この点は私どもこういう解釈をとっているわけであります。緊急関税で譲許の撤回をいたします。その際に必ず十九条では締約国と協議をしなければならぬ。協議の結果出て参りますのが、この代償措置であります。従いまして、これまではガットの条約の運用である、かように解釈しておるわけであります。
この点は私どもこういう解釈をとっているわけであります。緊急関税で譲許の撤回をいたします。その際に必ず十九条では締約国と協議をしなければならぬ。協議の結果出て参りますのが、この代償措置であります。従いまして、これまではガットの条約の運用である、かように解釈しておるわけであります。
これは、私先ほども触れたかと思うのでありますが、十九条全体が緊急措置ということでありまして、いわゆる緊急関税なのであります。この関係のものは、本来のガットの譲許税表とは別個に、それを修正しないでそういうものができるわけであります。暫定措置としてできるわけであります。従いまして、この関税定率表でありますが、二号の場合も三号の場合も、いずれもこれはガットの上ではいわゆるガットの譲許税表を修正しませんで、税表そのものはそのままになったまま、暫定措置としてこういう措置がとれる、こういうことになるわけであります。
二号の場合と三号の場合は、全く国内的には同じであります。ガットの場合におきましても、この十九条から出て参っておるという意味におきまして、いわゆる本来の根拠法と申しますか、ガットの譲許税表は修正しないでそういう暫定措置がとれるわけでありまして、国内的にも、この二号と三号は、いずれも同じ性質のものであるということで、この法律によりまして政府にそういう授権をしていただきたい、こういうような考えであります。
けさほどから申し上げたかと思うのでありますが、決して私ども国会を軽視するとかいう考えは毛頭ございません。私どもの考えとしましては、こういう緊急な事態におきましては、どうしても租税法の範囲内で最小限度の授権をしていただきたいということでありまして、その論拠は、これは先ほど来申し上げたのでありますが、関税は、何と申しましても、租税ではありまするが、国際経済と申しますか、そういうものと非常に密接な関連を持っておりまして、国際的な変動、いろいろな意味の変動に、機動的に対処していかなければならないといったような機能を持っておるわけなんであります。そういった点から、私どもとしましては、必要最小限度のものを授権をしていただきたいという趣旨でありま
お答え申し上げます。 毛製品でありますが、毛製品のうち概略毛糸と毛織物とございまして、毛糸につきましては現行税率従価税一〇%、毛織物は二〇%であります。今回の改正案におきましては、本税はそれぞれ従来通り一〇%と二〇%でありますが、それぞれ毛糸、毛織物につきまして暫定税率を設けまして、毛糸につきましては、暫定税率としまして三十番手未満のもの、つまり太番手でありますが、これにつきましては従来の一五%またはキログラム当たり百五十円という、従価従量の選択課税にいたしたわけでございます。その趣旨は、大体太番手のものはイタリヤ方面から安値のものが入って参る。これに対して若干日本のこういった毛糸の産業が、何と申しますか国際競争力が弱いというこ
各国の税率をただいまちょっとここに持ち合わせておりませんが、一般的にただ税率だけで比較いたしまして、高い安いということも言いかねるかと思います。
お説のように、イギリスなりイタリアと申しますか、欧州共同市場と比較いたしますると、比較的高い方かと思います。ただ、ほかの例でありますが、私の記憶では、アメリカの場合は三二%とか五%になっておろうかと思います。ただ一言申し上げたいのは、今回の関税もさようでありますが、一般に保護の必要の程度におきましてこういう関税は考えるべきだということでありまして、先ほど申し上げましたように、たとえば厚手のものあるいは太番手のものといったようなものが比較的安いというような場合には、ある程度の保護措置をするという考えであります。
お話のように、一方に日本で毛織物で輸出いたしておりますのは大体薄手のものでございます。従いまして、今回は薄手のものについては引き上げは考慮いたしておりません。
ちょっと、ただいまの御質問でございますが、従量、従価併課になっておりますが、それを従価一本に換算して何%ぐらいになるかという御質問でございますか。
従価に換算いたしますると大体三五%程度になります。
ただいまお話のございました数字、それぞれの平方メートル当たりの場合の従価の加算額は、私どもの方では、総体的なものを平均した数字しかございませんで、総体的なものを平均いたしますると、三五%ということを申し上げたわけでございます。
平均と申し上げましたのは、輸入されますもの全体を平均いたしたわけでございます。
現在輸入されておりますものでは、平方メートル当たり二百グラム以下というものはほとんどないわけでございます。
あるいはお答えが適当でないかと思いますが、関税の場合には、物品税と違いまして、負担能力という点だけでかけるわけのものでもないわけであります。そういたしますと、保護関税という建前を貫きます場合に、現在の日本の羊毛工業を調べますると、糸で申しますると二番手、織物で申し上げますと厚手の、いわゆる紡毛製品が日本の場合には非常に競争力が弱くて、コスト高になっておる。現在は、いろいろ輸入の制限その他為替の割当がありまして、そういった日本の羊毛工業に被害を与えるといったようなものを直接防過しておるわけです。毛製品の輸入の自由化ということを前提にいたして考えてみますると、そういう一番ウィークな点を保護する必要があるということから、お説のように、厚手
私の方でも聞いておりますが、大体今回の関税率改正については、あるいは通常の場合にもそうでありますが、直接それを所掌しております通産省方面、繊維局でどういう見方をしておるか、そういう点も十分織り込みまして検討いたしたわけであります。
私ども、この税率を算定いたします際にいろいろ検討いたしましたところでは、ただいま申し上げましたような厚手のものが、イタリアから、自由化されましたときに、輸入される可能性が非常に多いということであります
実施は六月一日の予定であります。
今回の関税率の改正作業は、一応自由化を前提として作業をいたしたわけでございます。その意味におきまして、自由化の際にこの程度に上げる必要があるということで考えたわけでございます。
一応三年以内の期間であるという前提であります。
ちょっと言葉が足りなかったかと思いますが、今回の関税率改正作業は、全体の全面的な改正でありますので、一応貿易の自由化というものを前提として作業をいたしたわけであります。その関係で、ただいまの毛織物につきましても、その時期においてはこういう率が必要になるであろうということでございまして、現在では、先ほど申し上げましたように、こういうものは輸入もほとんど行なわれておりません。従いまして、直ちにこれが——今はもう外貨割当で一応そういうものが制限されておるわけなのであります。従いまして、自由化と申しましても自由化の時期が、今のところ、政府の自由化の計画におきましては、はっきり、たとえば綿花、羊毛のようにこの四月からというふうにきまっておるも