非常時における委員会ではございましたが、その記録は、サンフンシスコ条約ができて、日本が独立国になり、いまは非常な平時ですな、平時の現段階においてもまだ秘密になっておるわけであります。
非常時における委員会ではございましたが、その記録は、サンフンシスコ条約ができて、日本が独立国になり、いまは非常な平時ですな、平時の現段階においてもまだ秘密になっておるわけであります。
河村さんほどの人が私どもをひきょう呼ばわりされますけれども、私はひきょうということが一番きらいなんです。人間はばかでも、森の石松でもいいから、正直に、そういうことを心情とするのです。保下田の久六や、あなた、あそこの都鳥三兄弟みたいな呼ばわりをされるのは、心外千万です。
どうしてそういう御質問が出るのか私には理解できない。いませっかくこうやって、選挙も近いというのに、皆さんこうやって熱心にお集まりになって、政治的道義的責任の究明を国会の責任においてやろうとして一生懸命になっておられるのに、それが基準も決まらぬことを前提として私がその場合に何とかかんとかと言うことは、それこそ皆さん方を軽視した不届き至極なやり方でないですか。そればいけませんよ。そんなことはやるべきことでない。相手をやはり信頼して、そうして、むずかしいことでありますから、こうやって中間報告をして、それの基準の定めに役立つようなことも最高限協力しようと言って誠心誠意尽くしているんじゃないですか。それを一つ申し上げますね。したがって、決裂を
よくわかりました。したがいまして、卑怯なまねは断じていたしません。
十五日にロッキード調査特別委員会、衆参両院において一日のうちに二つ両院を済ませたいと、こう思っております。それは、全部捜査が終わってない段階で中間報告なんかいままでしたことないわけですが、異例のことでございますけれども、まあ児玉ルートの解明がおくれるという、二つのルートは解明がほぼ終わったという段階で、国民の知る権利に可能な限りの答え、知る権利に対する答えということも、議長裁定等もこれあり、やっぱり法務省の義務であるかなという考えでやることにいたしました。きわめて異例なことだと私は思います。したがいまして、その内容等につきましては目下検察等とも打ち合わせつつ詰めてまいりたいという段階でありますので、内容は決まっておりませんから、いま
柱についてはすでに発表してある部分もあるとあなたおっしゃるんですが、一切ございません。そういうものは一切ございません、発表したものは、公式にも非公式にも。
あなたの前の御質問に対する私の答弁を繰り返します。 中間報告は、第一に従来の国内捜査の経過及び結果の一般的概要、第二に真相究明のための日米政府間の協力活動、とりわけ米国資料の入手及び嘱託尋問の経過、第三に、いわゆる児玉ルートを中心とした今後の捜査の見通し等について行うことになりましょうと——これはそのとおりなんですね。そうしてなお国会におけるいわゆる灰色高官の定義、基準等の審議、御決定の参考にも資するため全日空、丸紅ルート関係の捜査結果についての報告をどのように行うかについては目下検討中でございますと、その検討をいま進めておって、十五日に検討の結果を中間報告すると、こういうわけでございます。
原案は固まっておりません。私、知らない間に刑事局長でも固めていたかどうかは刑事局長に答弁させます。
五党国対委員長間で話し合われて決定されたことで、ロッキード事件に関する点、御指摘のような点についてはよく承知しております。よく承知しておりますから、議長裁定の線に沿って協力しなけりゃならぬなと、こういう考えであります。それ以下のいろいろな御質問事項はすべてこれは中間報告の内容にわたることですから、まだ固めてない段階でいま私の口から申し上げるわけにはまいりませんな。どうも法律専門的なことでございますし、間違ったりしたら大変だからね。あなたは法律家ですから、こっちも法律家にその辺のところは答弁させます。
中間報告は捜査が全部終了しない途中の報告でございますから、だから前の二つのルート、全日空ルート、丸紅ルートにつきましても、全容はなかなかできないわけです、全容は。というのは、その丸紅ルート、全日空ルートの捜査の結果であって、それが児玉ルートの捜査に非常に関連を持つというような事柄は、中間報告の中の内容にできないわけですからね。したがって、全部終わったら全容を明らかにするという意味で総理がああいう答弁をしておられるというふうに御理解願いたいと思います。済みませんが、刑事局長からなお詳しく……。
それ以上のものを考えておりますね。というのは全日空、丸紅ルートについても、捜査の途中の中間報告では、児玉ルートの捜査の途中での中間報告では加えられないものも、児玉ルートが終わって全部が終わった後には丸紅、全日空ルートの中間報告ではなし得なかったものも加わる、そこへ児玉ルートが加わる、こういうことですから、そういうように御理解願います。
参議院の予算委員会における橋本敦委員の御質疑だったと思いますがね、それに対する私の答えは速記録にも載っているとおりでありまして、証人喚問を刑事被告人について全面的に拒否したなどという発言ではございません。理論的には証人として喚問することも十分可能だと私は思っておりますね。ただ私の申し上げましたのは、もう一度繰り返すようになりますけれども、刑事被告人に対する国会の証人喚問の当、不当は、証人喚問の目的、刑事事件との関連等に関し具体的に決定さるべき事柄であると思います、やり方によります、内容によります、証人喚問の目的いかんによりますと、こういうことを申し上げたわけですね。したがって、理論的には証人として喚問されることは可能である。そんなこ
繰り返しますけれども、刑事被告人に対する国会の証人喚問の当、不当は、証人喚問の目的、それから刑事事件との関連等に関し具体的に決定さるべき事柄であると思量すると、こう申し上げているんですから、この私の発言が私妨げになるというつもりでないんです。妨げになっていないと思うんです。それはどうぞそちらでお決めくださいと、こういうことで、自民党のロッキード調査特別委員会の委員がどう言っている、こう言っているということは私に関係ないことだ。
日米司法取り決め締結の際の詳しいやりとりにつきましては承知いたしておりませんので、刑事局長から答弁させますが、またドイツの方でどういう取り決めの仕方をしたかにつきましても刑事局長に答弁させます。
捜査が全部終わった段階においては全容を明らかにすると、総理の言うのはその辺のことをも含めて申しているんだろうと思っております。
日本の方の捜査は児玉ルートを残してまだ捜査中と、アメリカにおいても捜査中と、こういうわけですから、いまの段階ではおっしゃったようなことは交渉する時期ではないわけですね。ないわけです。ただ総理も言っているように、児玉ルートも終わった、全部終わった段階においては全容を明らかにするように、総理大玉みずからやると言うんですからね。それは全容が明らかになるようなやり方をするでしょうと、こういう意味です。いまは問題にならないんです、捜査中ですから。
捜査が全部終了した暁にね、全容が明らかになるように、知らせるようにするためには、そういうことも必要であることは当然じゃありませんか。アメリカがうんと言うと言わぬとは別として当然じゃないですか。
いま捜査の途中で、そういう意思はありません。
総理大臣のフォード大統領に対する書簡はそうなっていますわな。公開を前提とし、資料をくれと、こう言ったら、いや、それは捜査に妨げがあったりいろいろするからそうはいかないんだというフォードの返事が来ていますわね。その原則を受け入れても、第三者公開をしないというアメリカ側の意向があっても、捜査に必要だから、あるいは便宜だからもらおうじゃないかという閣議決定をわれわれはしたわけですな。それに基づいてやってきた。ところが、捜査が終わった西独だとか、そういうところでは再交渉してそういうことをやっているじゃないか。それがどの程度になっているかということも、まだ調査をかちっとやった後でないとわかりませんわな。そして、いま日本では捜査の継続中、アメリ
二国間の約束、契約というか、条約でも何でも、あらゆる条約について一たん結んだら変更できないなんていうものはないと思いますな、あらゆる条約について。