ちょっといまここで日時を確実に思い出せませんが、もちろん法務大臣就任前の参議院議員時代に出たことはあります。
ちょっといまここで日時を確実に思い出せませんが、もちろん法務大臣就任前の参議院議員時代に出たことはあります。
これは閣僚になる前ですから、普通の議員として、たしか祝辞か何か述べたと思いますよ。
そうなっているかもしれません。
これははっきり記憶しておりますのは、法務大臣就任後ですから、そういう会合に出ておりません。
ちょっと、横浜のは記憶があるのですけれども、そのほか、とにかく一切そういう会合に出てませんから、余り記憶にないのですよ。横浜も発起人になったのだか、——参考人ですか、発起人ですか、なったのだからこっちもなってくれるだろうというような編集かもしれませんよ。私は、閣僚になったら余りいろいろなところに出ることはちょっと暇もないし、控えています。
閣僚になってからは控えておるのです。ただ、いままでそういうふうにかつてなっていたものが、これはほとんど国会議員、自民党の国会議員はほとんど入っているでしょう、神奈川県の場合も。そういうことで、慣例的なものとして編集者が編集するということはあると思うのですよ。私もそれに目くじらを立てて、けしからぬと言うほど怒る問題でもないな。法務大臣なんて書いてないでしょう。(安藤委員「参議院議員です」と呼ぶ)だから、そう考えています。
その中にどういう文章が書いてあるか私もしさいに存じません。いろいろその主催者というか団体等が団体の意見として書くことはあるだろうと思いますが、それを一々私が承認をしたのだ、レッテルを張ったのだというわけのものでもなかろうと思うのです。きわめて融通無得なそういう団体の言論だ、こう考えてください。
いろいろ物は言いようでということだと思うのです。それは向こうの人たちがいろいろ書いているんだ。私が検閲して、私が書いたんでもないでしょう。それを、おまえここに書いてあるからおまえもそういう考え方かと言われてもちょっと困るんだね。それから、大体私は閣僚になってから一切の顧問をやめているんですけれども、それも行き届かなかったかもしれぬ、やめるということは。しかし、憲法を悪だと別に私が言っているということないでしょう。いまの憲法は守るということは間違いないのですから、これは常識ですから。ただ、いまの憲法は守るが、ただ憲法を守るということだけではなくて、憲法はこれでいいのかという気持ちがないことはない。たとえば中曽根さんも、憲法改憲論者と前
ちょっと見せてください。——これは川崎に配っているのですから大体川崎の国民なんですよね。川崎の国民なら私のこと大体知っているんだ。憲法を悪だなんて、そんな感じのことを言う男ではないと大体信じていますよ。そんなもの、あなた、憲法を一言で悪だなんて議論を、国会議員になって言う者は一人もいないでしょう。私は、憲法はいまのままでいいと、このころですよ、このころというか、まあ国会議員として、そういうことについては議論をしたことはありますけれども、それと、これは先生、これ私知らないんだよ、正直言って。行ってもいなければ、知らないときにできちゃったんだ。これも向こうの言論の自由でしょう。そうじゃないですか。言論の自由ですよ、向こう側の。私はこの中
そこに書いてある名前が、世話人・賛同者となっておりますね、私の肩書きが。それは文章に対するどの程度の責任があるのか、私も正直言ってよくわからぬけれども、その文章をつくったことには全く加担をしていませんしね。しかし、まあこれから、私は顧問とかそういう名前は閣僚になってから一切やめるというふうに言ってあるので、そういうのもとめますよ。私も知らなかったんだ。それはとめますよ。顧問とか何か、閣僚がむやみにそんなことやっちゃいかぬから、それはとめますよ。
速記がないから余り的確には言えませんけれども、大体のところは、指揮権なんというものは余りやってはいかぬ、やるべきではないというニュアンスで答弁していたのではないですか。それは私もそう考えているのだけれども、そういうニュアンスで答弁しているでしょう。
総理の答弁にもありましたけれども、この権限は法務大臣にあるのだ、こう言っていましたね。権限を持っている私の立場では、制度があるんだよ、制度があるけれども、この制度はむやみに使うものではないんだということは同じですよ。それは、制度があることに意味があるみたいな制度なんですよ。そういうことで、大体健全な常識というものがもとなんだ、物の判断は、特に法律の運用は。私はそういうことで申し上げております。
この問題で総理と一遍も話したことはありませんから。話さなくたって、あうんの呼吸でわかるんだろうと私は思っていますから。
これは一種の行政権限ですよね。行政権限というものは、存在するということは可能性があるということだけは理解しておかなければいかぬ。そういうことは絶対ない、こう言い切ってしまうことは行政長官としてどうかいなという気もするのですよ。めったに使わないし、こんなものは使うためにあるというよりも、むしろ伝家の宝刀という、あるいはまた検察に対する民主的基盤をつくっているというところに意味があるのだ、こういうふうに私は理解をしていますので、余り御心配は要らないのではないですか。
総理もたしか言っておられましたけれども、そういうような事態が来たらおれのところへ相談に来るだろう、相談に来たらまたいろいろ相談するよ、権限は法務大臣にあるのだから、こういうことを言っていますから、またそれが常識だと思いますよ。法務大臣がそんな重要な権限を単独でやるはずがないです。だから、その辺のところは両方の答弁を御勘案願って御判断いただければいいのじゃないかと思います。
委員各位には、平素から法務行政の運営につき、格別の御尽力をいただき、厚く御礼を申し上げます。 この機会に、法務行政に関する所信の一端を申し述べ、委員各位の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 昨年の十二月、当委員会において就任のごあいさつをいたしました際にも申し述べたところでございますが、私は、法務行政の使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあると考えております。特に、内外の諸情勢がきわめて厳しいこの時期におきまして、民主主義を守り、国民生活の安定を確保するためには、国の法秩序が揺るぎなく確立され、国民の権利がよく保全されていることが何よりも肝要であると存じます。私は、この使命の達成のために、今後とも全力を傾注し、国民の信
前田刑事局長から、担当の局長ですから、当然報告を聞いたということでございます。
報告を聞く場合に、報告を一方的に聞くだけじゃなくて、この点はどうなっているのだ、この点はどうかというようなことはしたと思いますが、細かいことはもう忘れました。 長い論告でございますからね、私が一時間聞いたからといって、そんなにわかるはずのものでもない。正森さんより私の方が研究が足らぬかもわからぬ。法律的な問題については、私もかつていろいろ質問したことがあります。これは法律的な問題でございます。事実の関係につきましては、目下公判係属中でございますから、しかも論告は検事の意見として述べられたのでございまして、裁判はいま係属中でございますので、私がとやかく申し上げることはむしろ適当じゃない、こう思っております。
正森さんも御案内のとおり、やはりいまの司法制度は、原則が当事者訴訟主義で、検事の意見があって、一方弁護団の意見があり、これをじっと見守っている裁判官が最後の決断をするというたてまえでございます。したがって、そのプロセスの中で検事の論告求刑という一つのプロセスがあるということでございますから、内閣がどうのこうの、法務大臣がどうのこうのというプロセスの中で私はいまとやかく言うべきじゃない、こう考えております。これはもう恐らく政府としてもそういう態度であるべきだと思います。
大変御親切な御質問でございました。 指揮権の問題につきましては、私の方から発言したというよりも、臨時国会のときにいわば集中的に私に向かって、秦野が法務大臣になったら指揮権発動するだろう、おまえ、するかしないかというような御質問が物すごくあったわけですよ。それに答えなければならぬ。それに答えるには、指揮権というものはこういう制度でございますよということは私の立場として言わざるを得ないし、また、検察庁法などという法律は、正直言って国民は余り知らないのですよね。知らないのも当然だと思うのですよ。だから、ああいう質問のときに、やはりこういうことになっているのですよと言わざるを得ないという立場で、むしろある種の、ロッキード事件そのものじゃ