の政治力と行動が必要になってきたということは、恐らく人類史上初めてかもしれぬですよ。戦争のときは別ですよ。戦争のときは、チャーチルがアメリカへ渡って二カ月もルーズベルトを口説いて強力な参戦を口説いた。これがヨーロッパ大戦の、第二次大戦のチャーチルの政治力ですね。しかし、これが行政かといったら、私はこんなものは行政と言わないと思うんですよ。 それから、総理もこのごろ国際的な活躍をしてなかなか評判いいわけだよ。これは古典約三権分立からいくと行政。やっぱりこれは政治。また解散権は何だね、これ
議会制民主主義は、例えばアメリカと日本はまたちょっと違いますわな、大統領制で。日本はちょっとイギリスと似ているだろうと思うんだけれども、総理大臣元首論というのもあるんだよね、学説として。元首ということは言わぬでもいいんですよ。いいけれども、国を代表して動くという、サミット見たってわかるんだけれども、行政というよりも、まさに政治であり統治行為であり、政治は行政を統御するという、そういう性格のものだから、議論を古典約三権分立や法律主義で解釈することにいささかの困難がある。これは法治国家あるいは三権分立論の延長線上にこれだけ政治の現場が大変変動をしてきた、昔と違って。そういう意味における総理大臣の責務とか機能とか職能とかというものはすごく
私の意見にもっともだというわけですな。どうですか。
いや、私は質問しているんだよ。私の意見に反対ですか、賛成ですか。
何でそんなに逃げるんだね。総理はあなた大統領みたいな発言をしたことがあるんだし、いいじゃないですか。総理の見解を聞いているんだよ。似たものだというんですか、私の意見と。
建設大臣、最初に伺うことは、昔ですけれども、河野一郎建設大臣が大臣だったときに多摩川の堤防に道路と住宅をつくれと言ったんだよ。ところが、いろいろ審議した結果それがだめになったんだ。ところが、今考えてみるとかなり先駆的な発想なんですよね。家を建てるのは無理だけれども、道路をつくるということは川を多目的に使うというメリット。これは今でも田舎へ行くと県道とか何かが堤防を走っているんだよ。 ところが、日本の政治というか東洋の政治は、やっぱり水を治める者は天下を治めるというので河川というものがこれ非常に大事。これは確かに大事なんだ。確かにこれは、ときどき水の関係で死人が出るとか、随分それは進歩したというものの河川はあくまでも大事だと思うん
道路の整備がないと、人と物を運ぶということがないとやっぱりこれ成長率に影響するということは当然だと思うんだけれども、その影響度というのかな、それありますか。
建設大臣、河川の多目的利用、例えば多摩川、今この過密の都市の中に例えば幅員四十メーターの道路をつくれ言うたら、土地は高いし、住んでいる人はのかないし、金を幾らつぎ込んだって、例えば東京湾横断道路をつくる、そのかわりに川崎に縦貫道路をつくるという約束みたいなことをやったけれども、容易じゃないですよ、これ、町の真ん中へ。そういうこともあるので、税金を余り使ってもいかぬし、要するに多摩川なんか私一つの例だと思うんだが、河川敷は無理かもしらぬが、堤防というのは技術が進歩したからできるんだと思うんですよね。これはこういう革命的行政だな、一種の河川行政だけれども、これをひとつ決断してくださいよ、どうですか。
積極的に努力をされるということは、じゃやろうかと、こういうわけですな。 それじゃ最高裁ね、私は、今ロッキード事件というのは裁判になっておるから余り言いたくないんだけれども、私の主張というものは田中擁護でも何でもないんだよ、これ。新聞はみんな私をぎゃあぎゃあ言うけれども、そんなことはないんだ。私は司法制度というものを論じている。そういう意味において裁判という問題をちょっと議論したい、今議論は無理かな、私は意見を述べたい。 私ももう来年やめるつもりだからこれはやっぱり国会に言い残しておかなけりゃいかぬので、それは冗談じゃないですよ、これは。確かに総理大臣も公務員だよ。しかし、普通の役場の吏員とか市役所の吏員とかと総理大臣を同じ条
今の宣明書で、司法のうちの、まあ司法というよりも行政の検事総長の指揮でもって不起訴、アメリカの方は起訴しない、永遠にしないと、こうやったわけだ。ところが、刑事訴訟法の起訴するかしないかというのは確かに検事の専権事項だけれども、言うまでもなく、これは立法の精神というものは、その被疑者の利益を顧慮して不起訴にするとかしないとかを決める一種の刑事政策であるということは、学説全部一致しているんだよ。ある人を処罰するためにある人を不起訴にするということはあり得ないんだ。だけど、検事は何とかして田中をやらにゃいかぬということでやった。そういうことも商売熱心の余りということはあるんだけれども、ちょっとおかしいんだよな、立法の精神からいけば。
最初に、先月五月三十一日の毎日新聞夕刊と、翌日、つまり六月一日の朝刊なんですけれども、これに首相に職務権限が行政指導についてあるかないかという非常に大きな七段の記事が出たわけですよ。これを私も読んでみたんだけれども、これ記事の中身がどうもおかしいと思うんだけれども、それについてこういう記事が出たもとは、衆議院の玉置代議士の質問書に対する政府の答弁ということに関連するんだけれども、政府の答弁と質問書の趣旨が、何というのかな、私はすれ違っていると思うんだけれども、この記事を見ると、法制局の答弁に対して法務、検察当局の方では、ロッキード事件に直接言及していないが政府見解というものは法務、検察の見解と合致したんだ、そういう判断を法務、検察当
質問の趣旨もちょっと言ってもらわないと答弁がわからない。
読み上げただけじゃわかりにくいんだけれども、今の書いたとおりの答弁なんだけれども、この新聞の記事、あなたごらんになりましたか。
それじゃ、その新聞の記事に関連して答えてください。新聞の記事はあなたの方の回答したとおりですか、とおりじゃないですか。
毎日新聞の記事がどうしてでき上がったか、あなたが知らぬのは当然だよ。ただ、あなたの方がこういう発表をしたときに、国民に向かって新聞が記事を書くでしょう。その記事があなた方が発表したことと違っているか違っていないかについて無関心たり得ないはずだよ。それは知らぬ、そんなばかなことはないじゃないか。これ違っているのか違っていないのかということははっきりしなきゃおかしいでしょう。役所というところがこれこれの仕事をしたときに、その仕事が世間で誤りとされても困るんじゃないの。そこを聞いているんだよ。