いいでしょう。
いいでしょう。
下村さんはよく予算委員会やこういう法務委員会で提案をされますが、大変に同感な提案が多かったのです、私どもの経験によれば。今回のこの点についても、聞いたときは、ああ、そういう世界の趨勢かなあと思って感心して聞いておったわけです。いろいろこういうふうに人に聞いてみますと、法律上いまの現行制度の相続、親族法の関係に相当影響するようなことを言うておどかすもんですから、なるほどむずかしいものなんだなと。しかし、私は、水子のようなことが許されるべきことじゃないと思っているんですな。生命の尊重というなら、それはあなた、中で殺すのと、五カ月ぐらいで生まれるのがありますわな、これを殺せば殺人罪。いまのあなたの御提案によって七カ月以内とこういうふうにな
検察庁法十四条の、具体的事件についての検事総長のみを通じてする法務大臣の指揮権の規定がありますが、それについて今回はすっきりしていないようだと言われますが、これは非常にすっきりしているんです。それはもう過去において批判を受けたようなことをおっしゃるのじゃないかと思いますが、造船疑獄のときの指揮権みたいなそういうことは一切やらない。したがって、そういうことを一切やらないのみならず、陰でやるんじゃなかろうかと疑いも受けちゃいかぬから、アメリカからの資料も一切素通りして検察庁へ直接やったと、こういう態度をとって、これは非常にすっきりしております。
条文そのものは、はっきりしないわけではありませんね。明瞭な言葉で書いてありますから、そのとおりです。
今回のロッキード事件に関して指揮したことはありません。指揮しないんです。指揮しないことに決意しているんです。ただ一般的に、しっかりやりなさいよとか、厳正公平、不偏不党、それに加えて、私はこういう事件になると、やっぱり一線の検事などは非常にかっかして行き過ぎになったりするようなことがないかと思って、冷静沈着にやりなさいと、こう言っているんです。
それは立法論としていろいろなことをおっしゃる人のことを聞きますけれども、要するにそれは運用の問題、それから検事総長と法務大臣との信頼関係の問題ですね。今回の場合は、ああいう御承知のような陣容でございますし、そこは法務大臣の人事権でぴしゃっとやってありますから、信頼する、信頼するに足る——安心しているわけです。運用の問題ですな。
これはなかなか微妙なところですね。非常に期待できるとか、さっぱり期待できないとか、そういうことを申し上げるわけにはまいりませんな、それは。アメリカの嘱託尋問が終わったが、法務大臣は非常に期待しているかとか、捜査のいま進展している内容に微妙に触れてきますから、それは申し上げられない。御勘弁を願います。 児玉ルート全体は、しばしば申し上げているとおり、P3Cなんかにも非常に関係するルートですから、まあ山は非常に高く険しいということを私は申し上げてきました。したがって、これの捜査は私としては一日も早くこういう非常にむずかしい問題を検察庁に解明をぴしっとしてもらって早く解放されたい。いつまでも時の人なんて言われてもう弱っちゃう。早くただ
それは捜査のやり方ですから、全部洗いざらい申し上げるわけにはいきませんけれども、知り得る限りにおいて正確を期するため、刑事局長に答弁させていただきます。
この事件の扱いとは、呼び名のことでしょうか。呼称のことでしたら、いろいろ世間で、マスコミなどに使ったり、雑誌に使ったり、それから各政党がこういう国会の席上で呼ぶ名前が違っています。私は、しようがないから、いわゆる共産党リンチ事件と、こう申しておるわけです。法務省がそう決めたからそういう言葉を使っているのではありません。
そのとおりであります。
小平さんね、釈放は何の理由か知らぬけれども釈放になったんですね。宮本氏については、病気、刑の執行停止ということで釈放になっています。それから袴田氏については、宮城刑務所からどういう理由で釈放されたのか不明であります。私らはどうもわからない。資格回復の点については七百三十号に該当するものとして特別に取り扱えという司令部から司法省に対する特別な指示によって二人だけ特別に扱いを受けたと、こういうことでございます。
こういうことが繰り返されてたまるもんじゃないです。したがって、まああの当時、治安維持法に関するいろいろな批判もございますけれども、当時は、明治憲法下において、憲法秩序の根底を暴力をもって覆すという団体を国家が平気な顔をしているというわけにはいかなかったんでしょう。それを称して全部暗黒時代、暗黒裁判と言うのは、いささかオーバーだ、言い過ぎだと私は思います。
よく知っております。
内乱外患罪ではありませんから、そうではないですね。ただ、暴力をもって当時の憲法秩序の根底を転覆するという目的を持った共産党でありましたからこれを取り締まると。その首謀者をどうするとか、その結社をどうするとかいうことの規定をした法律であります。
私の申し上げておるのは、勅令七百三十号では選挙権等資格の回復をするには該当しない、無理だ、こういうことだけを言うているのでありまして、勅令七百三十号のもとになっておる司令部の覚書は、治安維持法と政治犯については消している、消滅している、こういうことだ。私の言っているのは、七百三十号に該当しないのを該当するようにせいという命令が来て、それで復権をしたということだけ言うているわけですね。
そのとおり、該当しないのです。元来該当させるのは無理だ。
その刑法犯の面は除外されない。
されない。
そう。
あなたね、治安維持法に——いま軽微な罪と言われましたがね……