そういううわさはあったんでしょうけれども、ございません。私自身は、三千万最後に届けられたというんなら、私はもっと助かったと思うけれども、ございません。
そういううわさはあったんでしょうけれども、ございません。私自身は、三千万最後に届けられたというんなら、私はもっと助かったと思うけれども、ございません。
うわさがあったということはいま寺田さんから伺ったんです。私はそういううわさは聞いておりません。 それからいまの国会の論議でございますけれども、宣明書等について話したことありますけれども、それは非難じゃないんですよね。これは法律の適用について疑義をただしたというわけでございます。具体的な法律論になりますと、私はいま法務大臣ですから、一切この問題についてしかも裁判中の事件でございますから、一切もう申し上げることは差し控えさしていただきますけれども、本来は田中さんのために私は法律論を展開した覚えはない。法律の適用というものは厳正公平でなきゃならぬという立場に立ってのことでございます。その点はひとつ御理解を願います。私はそれに関連するよ
そういうことでいろんな見解は見解、私はその法律の適用は公正でなくちゃいかぬというような立場、それから何といっても国会でございますから、政府に対して疑義があればこれを問うということは職責という立場で議論したわけで、特定の人間をどうのこうのという問題でないことだけはひとつ御理解を願いたいと思います。
法律論を展開する場合には具体的なアップ・ツー・デートの問題が、種がないと、非常に正直言って法律論が、たとえば別件逮捕の問題でも一般論として議論なんか国会じゃできないですよね。具体的事件に関連して議論をするわけでございます。そういう意味で外為法その他について意見を言ったことございますけれども、それはだれのためとかなんとかじゃない。しかし、その議論をここでまた蒸し返してすることは私の立場上適当でございませんので、その点は御了承をいただきたいと、こう思うのでございます。
御案内のとおり目下裁判中の事件でございますから、どうかそういう点については私が一言も申し上げることはできないという私の立場を、寺田さん御専門家じゃございませんか、御理解を願いたいと思うのですよ。
当時でも、私はいま法務大臣だから。いまも当時のような議員なら自由な論議をいたしたいと思います。
もう少し御丁寧に申し上げた方がよかったかと思いますが、過去のことでも、いまこの立場でそのことを論議することは裁判に全く影響がないかと言えば、私は影響がある可能性がある。裁判官は、裁判は独立で、純粋に独立でそして検事の論告と弁護団の弁護との両方の真ん中に立って冷静に判断をしていただくわけでございますから、しかも私は原告の立場に立つ法務大臣でございます。もう具体的な裁判にかかっている問題については全く触れることは適当ではないのじゃないか、こう思うのでございます。
過去は過去でそのときの立場で議論はしている。それを私はしないと言っているのじゃございませんよ。それはもうちゃんと記録に残っているのですから。したと言っているのですよ。ただ、それは過去の立場ですよ。この立場を寺田さん考えてくださいよ。 それはね、たとえば世の中のいろんな例がありますけれども、たとえば検事が弁護士になることがあるでしょう。立場が変わると別の立論でこれ闘わなきゃ商売にならないんですよ。立場というものは非常に大事でございます。たとえば労働組合の幹部の方でもたまによっては社長になることがある。そうすると、労働組合のときガーガー言っておったことが社長になったらまるで変わったことになる。これは立場の問題なんですよ。この立場の問
そのときは、もちろん夢のようなことを言ったつもりはございません、いろいろ、社会科学です、法律学も。いろんな学説があり、考え方があるわけですよ。その学説や考え方を自分のそのときの質問の立場に立ったときに、根拠になるような考え方でなきゃ質問できませんからね、できませんから。私がそういう考えを持つと、じゃおまえどう考えても、どんな立場になってもその考えを貫くのかと言われれば、組合の幹部が社長になったと同じですよ。やっぱり社長になれば会社がつぶれちゃうからね、そんなことしたら。私は同じ例だと思うのですよ。だからやっぱり、私が議員のときと同じことを言っていたら私がつぶれるか役所が壊れるかどっちかなんだ。そんなばかなことできませんよ。これはひと
お尋ねの個所でございますけれども、その文章、私の議論を指揮権発動をしろとか、そういうふうに翻訳していただくと迷惑なんです。それは指揮権発動というものは規定があるんだよと、だからそのことは頭に置いておけということは言いました。しかし、これは検察庁法十四条というものは、特にただし書きは、前段はこれは一般的指揮でございますから、これはやや政策的見地で麻薬を一生懸命取り締まれとか、そのときの情勢で法務大臣も指揮をするわけでございます。しかし、ただし書きの点については、具体的事件については要するに検事総長のみを指揮できると、こう書いてあるわけです。これは規定があるから、この規定というものは頭に置いておいてよろしいと。しかし、あるからと言って、
ただいまの議論も具体的なことになりますと過去の私の議論でございます。過去の議論はでたらめだと言っているんじゃありませんが、その議論をここで、私が法務大臣になった立場でとやかく蒸し返すということは適当じゃないんですよ。検事は検事で一生懸命有罪獲得のために闘っている。その上の私はトップの責任者なんだ。それからまた、裁判というものに影響を与えちゃいけないというのが私の重大な戒めでございます。そういう立場が私に与えられちゃったんですよ。その与えられた立場についてはこれはもう職責を全うする、これが私の立場でございます。その立場に影響するようなことは、過去のことでもここで蒸し返すことはできるものではないということだけは何とかひとつ御理解をしてい
行政も法律解釈も言うならば社会学的なものだと思うのですね。だから、私は絶対という言葉は使いたくない。しかし、常識論として、いわゆるコモンセンスとして私は普通のことを普通にやるとかねがね申しておるわけでございますけれども、そう申し上げたら、寺田さん、およそ想像がついてもらえるんじゃなかろうかと思う。私は気違いじゃありませんよ。私はそう思っているんだ。気違いを法務大臣に総理がするわけないと思うのです。そんな絶対という言葉は使いませんけれども、要するに非常識なことは断じてできない、すべきではない、それから不当な介入はしちゃいかぬ、こういうような常識というものを大事にしなければ私のポストは務まらぬし、さらにあえて言うならば、ロッキード事件と
日本の裁判制度あるいは検察の活動、きわめて健全なものだと思っております。私は一々の事柄についてどうするかこうするか、個々の事件について、これは先ほど来申し上げているように、私は健全な常識、これが基準でございます。それで御賢察を願ったらいいだろうと思います。
失礼いたしました。二百五十七条ですね、刑訴。公訴の問題についてのお尋ねを含んでおったと思いますが、これは裁判に影響を与えないということをかねがね私は申し上げておりますけれども、いま公訴になって裁判中でございますから、裁判中の事件については私は知らぬよという気持ちでなきゃ法務大臣は務まらぬと言っている。だから、公訴の取り消しなどというものが常識上、私は何度も申し上げますけれども、私は夢にも思っていませんよ。公訴の取り消しなんか、いま裁判しているんですから、それに影響を与えるようなことはしませんよ。
はい、しません。するわけかない。これはコモンセンスでございます。
いまのお尋ねの具体的な求刑とかそういうこと、正直言ってかなり技術的な問題でもあるし、私は余りわからないですよ。法務大臣が特定事件に余り興味を持ち過ぎる、まあおまえは非常に興味持っているんだろうと、そういう目でごらんになっておられるかもしれませんが、特定事件について余り興味を持つということは法務大臣としては落第なんです。そういう点から言っても、求刑をどうせいこうせいなんというようなことを、私はもう報告が来なきゃ来なくたっていいし、来れば見るしと。法務大臣というものはやっぱりいっぱいほかにも仕事もございますし、正直言って事件というものは検察官が一生懸命やっているんです。法務大臣が事件を一生懸命処理するというようなことはまあまあない。大き
何をですか。
干渉なんか恐らくそんな余地はなかろうと思いますよ。私は何も聞いてない、仮定の問題だからね、何も聞いてないんだから、いまは。だけど、そんなことは仮定の問題だし何も言えませんけれども、多分そんなことは私としては言う余地はないだろうと、こう思っていますよ。
一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、はからずも法務大臣に就任いたしまして、法務行政を担当することになりました。その職責の重大であることを痛感している次第でございます。 法務行政の使命は、法秩序の維持と国民権利の保全にあることは申すまでもございません。国の内外にわたってきわめて困難な問題が山積しております折から、国民生活の安定を確保し、国家社会の平和と繁栄を図ることが、政府に課せられた基本的な課題でありますが、その実現のためには、国の法秩序が揺るぎなく確立され、国民の権利がよく保全されていることが何よりも肝要であると存ずるのであります。私はこの使命を遂行するため、法務行政の各分野にわたって一層の充実改善を図り、時代の要請
お尋ねの件でございますけれども、検察は、純然たる意味では司法権というよりも行政の分野でございます。しかし、いま総理がおっしゃったように、司法に準じて独立の地位を与えられている。それは司法と大変密着した仕事をするからであるし、またこれが、曲げてこの権力が用いられることは大変まずい危険なことでございます。そういう意味において準独立といいますかね、司法権に準じて独立の地位が与えられている。しかしながら、準独立の地位が与えられても、やっぱり広い意味では行政でございます。これはやはり議会制民主主義の中でそういう準独立の地位は与えられながらも、なおやはり行政の中で一定の地位を保っている。その一定の地位というのが国会がおつくりになった検察庁法とい