ただいま法制局の答弁の通りでございます。
ただいま法制局の答弁の通りでございます。
緊急関税を課します際の内外の価格差、この場合の海外の価格は、緊急事態が発生しまして緊急関税を発動する直前における、貨物の輸入のCIF価格というものを一応とるわけです。これと比較されます国内の貨物でありますが、たとえばお話しのような石炭と石油といったような場合でありますと、用途が直接競合するわけでありますが、比較いたしまする国内の貨物は、やはり油の方をとりまして、油のそういう緊急事態が起こります前の正常な姿における国内での卸売価格、これをもって内外の価格差を算出するという考えであります。
ちょっと言葉が足りなかったかと思うのですが、要するにここに規定しておりますのは、「同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、」云々とありますのは、たとえば重油の海外の価格が低落しまして、輸入が急増して参る、その結果、国内の石油産業はまだ倒産だとか失業だとかいう問題は起こっておらない、しかし非常に用途の競合しております石炭産業がこのために非常な被害を受けておる、従って、石炭鉱山で失業者が非常にふえて参ったというような場合に、本文の規定は適用できるということをいっておるわけでありまして、その際に比較さるべき価格は、海外から入って参ります重油と国内の重油の卸売価格、これを比較してやるのだ。そういたし
御説のように、具体的な判断は非常にむずかしい場合が出て参ろうかと思いますし、特に御指摘の石炭の場合、これは一般的に困難な事態が徐々に進行して参る、そこへ海外から安い重油が入って参って、それがきっかけでさらに非常に重大な損害と思われる事態が起こる、かような場合が一応想定されるわけであります。この場合に、単純に国内の油の産業でありますと、御説のように判断が割に簡単でありますが、石炭産業自体に、海外からのそういう価格低落による輸入の増加ということがなくても、起こっておるという一つの事態があるわけでありますので、この間の関係は、御説のように非常に判断がむずかしいとは思うのでありますが、私どもとしましては、やはり一応問題を切り離しまして、もっ
緊急事態がどういう姿で起こるかということが、まず第一に問題であろうかと思うのでありますが、為替の変動みたように非常に急激に参ります場合ですね、そういう場合でありませんで、比較的徐々に、何と申しますか、価格の低下による輸入の増加が現われまして、ある時点になるとそれが相当騒がれる、というような事態が参ろうかと思います。通常の場合でありますと、そういう場合にはいろいろ関係方面からの要請も出て参ると思うのでありますが、御承知のようにアメリカの場合におきましては、緊急関税の場合には公聴会を開くといったような手続があるわけです。それにかわるものと申しては、あるいは語弊があるかと思うのでありますが、私どもの現在考えておりますのは、関税率審議会に諮
この法案の第一項の一号、二号に該当する場合でありますが、一号の場合はガットでありませんで、ガットで全然譲許していない貨物の場合であります。この場合は、一方的に国定税率を上げればよろしい。それから、二号の場合は、ガットの税率でございまして、ガットの税率の場合は、現に譲許しておるという事態があるわけです。その事態を撤回いたしますると、その貨物につきましては、ガットの税率がありますものはすべて国定税率があるわけです。国定税率の線までまず戻るということが通常の場合であります。それから、国定税率がありましても、その国定税率でもまだ足りないという場合には、さらに国定税率を上げて、その線まで撤回を求めるというような交渉に移るということに、順序とし
為替相場の変動以外の原因で起こります場合でも、一応私どもの予測なんですが、たとえば最近起こっておりますような産業で石油化学関係のものでありますとか、これは具体的な例として必ずしも適切でないかもしれませんが、たとえば合成ゴムといったようなものがアメリカで急速に生産が拡大されて参った。ああいう装置産業でありますので、操業度が非常に高くなりますと急激に価格が下がってくる。ところが、日本の場合でありますと、まだ幼稚な段階であるので、これに対して私ども一応現在の段階で適切であると思われる国定税率でやっておるわけです。またガットでそれを譲許しておる。そういたしますと、ああいった装置産業が非常に急激に操業度が上がりまして、価格が数カ月の間に、ある
実は、緊急関税の発動につきまして、私ども、ただいまのお話がありましたような、これはかなり長く続くんじゃないかというふうなことが初めから予想されますような場合には、この緊急関税の発動でやるという意思はないわけなんでありまして、当然別表の改正は国会の御承認を得べきだというふうに考えております。これが第一点であります。それから、非常に短期に、緊急の事態でしかも暫定的にこれが済みそうだという見通しの場合、この場合には、けさほど来申し上げましたように、発動自体も非常に緊急な事態が予想されまするし、それから非常に暫定的で、数カ月でその事態がなくなるであろうというような場合に、主として緊急関税を発動するわけであります。かような場合には、その事態が
数カ月で済むような事態の場合には、一年以上というようなことを考えませんし、それから一年以上と申しましても、私どもの当初の予定としては、一年程度で済むと思っておりましたものが、それよりも少し長くなるというような事態になりますると、その判断がつく限り、それに最も近い国会におきまして御承認を仰ぐようにいたしたいと思います。一年以上長く続くようなものでありますれば、それに最も近い機会の国会にお諮り申し上げて、別表の改正を行なうべきだ、かように考えております。
今具体的には実は価格の低落以外には考えておらないわけでありますが、予想されないような事態ということで、このような大体価格の低落に近いような、それと類似の原因によりまして起こる事態、こういう場合を救いたいために、こういう字句を使ったわけであります。
ここで申しております外国における価格の低落と申しますのは、御指摘のような内外の価格差ではありませんで、一応、私どもは、現在の関税率を算定いたします際に、内外の価格差を必ずしも全額埋めるというわけじゃないのでありますが、大体内外の価格差をできるだけ狭める、詰めるというような意味で、関税率を考えておるわけなんであります。そうしまして、現在のそうしてきめられました関税率では不足だという事態の場合が、この緊急関税になるわけなんでありまして、従いまして、現在の価格差をはるかにこえまして外国でもって外国品の価格が下がる、その結果内外の価格差が、たとえば今までこの程度であるといたしますと、向こうの価格が低落しまして、価格差がずっと大きくなる、こう
現在は具体的にこういう品目だということは、私どもまだ予想しておりません。ただ現在は為替の割当で輸入を直接制限できるのでありますが、今後自由化が進んで参りますと、その際においてこういう緊急関税の必要が出て参るのではなかろうか、かような配慮のものとに設けたわけであります。
ゼスチュアというのは私ども非常にあれなんでありますが、現実問題といたしまして、先ほど申し上げましたように、現在のような外貨割当といった直接的な制度手段がありますると、その必要が全然ないのでありまするが、自由化されますと、通常考えましてやはりこういう事態も予想されるということでありまして、関税率審議会におきましても相当慎重に御審議、御討議をいただきまして、この程度のものはやはりどうしても必要ではなかろうか。もちろん、先ほどからお話がございまするように、どの程度にこれを発動するかという問題は、具体的に当たってみませんとなかなかむずかしいわけでありますが、私どもとしましては、やはり立法府である国会から、こういう税率についての改正なり設定な
お説の通り、ガットでもあらかじめきめるということは規定しておりません。
アメリカの場合に、二年たちましてレビューするということは、私どもの調べました限りでは、さような規定はないようであります。
その点は、改正案の第三項におきまして、先ほど来御説明申し上げましたように、その緊急措置が一年以上も続くというような事態であります場合には、緊急関税そのものはやめまして、関税定率法の別表の改正を行なうという考えでございます。いわゆる本法に切りかえるというわけでございます。
ガットの関係では、本来は十九条におきまして非常に暫定的な措置であるという趣旨が出ておるわけなんであります。一項を読みますと、「その産品について、前記の損害を防止し又は救済するために必要な限度及び期間において、」という表現になっておるわけでありますが、これを越えて継続して行なわれるという場合には、通常の解釈でありますと、やはりガットの譲許税表そのものが修正されるという事態があとに予想されておるわけであります。たまたまこれをどの程度の期間でガット関係で切りかえておるかという点は、今日のところでは、ガットの十九条の発動によります税率の改正は、いわゆるガットの譲許表そのものの修正にはまだ切りかえられておらないわけであります。私どもとしまして
第三項で掲げております「当該措置を相当な期間をこえて継続する必要が生じたときは、すみやかに別表の改正をしなければならない。」とありますのは、お話の通り第一項一号の場合でありまして、いわゆる国定税率の場合であります。二号と三号はいずれもガットの譲許税率の問題であります。これにつきましては、ただいま申し上げましたように、これまた相当期間を越えまして、つまりガットの十九条にありますような必要な期間を越えてこれを行なう必要があるという場合には、別途ガットの譲許税表の改正ということで考えるべきだと思うのであります。
御質問の趣旨がちょっとわかりかねるのでありますが、国定税率のございますものは国定税率だけでやっていくわけなんであります。それから、国定税率があるものに、いわゆるガットの譲許ということが加わってあるわけでございますね。従いまして、ガットの方で譲許しておりますようなものにつきましては、ガットの方の修正をすることになるということでありまして、ガットの譲許がないものにつきましては、国定の税表だけを変える、こういうことになるわけであります。
先ほど御説明申し上げましたように、政令で規定いたします事項が対象となる貨物、税率、さらに手続関係の規定を盛る必要があるわけであります。これを個々の発動の際に出しますか、立法上のやり方の問題としていろいろあるわけなんでありますが、手続関係につきましてはやはり一般的に先に出す必要があるのではなかろうか。それから、個々の貨物につきましては、発動の必要があります際に、そういう政令を出すということになろうと思います。