お答えさせていただきます。 繰り返しで恐縮なんですけれども、個別の事案についてのお答えは差し控えることを御理解いただきたいと思います。 これも一般論としてのお答えになりますけれども、労働組合法上の使用者、これは原則として労働契約上の雇用主をいうもの、このように解されておりますが、判例によれば、労働契約上の雇用主以外の事業主であっても、労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、団体交渉の対象となる労働組合法上の使用者に該当するという考え方が示されているところでございます。 いずれにしましても、労働組合法上の使用者に該当するか否かについては、こ
