輸入されます雑誌を全部読むというわけには、人手の関係と申しますか能力からもできませんので、従来の経験に徴しまして、一応二十一条該当の疑いがあると思われるものにつきましては、できるだけ詳細に内容を検討するということでやっております。
輸入されます雑誌を全部読むというわけには、人手の関係と申しますか能力からもできませんので、従来の経験に徴しまして、一応二十一条該当の疑いがあると思われるものにつきましては、できるだけ詳細に内容を検討するということでやっております。
この三号の中のその他は、ほとんどフィルム関係であります。
映画の関係は、一応全部検査をいたしております。
手元に持ち合わしております資料が実は若干古いのでございますが、御参考のために申し上げますと、これはほとんど東京税関でございますが、輸入映画フィルムを検査いたしました件数が、三十四年度で総数二千九百三十七件であります。これを大まかに分けますと、いわゆる長編の劇映画が七百六本、短編の劇映画が三百四十一本、いわゆるニュース映画が千四百八十一、それからテレビ関係のフィルムがございますが、これが百九十二件、その他が二百十七件、大体そういうことになっております。
まだとっておりません。
三十五年も、ただいまここに資料の手持ちがございませんので……。
三十六年では、一応異議の申し立てが全部出ておりますが、これをいわゆる輸入映画等審議会で御審議をいただいたわけであります。それで申し上げますと、三十六年度に該当いたしましたものが五件ほどあります。
ただいまの五件が私どもの方で該当の部分があるということで一部の削除をお願いした件でございます。
税関長の方から二十一条第一項三号該当の疑いがあるという通知をいたしまして、ただいま申し上げましたものはすべて異議の申し立てが出まして、これを輸入映画等審議会に諮りまして、その御答申をいただいて処置をした、こういうことになっております。
それぞれカットの部分の多い少ないはございますが、いずれもわずかずつカットいたしております。
昨年の五件について見ますると、大部分が残虐ということでございます。問題になりましたのは、御承知かと存じますが、「夜と霧」でありますとか、あるいは「ニュールンベルグ裁判」でありますとか、「独裁者」でありますとか、大部分が残虐な場面の削除をお願いしておる、こういうことでございます。
風俗を害するという中に当然含まれます。
いわゆる破防法と申しますか、公安の関係でのそういった該当の物件は現在まではございません。
最初に審議会の委員の方のお名前を申し上げます。五十音順で申し上げますが、作家の阿川弘之さん、放送協会の会長の阿部真之助さん、作家の有吉佐和子さん、慶応大学の教授をしておられます池田潔さん、日本映画連合会の事務局長をしておられます池田義信さん、小石川高校の校長をしておられます落合矯一さん、それから評論家の渋沢秀雄さん、渋沢秀雄さんには会長をお願いいたしております。それから映倫の関係で青少年映画審議会副委員長をやっておられます関野嘉雄さん、映画評論家の津村秀夫さん、国際ラジオ・センター会長の長沼弘毅さん、慶応大学の教授で特に医学の関係でお願いをいたしております林髞さん、評論家の村岡花子さん、それからILO東京支局の総務部長をしていらっし
これは実は従来からも映画も入るということで参っておったものでありますから、ことさらに法文を改めなかったというだけのことでありまして、御指摘のように、映画が現在では相当多いということでありますると、映画と明記することも、別にそれで支障はないわけでありますが、従来ともに入っておるという解釈でやって参ったので、その関係で特に改正をしなかったということであります。
書籍は非常に輸入の件数としてはたくさん参ります。大体表題等を見まして、疑わしいと思えばその内容を検討いたします。それでやっておるわけであります。
普通の商業映画でありますと、これがプリントが参りまして、国内の輸入映画の配給業者の方がそれを一応試写して見るという際に、税関の職員が便宜そこで検査をいたしておるわけであります。通常は職員の一人が参りまして見ております。ただ、その見た結果が疑わしい点があるということになりますと、その報告によりまして、その該当部分につきまして、さらにほかの職員も一緒にそれを検討する、こういうことでやっておるのであります。
実際のやり方を申し上げますと、たとえば三十四年で二千九百三十七本入って参っております。そのうちの約半分の千四百八十一本がニュース映画であります。このニュース映画は大体非常に迅速性をとうとぶという点を考慮して、特に表題その他で見る必要があるものを除きましては、中身の概要を説明したものがございますので、そういうものでできるだけ済ますということでやっております。通常の映画でありますと、大体一日に一人の職員が一時間ないし一時間半程度のものを午前午後にわたって一本ずつ見るといったような程度のようであります。
誤解を防ぐ意味におきまして、事務的にまた法律的に一応申し上げますが、税関が現在やっております検査でありますが、私ども通常検査と申しております。ただいま政務次官が一般的な、俗な言葉で検閲というお言葉をお使いになったわけですが、税関の私どもが法的に根拠を持ってやっておりますものは、先ほどもちょっと触れましたが、関税法六十七条で輸入貨物について検査を受けなければならないということになっておりまして、その検査をやっておるわけであります。その際に、基準といたしまして定率法の二十一条がございまして、こういうものは輸入禁制品であるという建前になっておるわけであります。いま少しく申し上げますと、実は前国会でありますか、前々国会でありますか、この法律
先ほど来申し上げましたように、私ども税関吏だけが勝手に独自な判断でやっておるわけではございませんで、異議の申し立てがありますると、必ず審議会に諮っておるわけであります。経験によりますと、審議会で私どもの決定が若干行き過ぎておるといったような場合には、これをある程度削除すべき部分をさらに減らす。従来の例を見ておりますと、そういう実績が出ております。従いまして、十分学識経験のあるそういった審査員の方々の御審査をいただいて十分公平にやっておる、法の趣旨にのっとるようにやっておる、かように確信を持っておるわけであります。