お説の問題は、下上にならうというようなこともございますので、十分注意していかなきゃならぬと思います。
お説の問題は、下上にならうというようなこともございますので、十分注意していかなきゃならぬと思います。
お答えをいたします。 基本的な私の考えは、いま総理から御説明をいただきましたけれども、嘱託尋問の問題それのみならず、私の、同じ理論でございますけれども、議員としての質問は、与党といえどもやはり政府のやっていることに疑義をただす、私は、あえてロッキード事件のみならず、いつの国会の場合にも、与党だからといって政府に対してそういう質問をほとんどしないことはなかったのでございます。 それと、いまお尋ねの問題ですけれども、手続論にしても実体論にしてもそうでございますけれども、法律学などというものはいろんな学説が成り立つわけでございます。これはもう社会科学ですから当然でございますけれども、質問をするときには質問をしやすいような学説の上に
ただいまのお尋ねでございますが、嘱託尋問の問題を重ねておっしゃいますけれども、これは議員のときには、たとえば先生の党の政審会長もおっしゃっていましたけれども、嘱託尋問は憲法違反の疑いが若干あるような感じも私もするけれどもということをおっしゃった。それほどに学説というものはいろいろ成り立つわけですよ。しかし、検察が起訴をするという段階になれば、いろんな議論があったとしても、この議論が原告、公益の代表としては正しいということで協議をし進行しているわけであります。その上の、私は検察行政の上に立って法務大臣という立場を与えられたわけです。そうなりますと、私は検察の言うならば味方でございます。それでなければ私の仕事が、職責が尽くせない。日本の
法の解釈につきましては、先ほど来申し上げますように、いろいろな解釈、考え方があるわけでございます。一つの解釈をとった場合に、それが政治家の信念だと、あくまで貫かなければ、火にあぶられても変えないという人もあるでしょう。言うならば宗教的信念、哲学的信念のようにおっしゃる人もあるでしょうけれども、私は、社会科学というものはそんなものではない、いろんな解釈が成り立つ、そういうことであえて質問を試み、私は法務大臣になった途端に法務省の立場、検察の立場というものを考えて職責を尽くすというのが私の信念でございます。
お尋ねの件は、いまの官房長官のお答えと似たり寄ったりになりますけれども、法務大臣の立場としては、いま入手された材料というものは大変乏しいわけでございます。したがって、いまどうのこうのという対応というものは正直言ってないわけでございますが、事態の推移を見守り、第一にやはり基本的人権が守られるということが大事でございます。そういうものをどういうふうに対応していくかというようなことも、これは法務省だけじゃなくて、考えていかなければならぬ問題だと思いまするし、罰則に触れるような問題があるのかないのか、そういうこともまだよくわかりませんが、ありそうなら、そのことは検討せにゃならぬという検討をいま事務当局がしている程度でございます。
国家公務員は国民全体の奉仕者であるから、清廉公正に身を処すべきは当然でございます。いやしくも世人の批判を受けるようなことがないように、その綱紀の厳正な保持に努めるべきものと考えます。
当然に厳守すべきものと考えます。
いま総理が御説明になったような太政官布告以来の官吏の服務紀律というものは、基準として今日まで脈々と生きていると思います。
お答えいたします。 仮に――そういうことはほとんどないと思いますけれども、仮にそういうことがあれば当然、重要な問題ですから、総理の御指示、御相談を申し上げることは当然だと考えます。
中曽根内閣の一員として、そういうような事態は全く予想しておりません。
読んだことはございません。
稻葉法務大臣の心境をどう思われるかといっても、いま裁判係属中でございますから、裁判係属中の事件についていま私がとかくのことを申し上げることは適当ではない、こう考えておりますので、御了承願いたいと思います。
私は、自分の仕事について、普通のことを普通にやるという考えなんです。要するに普通に、そういう観念というか、そういう考え方ですけれども、具体的にまだ経験もほとんどないと言っていいくらいですから、考え方は、要するに普通のことを普通にやるという考えでございます。
普通のことを普通にやるという意味は、要するに、報告はいろいろ来るわけですよね、だろうと思うのですよ。やはり一般的指揮という権限があるし、それからまた特定の事件についての指揮できる場合もございますからね。そういうことができるというふうに法律がなっている以上は、いろいろ報告は来るだろうと思います。いろいろ報告が来るときに、これはどういうわけですか、これはどうなんですかという話ぐらいはするのは私はあたりまえだと思うのですよね。しかし、要するに普通のことを普通にする。何か話もできないようなことではなかろうと思うのですよ。それから、指揮とかそういう何といいますか、法律に書いてあるような、そういう具体的な指揮とかなんとかといった権限的なようなこ
そういういまおっしゃったようなことは絶対にやらぬと、こう言っちまうと法的にはおかしい。しかし、大体そういうようなことはやらぬものなんですよ。それはそういうものだ、普通のことを普通にやると申し上げているのですから。ただ、法律の上には権限として書いてあるので、将来のことを、仮定のことでやるとかやらぬとかいうことを絶対的なことで言えと言っても、それはちょっと無理ではなかろうか。要するに普通のことを普通にやるので、御安心願いますよ。
ただいまの具体的事件のお話ですけれども、私のところに何にもないのですよ。何も来ていないし、全く空なる架空の問題なんです、私にとっては。架空の問題について具体的に私がどうのこうのということに触れること自体が余り適当ではない。仮定のことで触れることは適当じゃない。権限というものは、私はそういうものだろうと思うのですよ。
過去の慣例はよく聞いて、私は普通のことは普通にやると言っているのですから。ただ厳密な議論で、まあ要するに法律論というようなことになると私のようなことになるし、それから架空のことの問題、具体的な問題だったら余り触れたくないのですよ。触れるべきではない。私はまだ何も知らないんだ。(横路委員「いや、一般論として論告求刑について」と呼ぶ)一般論としては普通のことは普通にする。普通のことを普通にすると言って、それでおわかり願えるんじゃないですか。
ルールというものは、まず守るべきものでございます。
私は、憲法に基づいて法律を厳重に守っていくという立場でございます。
何かばかに私が、検察庁法に基づいて、十四条のただし書きで検事総長を通じてのみ捜査を指揮できるという規定があることを根拠に、みだりにそういうことをやりそうだなというようなお気持ちでお尋ねのようでございますけれども、そういうふうに……(三浦(久)委員「みんなそう思っている、私だけじゃない」と呼ぶ)いや、こういうものはみだりにやるものじゃないの。(三浦(久)委員「みだりじゃない、絶対にやっちゃいけないのだよ」と呼ぶ)ただ、絶対ということはないと言っているの。これは……。