先の話でございますから、いまそうして検察審査会にかかるかどうかもまだ未決定のときでございますから、もう少し事態の推移を見さしていただきたいと思います。
先の話でございますから、いまそうして検察審査会にかかるかどうかもまだ未決定のときでございますから、もう少し事態の推移を見さしていただきたいと思います。
これは時効だけを法定刑と引き離して、捜査のむずかしい、時間のかかる、そういう収賄罪だとか、贈収賄罪だとか、またほかにもそういう犯罪があるかもしれませんね、そういう点については、法定刑と別に時効を定めるというような総則でも置くかどうか、そんな点をいま検討中でございます。
検討する必要があると考えて検討しているところであります。
いま法務省で出したその裁判例ですが、まあこのロッキード事件を契機として法の運用それ自体も大分変わってくるのじゃなかろうかとも推測いたすわけですね。そうしますと、現行法でも相当法の運用はこの事犯にかんがみて変わってくるのでないかと思います、それは。 それから時効だけを特別に法定刑と切り離して、贈収賄罪みたいなものの犯罪の種類はほかにもあるかもしれませんけれども、とりあえず贈収賄罪について切り離してやるという考えについて、それがいいとかというふうにまだ私は決意をしているわけではありません。大いにそういう方法も、御説のような方法も検討に値すると。それから法定刑や何かについていろいろ御意見がありました。御意見がありまして、ごもっともな御
御説のようなことが問題になりましたときに、私、秘書官が検事さんですからね、この法定刑最高年限と時効を合わせるという、こういうやり方がやっぱり刑事訴訟法上というか、そういう点で絶対の原則なんだろうか、学問はどうなっているのだと聞いたことがあるのですが、それは絶対の法則ではないでしょう、諸外国にも例がありますからというようなことで、検討を要すべきことだなあというふうに思っておりましたから、御説は十分拝聴しましたので、検討さしていただきます。
ロッキード事件の捜査処理に関する中間報告をいたします。 まず第一に、この中間報告の目的について申し上げます。 政府としては、かねてからロッキード事件全体の捜査が完了したときには、法令の許す範囲内において、できる限り事件の真相を国会を通じて国民に明らかにすることを約束してまいりました。しかし、いわゆる児玉ルートの解明がおくれておりますので、いわゆる丸紅ルートと全日空ルートの捜査がおおむね終了したこの機会に、法務大臣からロッキード事件の捜査処理について中間報告をする次第であります。 この中間報告は、この事件に寄せられた国民の関心にこたえるとともに、前国会における両院議長裁定の趣旨に基づき、本件にかかわる政治的道義的責任に関す
正確には刑事局長から補足してもらいますが、一応お答え申し上げます。 法務、検察という国家機関の職務権限は、刑事責任の追及を権限とするものでございます。元来、不起訴にした者を公表するなどということはいまだかつて例がないことであります。(「前にもあるよ」と呼ぶ者あり)ほとんど例がないことであります。正確には刑事局長に補足させることを前もってお断り申し上げておきました。しかし、本日の報告でその不起訴に至った類型などを申し上げ、それぞれの人数を申し上げましたのは、議長裁定もこれあり、国会の国政調査権に最大限に協力するぎりぎりの線として、検察のなし得る最大限まで協力するという意味で人数、類型等を申し上げた次第でございます。これによって本委
検察当局のロッキード事件の捜査はあくまでも厳正公平な立場を堅持し、適正な法の手続にのっとり真相解明に努力してきたものであります。法務大臣たる私としては、検察当局の捜査処理に全幅の信頼を置いております。 田中前総理を外為法違反で逮捕したことについて、一部に別件逮捕ではないかという声を耳にいたしますが、これは検察当局の捜査を十分に理解していないものと思われ、はなはだ遺憾と考えております。わが国のように経済の基礎が外国貿易に依存する度合いの強い国では、外為法による規制は必要不可欠であり、それゆえにこそ現行法として有効に機能しているものであります。しかも、その容疑事実は、五億円という巨額に上るものであって、被疑者の地位、犯行の態様等に照
松永委員にお答えいたします。 いわゆるロッキード問題の規模、関連する分野を考慮いたしますと、政府として方策を検討すべき範囲は多岐にわたると考えられ、今後関係分野において広範にわたり、この極不正事犯の再発の防止のため、積極的な検討がなされるべきものと考えます。 法務当局としては、現在、刑法全面改正の作業を行っておりますが、その中ですでに収賄罪の法定刑の引き上げ、これが実現しますれば公訴時効の期間が延長されることに相なります。また、周旋第三者収賄罪の新設などを検討しております。また、多国籍企業不正行為の防止については、関係省庁と協議しつつ、国際間の捜査、司法共助体制及び犯罪人引き渡し条約の整備などを考慮しており、今後これらの点に
諸外国の例と比べてこの中間報告は不十分であると仰せられました。そのとおりであります。それは、捜査が全部終わった諸外国と捜査の終わってない途中の報告とは十分、不十分の差があることは当然じゃありませんか、そんなことは。それについて途中であれこれ文句をつけられてもこっちも困るんであります。(発言する者あり)それは、捜査が全部終了した後の報告を聞いてもらった上でそういう非難を受けるならばともかく、捜査の途中における中間報告に対しそういう非難を与えられても、御批判は自由でございますけれども、いまのこの時点においては、捜査の途中にあるこの事件の途中においては、これが刑事責任を追及する検察、法務当局の報告としてはぎりぎりいっぱいのところである、こ
御批判を受けましたが……
私は、しばしば申し上げましたように、この事件の捜査をする検察庁を指揮監督する立場の法務大臣として、終始一貫、不偏不党、厳正公平を旨としてまいりました。したがいまして、不偏不党はもちろん、自民党内の派利派略などということに断じてとらわれてはいかぬ、厳に戒めてまいったつもりでございます。したがって、法務、検察当局の捜査が派利派略に災いされているという御非難は当たらない。まだ途中でございますから、御不満はいろいろあるでしょう。宇都宮さんの御不満もそれを言われているんでしょう。しかし、それはもう少し最後まで見ていただきたいことだと私は思っております。
いろいろ経過はありましたが、刑事訴訟法の立法の趣旨を踏まえてこれ以上のことはできないというふうに考えております。
私がこの事件に関しては内閣をきょうは代表している。政府の見解である。
そうではございません。
刑事局長がお答えしたとおりであります。
いま認めている人もあるとか、そうでない人もあるということもあるのでしょうが、そういうふうに認めている人とか認めていない人とか、私、これを知らないのですね。(「知っているよ」と呼ぶ者あり)知らない。知らないです。それで、そういうことについて不起訴にとにかくなった者の政治、道義責任の追及者はわれわれではないのですから、その点について、私の口からこういう公開の席で申し上げることは差し控えさせていただきます。もし御不満ならば、刑事局長に補足させます。
私はその内容を知りませんが、もし分類できるようでしたら、安原刑事局長が分類するでしょう。
よく相談して、一刻も早くいたすようにします。
調べたけれども、力が及ばなかった。