実は、交渉が、御承知のように、ガットの関係は多角的になっておりまして、アメリカとの間で大体妥結の面前まで参っておるわけなんでありますが、ドイツその他との間でまだ交渉がほんとの中間の段階にあるわけです。従いまして、まあ日本がアメリカにこういう品目をこの程度で譲許したと、代償として渡したというふうなことがわかりますと、そちらの関係からまたいろいろひびが参るものですから、できましたらこの席では御勘弁をいただきたいと思います。
実は、交渉が、御承知のように、ガットの関係は多角的になっておりまして、アメリカとの間で大体妥結の面前まで参っておるわけなんでありますが、ドイツその他との間でまだ交渉がほんとの中間の段階にあるわけです。従いまして、まあ日本がアメリカにこういう品目をこの程度で譲許したと、代償として渡したというふうなことがわかりますと、そちらの関係からまたいろいろひびが参るものですから、できましたらこの席では御勘弁をいただきたいと思います。
私、ただいまここに数字——先生おっしゃいましたような比率になるかどうか、二十五年当時と比べますと、おおむねそんな比率になろうかと存じます。御説のように、年々貿易が非常に急激な増加を示しておるわけです。従いまして、どうしても現場の税関におきますいわゆる申告件数が急激に増加して参っておるわけであります。この関係から、税関の現場で働きます職員の業務量が増加して参っておる。これはまさに御指摘の通りでございます。私どもとしましても、扱いの件数に比例して人員の増加ということはいかがかと思うのであります。ただ、何と申しましても、御説のように、現在の人員と仕事の増加の程度というものは、正直に申し上げまして、私どももバランスがとれていない、何としても
ちょっと、法律を提案いたしております関係で、私から先に……。 御指摘の点は、関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案で提案申し上げておるわけなんでありますが、従来は琉球関係の、いわゆる琉球の土産品であります、土産品につきましては、まあ内地並みと申しますか、そういう待遇をいたしますために、特に免税の措置がとれるようにいたしておったわけなのであります。ところが、今回これを若干改正をいたしました理由は、最近琉球におきまして、外国から原料を輸入いたしまして、これを琉球で加工する、そうしましてこれを日本へ輸出するという形の貨物が出て参ったわけであります。で、そういたしますると、これを従来の法律でやりますと、土産品と認めて全部免
大体の考え方として、先ほど申し上げたわけでありますが、具体的にはもちろん政令で定めます。その際にどの程度の加工の部分を加工品として免税するかという問題につきましては、この輸入によって受けます国内産業の影響の面もございまするし、それから琉球側としましての、いろいろな琉球での産業の発達という問題もございます。従いまして、そういうところとは十分打ち合わせいたしまして、適切な程度の減税をいたしたい、かように考えております。
今回の改正はそういう考慮は実は全然いたしておりませんで、前々から免税か課税かという二つの道しかなかったものでありますので、いわゆる原料課税という思想でやります減税の措置を織り込みたいという気持で、かねて考えておったことなんであります。御指摘のような配慮は全然いたしておりません。
ただいま御指摘のような私御答弁を申し上げたと思うのでありますが、具体的には、この関税率審議会の構成がちょっと一面特殊な関係もありまして、関係各省の次官と事務次官が入っているという点が非常に特色でございます。そのほかの民間の委員の方では、それぞれ関係の向きで、たとえば中立的と申しますか、消費者ないし労働界方面の方を委員に委嘱しておるというようなことを申し上げたのでありますが、たとえて申し上げますると、大学教授の方が三名でございましたか、四名でございますか、それから消費者代表としまして、まあ、おおむねこういう大学教授の方は私どもそういう目で見ているわけなんでありますが、そのほかに総評の事務局長でありますとか、あるいは全労の書記長でありま
四十五名定員です。現在は四十四名です。
比率の点で若干そういった感触があろうかと存じますが、私どもといたしましては、業界の代表という考えで御委嘱申し上げておるのではございませんで、ただ何分にも非常にまあ産業各般の物資に関係がある関税率でございます。従いまして、これを御審議いただきます際に、やはりそれぞれの何と申しますか、ある程度商品、そういうものにつきまして知識の広範な方というふうな意味で、どこまでも趣旨は学識経験者として御委嘱申し上げておるわけなんです。何だ会社の社長といりた資格で御委嘱申し上げておるわけではないのでありまして、従いまして、たとえば漁業協同組合連合会の会長でありますとか、そういった方々を御委嘱申し上げておるのです。消費者代表と、純粋に消費者代表とか、そう
個々の委員の方々をどう見るかという問題はあろうかと存じます。私どもとしましては、まあ、具体的にお名前をあげては恐縮なんでありますが、たとえば大学の教授、先ほど申し上げましたように、赤松先生でありますとか、氏家先生でありますとか、あるいは持子山先生でありますとか、豊崎先生でありますとか、そういった方々はそういうお立場であろうと思いまするし、またそのほかで見ましても、経済評論家の稲葉先生でありますとか、あるいは日本経済新聞の論説主幹であられる円城寺さんだとか、あるいは関税協会の副会長であります尾関さんでありますとか、日本銀行の理事であります坂田さん、農林水産技術会議の会長であります東畑精一さんでありますとか、東京銀行の頭取であります堀江
農民と申しますか、農業関係という意味におきまして、先ほど申し上げましたような農林水産技術会議の会長でありますとか、あるいは農林水産生産性向上会議の理事長でありますとか、あるいは全国漁業協同組合連合会の会長でありますとか、全国販売農業組合連合会の会長でありますとか、そういう方々を御委嘱申し上げております。
緊急関税制度でありますが、私どもは、結論から申し上げますと、矛盾はないと思います。と申し上げますのは、為替なり貿易管理をやっておりますると、そういった直接的な統制手段で、外国から異常なものが異常な姿で入って参りますことを遮断できるわけなんです。これが輸入が自由化されて参りますると、そういった直接的なこれを遮断する道がない。従いまして、むしろ、私ども緊急関税制度を考えましたのは、自由化を進め、またこれが円滑にいくためには、そういった緊急の場合に何らかの措置が必要である、かような考えで緊急関税制度を考えたわけであります。決して両方の間に矛盾はないと思います。
先ほど来申し上げましたように、緊急関税、これは諸外国でもこれを採用いたしております。なかんずく、ガットにおきましても、ガットの規定の十九条におきまして、こういった緊急関税の措置を認めているわけであります、今回、私どもが採用したいと御提案申し上げております緊急関税制度も、大体このガットの十九条に準じまして、ほぼ十九条の場合と同様の姿で考えたわけであります。従いまして、ガットで認めております緊急関税に該当する、かように考えております。
私、その論文でございますか、拝見いたしておりませんが、ただいま伺いましたような点でございますると、私どもこういう解釈をいたしておるわけなんです。なるほどガットの譲許税率の変更でありますが、ガットで譲許いたしておりますものはもちろん国会の御承認をいただいておるわけであります。これの十九条の発動によります——ガットの十九条であります。ガットの十九条の発動によりまして、一たん譲許いたしました税率を変更するということは、いわゆる条約の運用ということであります。従いまして、新たな条約の締結あるいは条約の修正ということではないわけなんです。ただ、今回緊急関税の中にガットの譲許税率のものにつきましても政府に授権をしていただきたいという趣旨で、第九
ただいま申し上げましたように、ガットの一般的な譲許税率を修正するという場合は、ガットの規定によりますと、二十八条で再交渉という姿でガットの譲許税表そのものを修正するわけです。この場合にはもちろん国会の御承認を得るわけです。先ほど申しましたように、たとえば大豆でありますとか、そういうようなものは、今アメリカと交渉をやっております。これが妥結いたしますると、国会の御承認を要する問題なんです。ただ、私申し上げましたのは、十九条は緊急措置なんであります。そういう緊急措置の場合は、譲許税表そのものは修正にならないで、一時それと別個に緊急の措置としてそういう別の税率が動くということになるわけであります。従いまして、これはどこまでも条約の運用であ
お説のように、二十一条は輸入禁制品ということでありまして、「公安又は風俗を害すべき」云々ということは、一応やはり禁制品というものには該当するわけです。ただ、先ほども申し上げましたように、この禁制品の中にはアヘンでありますとか、麻薬でありますとか、あるいは偽造貨幣、紙幣といったようなものが同じように並んでおるわけであります。一項の一号、二号、あるいは四号に参りますと、特許権等を侵害する物品というようなものが同じように並んでおるわけです。今回この二十一条の第一項の第三号にあります問題の「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」、これだけを特に扱いを変えまして、いわゆる二十一条の二項から除外したわけであります。先ほど申し上げ
どういう映画が入って参りましても、悪い映画であれば見ないようになるということは全く理想でありまして、私どもそれが一番望ましいと思います。ただ、世論に訴えてというお説でありますが、あるいは私どもと理解が違うのかもわかりませんが、私どもとしましては、そののいわゆる世論に訴えるというものをある集約された形で実現したいというのが、つまり私ども公務員だけで、税関の職員だけで判断しては非常に狭い視野からものを見るおそれがある、これを補います意味において、審議会を設けまして、その審議会に諮って公正な判断をしていただきたい。審議会の委員の委嘱につきましては、構成その他につきましては、十分そういう公正な判断が出ますように配慮して参りたい、かように考え
お話しの点は、IMFの勧告が出ましても、直ちにそれが関税率とは直接の関係はございません。ただ、勧告が出ますると、要するに、国際収支を理由とした為替・貿易の制限ができなくなる。そういたしますると、いわゆる貿易の自由化ということになって参るわけでありますが、今回の私どもの改正案におきましては、そういった貿易の自由化というものを一応前提といたしまして、自由化された際にわが国の産業がいかなる関税率で適正な保護が受けられるかということを、目的と申しますか、目標として、関税率の設定作業を行なったわけでございます。従いまして、そういうIMFの勧告に基づく、いわゆる何と申しますか、自由化というものを想定して、関税率が今回改正案ができておる、かように
今回御提案申し上げております緊急関税制度におきましては、国会の開会中、閉会中を問わず、非常に制限をされました、つまり条件でありますが、条件を非常にきびしくしぼっておるわけであります。従いまして、また引き上げの幅等につきましても、非常に何と申しますか、限定された形で政府への授権をお願いいたしておるわけでございます。従いまして、今回の緊急関税制度によりまして緊急関税が発動するというような場合には、一応私どもとしては、国会開会中、閉会中を問わず、政令でやらしていただきたいと、かような趣旨でございます。
私どもの現在この運営について考えておりますことは、非常に問題は緊急と申しますか、そういった非常に急ぐ事態においてこの緊急関税が発動されるわけであります。従いまして、一応政府に非常に限られた制限のもとに授権をしていただくということをお願いしているわけでありますが、これは実際の運営といたしましては、現在ちょうど関税率審議会、今回の改正案につきましても数十回にわたって開いていただいたわけでありますが、この関税率審議会に私どもとしてはお諮りをしまして、そこで十分学識経験者、そういう方々の御意見も伺いまして、しかる後に発動する、かように考えているわけであります。 それから、いま一点、報告も何もしないのかという点でございますが、せんだって衆
提案理由のところで書いてありますもの、大体主食と石炭、石油、それから非鉄の一部、銅、鉛、亜鉛といったようなものであります。それぞれにつきまして理由を申し上げますと、主食につきましては、米、小麦でありますが、いずれも現在もしもこれを自由化するということになりますと、かなり何と申しますか、国際比価が日本に非常に不利と申しますか、日本の米なり小麦なりというものは割高についているわけであります。従いまして、今回の改正作業におきましても、一応検討はいたしたわけでありますが、現在のところ、御承知のように、主食関係は食糧管理制度のもとで非常に何と申しますか、統制が行なわれているわけであります。当面主食はまだ輸入の自由化ということも考えられませんし