制度の上でそうなっている。制度の上では捜査の指揮ができるようになっている。そのことはまた慣例というようなものもある。しかし、法律の上では――いま政府委員が説明したように慣例というものもありますから、そういうものも尊重せにゃならぬことは当然ですよ。そしてまた、検察庁法の――ただ、私があえて一般論で言いますと、これはロッキードとかなんとか個々の、どの事件でも同じことなんですよ。同じことでございまして、どんな事件でも仮定の上で絶対に捜査の指揮をするとかしないとかを私が発言をすることは、これは言うならば先物取引みたいなものなんです。そういうことは、法律を厳重に守るという立場からいくとかえってふまじめになる、私はそういう考えでございます。
