質問はなるべく私に答えさせてください。
質問はなるべく私に答えさせてください。
もう全部がけしからぬというお話だから、どうお答えしていいかわかりませんけれども、よく読んでいただけば私はかなりわかってもらえる問題だと……
私の、じゃ、ちょっと説明さしていただきますが、「大新聞」というあの見出しは雑誌社がつけたのですけれども、マスコミの問題を取り上げました、まず第一に。それは現代のマスコミ、われわれの環境として巨大な環境として存在する、人類史上初めての存在だと私は思うのですけれども、これはわれわれにいろいろな情報や文化や教育や、いろいろな恵沢を与えてくれたという非常に大きな文明だと思います。そのことは当然認められなきゃなりませんけれども、しかし同時に、人間のつくった作品でございます、文明といえども。したがって、人権という問題について問題はないであろうかということが一つのテーマなんでございます。 いろいろ書いてありますけれども、マスコミというのは膨大
部分部分を取り上げていただくと、全体を見ていただけば……
いまのお話の点で多少誤解を招く点もありますので、ちょっと釈明さしていただきますが、「この程度の国民なら、この程度の政治」と言った言葉は、例の有名なエドモンド・パークの民主主義の哲学を言ったわけで、言葉は翻訳によっていろいろあるのですけれども、一つの国の政府にはその国民のレベル以上の政府はできないというようなことを言ったことがあるのです。これはある一つの哲学ですよ。ということはどういうことかというと、神を求めてはいけない、政治というものに神を求めたら、要するにドイツがヒットラーを出したということになるという、こういう政治哲学を言っているわけで、言葉のそこのところだけを技くといかにもちょっとおかしいのですけれども、その点はあるいは言葉足
私のしゃべったことでございますので、いま総理に大変丁寧におっしゃっていただいて恐縮でございましたが、確かに八百屋で魚を売っているところもあることはあるのですよ。しかし、正直言って、あの上っ側に言葉があるのです。古典的な道徳による徳目から見ると、とこう書いてある。そこを抜いちゃって八百屋と魚屋ばっかり出てきちゃう。それで私も大変困るのですけれども、そのことの意味は、古典的な道徳、徳目というものは、たとえば子供に教えるような正直さ、子供に教えるような清潔さというものを求めても無理だよ、大人の政治というものは国会対策一つ見ても無理ではないのかという、私のいろいろ情報を総合してそういうような判断をしているのでございまして、政治家に道徳的でな
いまのお尋ねでございますけれども、田中擁護というふうにおとりになることは、もうどういうふうにとられてもとられることは自由でありますけれども、そういう意図は全くないのです。これはさっきちょっと申し上げたのですけれども、第一審の裁判が終わって、言うならば大変な大騒ぎが済んで、そしてそこに環境として反省すべき問題があったのではなかろうか。指摘する問題があった。これは人権の問題であります。それから、ことしはまた国際人権の年でございまして、そういう観点からタイミングはそのときしかなかろうということで申し上げた。田中擁護擁護と、こうおっしゃるのだけれども、判決のことなんか全然触れていませんし、それからそういうことも私は全然ないと思うのですよ。余
先ほど申し上げたとおりなんですけれども、人権の問題でたまたま刑事被告人田中角榮がそこにあったということなのです。だれでも人権、人間の尊厳というものを損なってはいかぬということは、刑務所に入っている人間でもそうですよ、入っている者だろうが被告人だろうが。ただ、政治家には名誉棄損罪の成立の構成要件がちょっと違っているように特異な扱いはあります。それからまた、芸能界なんかでも多少プライバシーを売り物にするような部分もあるせいか、かなりプライバシー、人格の問題があるような感じはいたします。 しかし、そのことはともかくとして、人権の問題というのは、私はもう普遍的な原則だと思うのですよ。今度の、ことしの三十五周年になる国連の人権宣言も、人類
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は、次のとおりであります。 第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検
ただいまの御発言、私も全くそう思っている一人でございまして、事務当局にはそのことを実は指示して、やはり別途の体系として昭和二十三年に判事と検事の俸給についてできたときには一般公務員とかなりの差があったように思います。いまおっしゃったような率はここ十年ですけれども、さらにさかのぼって検討し、かつ国際比較もしながら独自の体系というものを確立しなければならぬ。そのためには、あるいは法務省の所管だけではできないかもしらぬ。できなければ、もっと大きな、大きなというか、広ばた範囲でもって委員会をつくるか何かしてたたき台をつくって、それをひとつ持ち上げていきたい、そういうふうに内々話をしているわけでございます。 お説はまことにごもっともで、だ
ちょっとこう、簡単に申し上げるのはむずかしいのですけれども、全体を読んでいただけば私はおわかり願えると思いますが、もとより、おっしゃるように憲法の趣旨で貫かなければならぬことは当然であります。 私は、たとえば人間の尊厳、人権というようなことも憲法の掲げているところでありまするし、法治国として、法治国家としてルールが尊重されなければならぬことも当然であります。 そういうことで、新聞の記事だけではちょっと誤解を受けるおそれがあるところもあったことは私も認めます。いずれ機会がありましたら、ゆっくりお話をさしていただきたいというふうに思います。
いまお答えをしたのに大体尽きるのですけれども、団体規制をする場合の証拠収集の材料と情報と、それから警察はどうしても犯罪というものに関連しちゃうんですね。確かにおっしゃるようにダブる面もあるのですけれども、団体を規制する場合の証拠収集というそういう情報は警察だけで賄い切れない部分があることも事実でございます。 いまの世の中を見れば、団体規制の状況というものは一ころとはちょっと違っている状況がありますけれども、破防法ができた時代とは違っておりますけれども、しかし、この世の中の変化というものはやっぱりあり得ますので、やっぱりこの法律を置いておく限り、その情報の収集ということを重点に機能していかなければならぬ国家機関というものは必要じゃ
ただいまの御質問でございますけれども、どういう判決が出るかということが来月に控えてわからない状態のもとに、仮定の上に立って具体的な対応を申し上げることは余り適当ではないというふうに考えますので、御了承をいただきたいと思います。
だれかは言ってないとおっしゃっても、十二日ということもさっきおっしゃったしね。これは大体、一般論と言うても決まっているのじゃないですか。具体性がないとおっしゃるけれども、実は一般的ではないと私は解釈します。したがって、さっき申し上げたように、どういう判決がおりるかわからないのに、それを予定して仮定のもとに対応を考えるということは、いまの段階で余り適当ではない。それは御理解いただきたいと思いますよ、どうぞ。
いまのお尋ねでございますけれども、同じことのようでも重なって、いろいろ言論が重なりますと、裁判を控えていますので、司法権の独立というものは、その環境についても配慮するということは私は必要なことだと思うのですよ。そういう意味において、一般的一般的とおっしゃるけれども、実は一般的ではなくなっているという状況もだんだん出てきておりまするので、それは差し控えさせていただきたい、こういうわけでございます。 〔江藤委員長代理退席、委員長着席〕
今度の組織法で、法律で決めるべきことを政令で決めたということはないのです。破防法という法律にはきちっと書いてある。したがって、おっしゃるようなことは私はないと思いますが、詳細の具体的条文については政府委員から説明させます。
国民に対する人権の立場の規定でございますから、当然これは法律の根拠が必要だ。その法律というのは破壊活動防止法という法律にございますね。(沢田委員「ええ、ありますよ」と呼ぶ)あるのだから、それをもって足るというふうに私どもは理解している。あとの組織の問題では、その権限は基本法にあるのだから、組織は政令でつくるということで支障ないのじゃなかろうかというふうに思います。
免田事件の問題は、とにかく一審、二審、三審と死刑の判決ですから、死刑の判決というのはやはりよほど有罪の確信がなきゃできないはずのものが、三十何年ぶりで再審をやったら無罪になった。これはまあ異例中の異例だと私は思うんですよ。したがって、めったにあるものじゃない。これはそのこと自体、まずとりあえず当面はそこからどういう教訓を学ぶか、運用上の問題としてどこにどういう問題があるのかということを刑事司法の関係者みんな研究することが先だ。当面、裁判制度、刑事訴訟法の運用、こういう問題についてそこから学びとるものが必ずあるだろう。 そういうことで、私はこの前も法務委員会でいまおっしゃったようなお答えをしたわけでございますけれども、委員会をつく
この問題につきましては、実はわれわれの方でもいろいろ検討して決断をしたわけでございますが、正直言って寺田先生なんかがやっぱり釈放した方がいいよという御意見だったでしょう。日本弁護士会もそうだし、それはあえて立法を要せず、いまの実定法の運用の中で片がつくのではないかという配慮ではなかったかと私どもは拝察した。それで、いま一つは被告人の利益のためですからね、検事の権限が強大化するといっても、人権とかそういうものを侵す、そういう方向への問題じゃなくて、本来刑の執行については検事はそもそもその指揮の権限があり、執行についての権限があり、いま局長が言うように、そういった前提に立って、いうならば利益のためのきわめてレアケースの問題だということで
被告人の利益のためにということをさっき申し上げましたけれども、そのこと自体は、私はそれでそういうものだと思うんですが、しかし、事件は一つ一つ違うわけですよ。同じ無罪といってもその事件が、三十何年もかかって、そして第一審で無罪になった今度の免田事件のようなもの、いろいろその事件によって私は違うんだろうと思うんです。被告人の利益のため一点張りでもって論理をすべて一貫するということは現実的ではない。同じ無罪だといっても、やっぱり一つ一つの事件に対応して、無罪が出たって検事はまた控訴することもあるんですから。言えば、ケース・バイ・ケースで判断すると言っている局長の意見は私は正しいと思う。