一般的にこの報告は、一々私がああいう報告を聞きたい、こういう事件の報告を聞きたいというようなことはほとんどしないのでございまして、慣例上、下から上がってくるものを聞く。その慣例に従って、私は聞くことがあるし聞かないこともある、こういうわけでございます。
一般的にこの報告は、一々私がああいう報告を聞きたい、こういう事件の報告を聞きたいというようなことはほとんどしないのでございまして、慣例上、下から上がってくるものを聞く。その慣例に従って、私は聞くことがあるし聞かないこともある、こういうわけでございます。
法律の上では、検事総長を通じて捜査の指揮ができるとあることは仰せのとおりでございます。ただ問題は、公判が係属中の事件、裁判中の事件につきまして、私が指揮をするとかしないとか、そういうことは、特に指揮をする場合のお尋ねでございますけれども、大体そもそも検察庁法の検事総長を通じて指揮するというようなことは、これは軽々にすべき問題じゃないのでございます。そういう意味におきまして、現に公判中でもありまするから、法務大臣の私の口から、そういうことをするんだとかなんとかというようなことは全く言うべきではない、こう考えております。
検察庁法という法律の制度の運用という基本論の上に立ちますと、検事総長を通じて捜査は指揮できる、こう書いてあります。しかし、私が何かいまロッキード隠しとかなんとかいろいろ世間で言われているのですけれども、私は法の適用というものは厳正でなくちゃならぬという立場で、被告人がだれであろうと、そういう立場を堅持することがいわば法の番人と言われている私の立場でございます。そういう意味におきまして申し上げておるわけでございますけれども、指揮権を絶対的に発動しないというような意味で言うと制度の否定論になるということを、論理として、一般論として申し上げているわけでございます。そういうふうに一般論の立場として申し上げていることを御了解願いたいと思います
前の大臣がおっしゃった前後の言葉等を私もしさいに検討しておりませんけれども、私は制度論で申しておるわけでございます。そして、運用につきましては、軽々にこういう捜査指揮というようなものをやるべきではない、不当に干渉にわたるようなことはやるべきではないという考え方でございます。
ロッキード事件について指揮権を行使するかしないかという問題については、軽軽しく指揮すべきではないんだ、こう申し上げておる。そしてまた、絶対にしないんだと、こう言い切ってしまうことは制度を否定することになるんではないか。それなら、じゃ簡単にするのかといえば、そんなことはないんだ、容易にこんなことはできるものじゃないんだ、すべきものじゃないんだという、制度の趣旨からかんがみて、そういうふうに御理解をいただきたいと思います。
正直言って、日本の裁判ももちろんのこと、検察も国際比較から見ても大変すぐれた存在だと思っております。したがいまして、検察はその責任を全うするために大変汗をかいた努力をしておるという評価をしております。
お答えをいたします。 法務大臣の権限として、その権限を行使するかどうかという問題については、私は、私なりの識見と、見識に乏しいながらも、その立場で厳正な法の執行と適正な運用という立場で対処してまいるつもりでございます。そういう観点から、指揮権というようなものを軽々に運用するといったようなことはすべきではないという考え方でございます。
お尋ねの点につきましては、一般的な制度としては確かにそういう制度がある。国会がおつくりになった法律にそういうことがる。あるけれども、その制度に基づく権限といいますか、そういうものを運用するというような問題になったときに、特にいま裁判係属中でもございまするし、私の口から軽々に論ずべきではない。特に指揮権などというものは、これは重大な影響もあるわけでございますから、軽々しく使うはずもないし、また軽々しく論ずること自体も慎むべきであるというような考え方を私は持っております。 なお、つけ加えさせていただくならば、検察に対して私が何か全幅の信頼がないというような意見にとられると困ると思って申し上げますけれども、私は全幅の信頼をしております
私が議員のときに、捜査の一部について違法論を唱えたのは事実でございます、これは議員のときに。御案内のとおり、やはり法律学も社会科学でございますから、いろいろな学説や考え方がございます。そして、議員としては権力の運用といったような問題になると、あえてやはりただすという立場もございますので、これは私は議員の職責として当然であったと私自身は考えております。しかし、いまはどうかというお尋ねでございますけれども、いまは私は法務大臣にはからずもなりましたので、法務大臣というものはその発言が影響も大きいし、また法務大臣の職責を尽くすということが第一の責任でございますから、その考えをいまもってやるかと言われれば、その考え方を全部私がやったらむちゃく
金子さんのお尋ねでございます写真の件でございますが、私が大臣席に座っておったら、とっとっと握手を求められたわけでございます。私はだれにでも、握手を求められれば握手をもってこたえる。いわんや本会議の議場でございます。そして、衆議院議員として本会議にいらっしゃる。ああ、あそこに刑事被告人がいるなというふうに、本会議の議場にいる分まで、刑事被告人が歩いたり刑事被告人がしゃべったりしているなというふうに、有罪の判決がまだ出ないうちには無罪を推定されるという憲法原則からいきますと、あそこに刑事被告人が歩いてるとかしゃべってるとか、あるいはまた、刑事被告人と握手しているのはけしからぬと言うことは、ちょっと、この憲法原則からいくと、人権の問題から
私は何にも具体的に存じませんので、政府委員から答弁させます。
お答えいたします。 ゲーム機協会というのは、五年ぐらい前に日本遊園協会というのがございまして、この遊園協会というのは、近ごろ文化娯楽というような言葉が言われているように、いろいろなマイクロコンピューター等を導入して遊技というか娯楽機械を製造する会社がだんだんふえております。一兆円産業とも言われておりますけれども、そういう企業が全国の協会をつくって東京に事務所がございます。この協会に私は顧問を依頼されたことは事実でございます。 ただ、この協会のメンバーの中に、大阪の方で今度の事件に関連した者が出てきたということはまことに残念だし、私も申しわけないと思っております。そういうような遊園協会というものが、その後三つに分かれております
お答えをいたします。 確かに昨年の三月、そういう質問をしたことは事実でございます。そもそも私は、議院に在籍した、議院におった間は、政府のなさることについて疑義があればこれをただすということは、その職責だと考えておりました。与党といえどもそういう考えでやってまいりました。しかも、いま先生がおっしゃったように、憲法的にはいささかの、無理からぬところもあるというようなおっしゃり方をなさいましたけれども、疑義があるときに、これをただすのは議員の職責だ。これはだれをかばうとかかばわないの問題じゃない、法の運用というものは適正でなければならぬという立場で議員として申し上げたのでございます。いま私は法務大臣でございますから、法務大臣としては、
お答えをいたします。 二階堂さんの点につきましては、これは法務当局としては秘密会で申し上げたのですよね。それはあくまでも秘密が維持されるという前提で申し上げたので、私から、私の口からそのことについて具体的に申し上げることは適当じゃない、こう思うのでございます。
御質問のあった日本アミューズメントマシン工業協会の顧問には、同協会が日本遊園協会と名のっていた昭和五十五年ごろに就任したと記憶しております。しかし、法務大臣に就任した際に一切の営利事業関係から役職をやめましたので、その際この協会からもやめております。 この協会は、遊園地等にございます遊園機器、大きな子供が遊ぶ機械とか、それからあとはマイクロコンピューターを導入したいわば文化娯楽という機械工業産業でございまして、いま一兆円産業と言われておりまするが、中には輸出産業にもなっております。健全な娯楽ということの育成ということで、実はこの中の優秀な企業が、東京の企業の工場が神奈川県にございまして、昭和五十五年といえば参議院選挙でございます
最初に教科書問題、いろいろ論議が出ていますから、私の考えというか、ひとつ論点を交通整理するような意味で申し述べますので、それに対して適当な御感想なり何なりお答えを願いたいと、こう思うのです。 一体、そもそも歴史教育というものはどういう目的で文部省はやるのか。まずこれ一つ当局から——大臣じゃなくて結構です。歴史教育は何の目的でやるのか、やわらかく答弁してください、わかるように。
目的。
それは決して間違っていると私は言いませんけれども、歴史教育をしていくということの一つの大きな意味は、私は歴史に何を学ぶか、そして後代にどういう文化なり、われわれの国家なり、民族なりの遺産を継承していくかという、言うならば歴史に何を学ぶかということが一番大きいと思うんですよ。これを子供にどう教えるか、そういう意味において、教育は百年の計と昔から言われますけれども、文部省の大きな意義があるんで、過去のことを調べ回ることの意味の一つはまさにそこなんだということを僕ははっきりせにゃいかぬと思うんです。そういうことじゃないですか。
まあわれわれの、何といいますか、生涯は、何ぼ長生きしたって百年生きる者はまれなんですから、やはり延々として続く歴史の中で、そこに深い洞察力をもって過去の長い長い歴史を学び、そしてそれをわれわれ自身が消化をして、そしてこれからも長く長く続くであろうわれわれの後代に間違わないように伝えていくということが、私は大きな歴史の意義だと思うんですよ。 そこで、それなら歴史とは何だと言うたら、やっぱり歴史は、マルキシズムなんかは絶対観、唯物史観はやや特異だけれども、普通の歴史というのはやはり社会科学ですから、社会科学である限りこれは歴史の見方みたいなものがいろいろ出てくるということがあるわけですね。つまり歴史の評価、事実の羅列じゃなくて、その
ちょっと答えにならぬような話になるけれども、そうであることは当然なんだけれども、それであっても、いかにニュートラルであり、技術的であったとしても、それは政活のもとにあるんだということだけは間違いない。そこのところは、今度の問題で検定内容を変えるとか変えないとかいうことを私は言うのじゃなくて、論理の整理として言うならばそういうものだと思うんですよ。政治というものはすごいものなんだ。ハイジャックがあったときには憲法、法律も無視して、やっぱり超法規という名においてやるくらいのそういう力を持っているんです。政治とは力なりということは、やっぱりその辺に私はあると思うんです。 そこで、検定は行政技術だと、したがってニュートラルで専門的だと言