昭和七年、一九三二年のコミンテルンからの指令、これはその事実があったことを確認いたしておりますし、当時の共産党の綱領にもその点についての記録はあるわけですから、だれ一人疑う余地はありません。
昭和七年、一九三二年のコミンテルンからの指令、これはその事実があったことを確認いたしておりますし、当時の共産党の綱領にもその点についての記録はあるわけですから、だれ一人疑う余地はありません。
私に対する御質問は、共産党のリンチ体質、暴力的部内統制事件というものが戦後にもあるとおまえは言うたが、そういう事例をここで示せと、こう言われますが、正確を期する意味において、記録に基づいて何月何日どこで、何々、こういう事件と、こういうことを刑事局長に答弁させます。
よく間違わないようにお聞き願いたいんですが、総理は、全体が終わったら総理の責任において全貌はこういうものであるというふうに公表なさると。いまは捜査の途中ですからね。ですから、捜査の途中にいわゆる灰色——こっちは灰色はないんです、検察庁は。クロとシロと決めたんです、児玉ルートを除いては。これはシロ、これはクロと、こういうことがわかったから、この段階において、こっちはシロと決めましたが国会はどうなさるかと、こういうことをやろうというわけですね。国会はどうなさるか。それは政治的、道義的責任の所在を灰色責任の所在とこういうふうに一応決めて、そういうふうにお互いに認識して、そしてその道義的、政治的責任の追及者は国会だと議長裁定になっている。そ
全部出すとは言ってないんです。
不起訴処分にした者をこっちではシロと言うんです、不起訴処分というのは。そのうちからそちらが選んで灰色を決めると、こういうことになるわけですわな。ですから、捜査が終わったらシロのものを全部出すなんてことを言っているんじゃないですよ。それこそ議長裁定に従って、それは総理大臣といえども、議長裁定に従って刑事訴訟法の立法の趣旨を踏まえてやらなけりゃそれはどうにもならぬでしょう。
一つは、事件が全部完了したら全部公開すると、こういうふうにお聞き取られると困るんですね、出せないものは出せないですから。出せないものは出せないですよ。法律に違反して何でも出すわけにはいかぬですから、それは出せないものは出せない。 それからもう一つは、議長裁定というものでああいうふうに決まったんですから、決まった以上は、それは灰色高官の追及者は国会であり、その国会が公表されるというなら公表なさればいいし、それからその決め方ができないなら、できないことを決めた議長裁定が悪いんじゃないですか、そんなら、できないできないとおっしゃるなら。できないことはないと思いますよ。
公表が必要だというふうに皆さんがおっしゃるから、その公表というものは決定権者が公表なさるのが当然の帰結ではないかと、議長裁定には決定権者は国会だと、こう言うんだから、決定をされる判断権者がもし公表が必要だというなら公表なさるのが理論的な帰結じゃありませんかと、こういうことを申し上げている。
刑事局長に答弁させます。
そのとおりです。お説のとおり、貴見のとおりです。
刑事局長からその事実、事例を御報告させます。
それは確定判決で、だれでも見れるのですから、どうでしょう、提出しなくてもごらんになったらいかがでしょうか。提出せよと仰せられれば提出いたしますよ。
まず第一に、昭和二十年十月四日の政治犯等の釈放に関する司令部覚書、これに基づくものではありません。刑法犯を伴うものが除外されておりますから、一〇・四覚書に基づくものではありません。 それから資格回復の点につきましては、昭和二十年十月十九日の覚書、それに基づく勅令七百三十号によって資格を回復したものではありません。これも刑法犯を伴うものにつきましては除外されておりますから、七百三十号そのままでは資格を回復するはずはなかったわけです。 第三番目に、しからばなぜ資格を回復されたかというと、その一年半後の昭和二十二年四月末になって、司令部から特別の指示が司法省にあって、袴田氏及び宮本顕治氏の両名については七百三十号によって資格を回復
法務省の調査の結果をその点に関して申し上げますと、釈放とそれから資格回復とは別個な問題ですね。釈放されたのは終戦後の昭和二十年十月四日、連合国軍最高司令部の政治犯人の釈放等を命ずる覚書、これによって釈放されたことになっているのです。ところが、宮本氏のように、また袴田氏のように、監禁致死等の刑法犯を伴う者は右覚書による釈放の対象には該当しないものとされておりました。けれども、まあ当時は覚書に言う政治犯人の範囲が必ずしも明らかでなかったことなどの事情もあり、宮本氏を釈放することが右覚書の趣旨に沿うものであるか沿わないものであるかについて若干の疑義を存しながらも、さあどうしたものだろうという疑問を持ちながらも、まあどうもここでこれに直接当
すでに巷間のいろいろな書物で病気の診断書の内容も出ていると言うけれども、それはどこでどうやって出たのかわからぬが、法務省の秩序としては、刑務所の診断書を外へ発表することはできないのです。正式にここへ要求されてもできないのです。というのは、刑務所の診察というものは、医者を信用していろいろなことを収監者が言うのですよ。そうして流行病みたいなものがあればちゃんとふろを分けたり、そういうことをやはり行刑上しなければいかぬでしょう。その行刑の適切な運営に今後支障になるようなそういうことを——診断書を平気で出したら今後の運営に困りますものな。それはちょっと御勘弁を願いたい。
いまそういう時代にさかのぼって——さっきだからそのことを、まあ疑義を存しながらも、釈放する手段として、診断書で健康状態を理由に釈放手続を行ったものである、こういうふうに申し上げたわけです。だから、ここにあなたのような、病気に対するそういう疑義的な御質問が出るのだろうと思いますが、私はそれに対してとやかく言うのは、幾ら私ばかでもちょっと行き過ぎていると思うのです。そういうことを私が言うのは言い過ぎだと思うのですね。私は言い過ぎないように気をつけているつもりです。
児玉ルートの捜査はただいま続行中でありますから、一日も早くこれを解明して後に選挙をやった方がいいことは、それはもう常識上当然でございます。おっしゃるとおりでございます。ただ、その一生懸命に解明しつつある今日の段階で、私はいつごろまでに終わりそうだとか、終わらしてほしいとか、法務大臣の立場でこういう公の席上で申し上げますことは、間接的な指揮権の発動にもなりかねないというようなことも言われますので、時期についてここでお答えすることは差し控えますが、とにかく一生懸命にやっています。 それから、ロッキード事件というのは、従来の疑獄事件、あなたはたくさん挙げられましたけれども、これは国内の事件でありましたから比較的よかったのですけれども、
いまのPXL等も含んだ事態の究明に関する小林委員の御希望に沿うように、一生懸命にやります。
いろいろ事件を挙げられた中で、目下まだ裁判が係属中のものもありますから、これは裁判の進行を妨げますからだめですな。共和製糖とかまだありますからね。それ以外のものは結構でしょう。
結構でしょう。
小林さんに言われるまでもなく、そんな政治と捜査当局の癒着などあってたまるべきものではないから、また、そういうことがいままであったように言われますけれども、従来もそんなことはないと私は思いますよ。しかし、それはあなた、確定訴訟記録は出しますから、それでごらんください。それでないものは、訴訟書類ですから出せませんよ。確定したものは出しますよ。それでもってごらんくだすって御判断ください。 それから、ロッキード事件に関しては、そういう萎縮は全然ありません。絶対にありません。あってたまるべきものじゃない。 それからあなた、いろいろ、だんだん後半何かなえてきたような印象を国民に与えるような御発言ですが、私は非常に不満です。これから、一生