先ほど御説明いたしましたような二段がまえになって出るということであります。
先ほど御説明いたしましたような二段がまえになって出るということであります。
現在、私どもは、別に業界でありますとかそういう方面からの申請といったような姿は考えておりません。いろいろ物資によりまして所管の官庁もございまして、そういうところから大蔵大臣に対して発議の要請も出て参る場合もありましょうし、あるいはまた主管大臣であります大蔵大臣の方で、そういう発動の必要を認めて、審議会に諮るという場合もあろうかと思います。アメリカなどで行なわれておりますような、そういった申請があって発動を取り上げるというようなことは、現在は考えておりません。
これは代償でありますから、ガットの交渉相手国からいろいろ要請が出て参るわけであります。緊急関税でガットの譲許をわが国が撤回するといった事態において考えますと、そういう場合には、けさほど来議論がありましたように、十九条で一応交渉しなければならぬ。そうしますと、こちら側としても、代償がおそらく必要であるという場合ははっきりするわけなんであります。こういった重要な品目について譲許の撤回をするということが必要な事態になりますと、相手国がただでは承知しない。従っておそらく代償を要求してくるであろうと予想されるわけであります。そういう事態が予想されます際には、わが国として譲り得る。こういう貨物について税率の引き下げをやりたいといったようなことを
お説のような事態が予想されるわけでありますが、ただいまのように為替管理をやっておりますと、別途に制限ができるわけであります。自由化いたしました場合におきましても、おそらくそういういわゆる思惑輸入を防止するための最少必要限度の輸入の制限措置というものは、何らかの形でやはり残される必要があるのではなかろうか、かように考えております。
そういう事態を予想いたしまして、関係方面、特に通産省方面ともいろいろ協議をしたのでありますが、一応予定されておりますところでは、自由化を進めて参りましても、完全に貿易管理を全面的にはずしまして、何らの留保措置もとらない、こういうところまではいきかねるのではないかと思うわけであります。そういう思惑輸入につきましては、緊急の措置として輸入制限をはかり得るというような規定が一応残るのではなかろうか、こういうことを一応前提といたしまして、そういう事態については別途そういう措置で思惑輸入を防止してもらいたい。緊急関税はやはり輸入が現実に入って参りませんと発動できないわけであります。その間の調整は別途そういうことで行なうということに予定をいたし
どういう姿になりますか、ちょっと立法の姿としては、まだここで申し上げるほどに熟しておらないわけでありますが、現在の為替貿易管理法規が全面的になくなるといたしましても、私申し上げましたのは、最小限そういう緊急事態と申しますか、思惑輸入といったようなものを防止し得る程度の、貿易の規制措置といったものが法的にできる程度には残されるべきではないか、一応そういうことを前提として考えたということであります。
仰せの通りであります。
お話の通りでありまして、一方がそういう緊急措置としてのガットの譲許の撤回あるいは引き上げといったようなものをいたしまして、協議がととのわないという場合には、他方はこれに対して報復的にそういう対抗措置ができるということであります。
全く仰せの通りでありまして、ガットの譲許税率の撤回といったことを緊急関税でやります際には、必ず事前に協議をして、ととのうという一応の目安を持って発動すべきだと思いますが、協議がととのいませんと、お話の通り報復的な措置を受けるわけなんであります。しかし、報復的な措置は決して望ましくないわけであります。従いまして、できるだけそういった報復的な措置はとられないような協議をして、ある程度協議がととのうような形で、そういうことを前提にしまして緊急関税を発動したい、かように考えております。
現在の定率法に掲げておりますような、政令に委任されておりますような報復関税、相殺関税あるいは不当廉売関税というものは、まだ発動された事例がございません。現在までそのような事態がなかったということであります。
その通りであります。
十九条におきましてガット譲許税率を撤回したりあるいは修正いたします場合は、一応一般的に御承認をいただいておりますガットの運用ということになるわけであります。ただ、ガットの運用になりますが、今回この定率法の九条の二にこれを掲げましたのは、内容が本来であれば国内では法率事項に属する問題であるということから、政令に委任する規定を定率法の中に盛ったということであります。
通常の場合に、ガットの税率を協定いたしますると、御承知のように条約として国会の御承認を得ておるわけなんです。ただ、このような緊急の場合には、緊急措置としてガットの譲許税率の撤回あるいは修正ができるという規定がありまして、それを運用して行なうという意味におきましては、新たに条約を結ぶのではない、こういう解釈であります。
緊急の場合にガットの税率を修正する、撤回するということ自体は、先ほど申し上げましたように、私どもこれは一応条約の運用だということで考えておるわけなのでありますが、ただ問題は、その中身がいわゆる租税法定主義といわれます重要な国民の権利義務に関する租税でありますので、従いまして、国内的には、これを行政限りでやるという場合には、法律でもってその委任を受けておくべきである、こういう解釈のもとに規定を設けたわけであります。
緊急の場合に、ガットの譲許を撤回したり、ガットの税率を変えるということでございます。そのことを法律でもって政府が委任を受ける、こういうことになるわけであります。
お話の通り第三号の場合は全くそばづえでありまして、これ自体は望ましいことではないのでありますが、先ほど御説明申し上げましたように、何分にも二号の、その税率の撤回なり引き上げをいたしますためには、どうしてもこういう代償が必要になって参るわけです。ちょっと先ほども触れましたが、代償なしに済む程度のものでありますれば、三号の問題は起こって参らないわけです。そういう場合も全然ないわけではないのでありますが、多くの場合には代償を必要とする。その代償をこちらで提供いたしませんと、二号のこちらの最も必要とする引き上げの方の緊急関税の措置ができないということになるわけでございます。その際に、この法律の二号におきましては、できるだけその道連れになる方
代償として選びます品目があらかじめ予定できない。これは、先ほど来御説明申し上げましたように、外国との交渉の結果きまるものでありまして、わが方としては、たとえばこういう物資を代償として出したいというオファーをいたしまして、できるだけこちらに有利なものをオファーするといたしましても、相手国がなかなかそれで承知しないという場合があるわけであります。そういたしますと、事前に日本側だけの事情で決定いたしましても、これが実行できないという場合が多いわけでありまして、一般的にそういうような外国との交渉に待たざるを得ないというような問題につきましては、ある程度やはり法律で具体的に書くことが不可能であります。できるだけそういう悪い点を防ぎたいという趣
ガットの十九条の規定から結局こういうものが出て参るということになるわけであります。
具体的には十九条で協議をしなければならないということがございます。そこから出て参るわけであります。従いまして、必ずしも代償を出さなければならぬというふうには具体的に書いてございません。協議をするということから多くの場合に代償が要求される、こういうことでございます。
三号に関する限りは二号と一体のものであります。これだけが独自に出て参るということはないわけであります。