宮本氏のは罪名が治安維持法違反、不法監禁、監禁致死、傷害致死、死体遺棄、こういうふうになっているんでね。治安維持法に少しでも軽微な罪があったのは釈放しろと書いてあるから、釈放するのが本当で、釈放しなかったのがうそだみたいなことを言いますけれども、不法監禁だとか、傷害致死だとか、死体遺棄だとか、軽微な罪でしょうか。
宮本氏のは罪名が治安維持法違反、不法監禁、監禁致死、傷害致死、死体遺棄、こういうふうになっているんでね。治安維持法に少しでも軽微な罪があったのは釈放しろと書いてあるから、釈放するのが本当で、釈放しなかったのがうそだみたいなことを言いますけれども、不法監禁だとか、傷害致死だとか、死体遺棄だとか、軽微な罪でしょうか。
いや、そうではありませんでね。十月四日の覚書にも、それから十二月十九日の覚書、それに基づく勅令七百三十号にも該当しないというのが司令部と司法省との間の往復した解釈なんですよ。それだから、それに当たらないならば、それじゃ特別にというて特別な指令をよこしたんじゃないですか。あなたの解釈は無理です、それは。
私のことで満足いかなけりゃ、専門家に、いま私の言ったことが本当かどうか、あなたの言うのが無理じゃないのか、答弁させますから、よく聞いておいてください。
それを突然言われても、資料をいま整えて来ているわけじゃないですからね。だから……
資料を用意して来ていないそうです。なかなかそういうのはむずかしいじゃないですかね。きのう通告してきょうそろえるというわけにはいかぬでしょう、むずかしいものだから。
昼前もそれについての質問がございましたけれども、児玉ルートというのはそういう関係も含めて残っているわけです。したがって、アメリカのクラッター、エリオット、コーチャンの証言内容でそれについての有力な手がかりが得られたんじゃないかという御質問に対して、得られましたとか得られませんでしたとか、こういうふうに言うのは、いま捜査の大事なところへ来ているわけでありますから、法務大臣の口からそういうことを申し上げるのは適当でない、申し上げかねますと、こういうことであります。
上田さんね、いま児玉ルート、そうしてそれに密接な関係のあるそういう捜査を一生懸命にやっているときに、あれを調べたか、これを調べたか、どういう方法で今後やるんだとか、そんなことを幾ら聞かれても言うわけにはいかぬな。それを言えば捜査に妨げになりますものね。本当に真相を究明しようという熱意を上田議員がお持ちならば、そういうことを根掘り葉掘り聞いて、私に言わせて、そうしてだめになるような方向にならぬように、ひとつお気をつけ願いたいと私は思います。
これから中間報告の内容を詰めていくわけですね。そうしてその中間報告には、五党国対委員長会議で決められた灰色高官の公表ということにも資し得る、役立ち得るような内容にする義務があるなあと、こういうことを思ってせっかく努力中なんですから、まずロッキード対策特別委員会で私の中間報告を聞いていただいて、それからここが足りないとかということで、質問したり応答したりなすったらいかがでしょうか。そういうふうに御了解願えますね。
不起訴になった者から灰色——われわれの方ではこれはシロなんですけれども、国会の方ではそれの中から灰色を、こう引き出そうということですね。だから、その灰色の人の名前までも出しますと、第三の山が残っている段階でそういうのを公表して、第三の山の捜査に妨げないと言えるでしょうか、どうでしょう。これは非常に関連のあることですから、何でもかんでもああやって出されるんじゃかなわぬと言って、第三のルートを捜査するに任意の事情聴取に応じてくれるような人の範囲が、非常にいやがって狭まるんじゃないんですか。そうなると、第三のルートの真相究明に非常に差し支えがあるんじゃないんでしょうかね。あなた、常識上そう思いませんか。そうでしょう、どうですか。——納得さ
永久に隠されたことにはならないのです。児玉ルートの解明の過程においてはある段階においてはそういうことは秘密にしておかないと捜査が非常に妨げになる。全部が明らかになった場合には、刑事訴訟法の立法の趣旨をも踏まえて、それを逸脱しない範囲内においては全貌を総理大臣から報告すると言っているんですから、なぜ隠す隠すと言って疑うんですか。
どうして私に聞くんですか。そういうことをどうして法務行政の担当者である私に。法制局長官に聞いたらどうですか。
総裁選挙にそういう多額の金が取引されたとすれば、それはいけない。よろしくない。
はなはだよろしくないことである、こういうように判断いたします。
職などいつでもかけているんだ。そんなことはあなたに言われなくても、職などいつでもかけているんです。だからそういうことはよろしくない、はなはだよろしくない。
刑法学者安原刑事局長も、首班指名、総理大臣選挙直接に買収が行われて、野党を買収したとか、そういう直接な場合は明瞭だけれども、総裁選挙そのものについてのあれは法的疑義がある、こう言っているわけですね。しかし、これはよろしくないことはもう今度からやらないように皆さんにしてもらわなければいかぬ、それは。それはそうだ。まあ私は総裁選挙に立たないからいいけれども、こういう人たちにしっかりやってもらわなければいかぬ。けれども法的に疑義があるものを私が捜査するとかしないとか言うことは、やはり捜査機関は検察庁ですから、それに対して法務大臣はここでするとかしないとか言うことはやはり指揮権の発動にもなりかねませんから、そこのところは留保いたします。
捜査の基準と言いますが、捜査の基準は犯罪の容疑があるかないかということが基準で捜査するわけです。犯罪の容疑があれば捜査に踏み出す、その結果クロになるシロになると、こういう基準でございますから、犯罪の容疑があって捜査をいたしましたが、クロは報告で出しますね、報告で出せない者はシロですな。それを、そのシロのうちからどれだけを灰色と言うのか、それは政治道義的責任追及権者である国会がそれを判断して基準をお決めになるというのが筋じゃないでしょうか。
総理の言われるのはそうではないんですね。刑事訴訟法の枠内で捜査をして、そうしてクロになりシロになると、しかしクロになった者だけでは、このロッキード問題というのは政治倫理の腐敗から来ている事件だから、その政治倫理上の責任もある程度出さないと国民も満足しないし、政治の倫理観につながらない。災いをもって福となすことにつながらない。だから、ある程度いわゆる灰色というものを国会が出そうとおっしゃるならば最善の協力をしましょうと。そこで、いままで丸紅、全日空ルートというのは大体捜査が終了しました段階で中間報告をして、実はシロにいたしましたよ、こうこういうわけでシロですという点についてもある程度申し上げて、国会が定義、基準、範囲、それをお決めにな
それはそのとおりです。そして国会がそれをおやりになるについて政府は最善の協力を申し上げる。こういうふうになっておりますとか、ああいうふうになっておりますとか、わかりませんでしたとか、できる限りの最善の御協力を申し上げるということになるんでしょう。
私、後で刑事局長にしっかりした答弁をさせる。ちょっとあやふやになりますけれども、どうも刑事被告人になっている人をこの国会へ呼び出して、さらに灰色部分を追及するための証人として呼んで聞いたりするということは、その刑事被告人の今後の公判維持について不適当な質問だのいろいろあって、それに答えなけりゃ偽証になるとか、こういうことになりますと、将来の公判維持に非常に差し支えあるように私、素人考えでそう思いますから、どうもその点は応じかねるような気がしますが、刑事局長にしっかりした答弁させます。どうもまことに相済みません。
およそ法治国家において判決が確定したら、その判決の効力を争うならば、別に法律的手続をもって争うならばともかく、勝手にデッチ上げたとか、そういうことは暴言と称すべきものであります。