何でもかんでも国会の要求があれば協力するとは書いてないのです。議長裁定には。刑事訴訟法の立法の趣旨をも踏まえて最善の協力をする、こうなっているのですから、どういうものを要求されるかに従って、刑事訴訟法上差し支えない範囲内においては最善の協力をいたしますな。
何でもかんでも国会の要求があれば協力するとは書いてないのです。議長裁定には。刑事訴訟法の立法の趣旨をも踏まえて最善の協力をする、こうなっているのですから、どういうものを要求されるかに従って、刑事訴訟法上差し支えない範囲内においては最善の協力をいたしますな。
そういう御質問は、御質問自体がどうかしているのじゃないでしょうか。
ふんまんやる方ないから、申し上げました。
そういう新聞記事を信用なさるか検察庁を信用なさるかはあなたの御自由でございますけれども、私は検察庁を信用しているということを御答弁申し上げたわけです。
演説の内容ですが、新聞を見て私も驚いているのですがね。このごろ反三木は灰色隠しだ、こんなことはおくびにも言っていませんがね。みんなそういうふうで、この全体のところの一つだけ取り上げたり、それからこっちのこととこっちのことと結びつけたり、そういうようにされるのは非常に困るんですよね。それを土台にして質問をされても答えようがないのですね。 私は、政局のいかんにかかわらず、検察当局というものは冷静で、真相究明に非常に熱心で、いやしくも政治的配慮などというものはなかるべきものだし、それから政治的介入も断じて受けつけるべきものでもないし、また私などが政治的介入をしたこともなしだ、そういうことを強調しているにすぎないのでありますね。 そ
大きくも小さくもありません。そんなことは関係ございません。
真空はいけませんな。埋めなければいけません。
そういう質問にはお答えできません。
またそういうこともお答えできませんな。情熱はあります。情熱はあるけれども、政党内閣ですから、総理大臣の人事権ですから、そんなことについて、おれは留任したいのだとかやめたいのだとか、そんなことをおれに言えったって、無理じゃないですか。
真相究明をやるのは検察庁でございまして、法務大臣がやるのじゃございません。私はいまの職域のうちで、ほかの役所には悪いけれども、検察庁ほどしっかりきちんとやっている役所はないというふうに思っております。日本一だと私は思っているのですから、私がやめようが何しようが、何も真相究明に差しつかえがあるなんということは言えませんな。
だから、それはさっき言ったように、別なことと結びつけられてそういうふうになっているのですよ。どんな人であろうと、それから社会的身分がどんなであったにせよ、そんなことでぐらぐらするような検察庁ではないということの強調の意味で、中曾根はどうしたなんと言うから、刎頸の友であろうと何であろうと犯罪の容疑があれば捜査をする。私に犯罪の容疑があれば、私に逮捕を請求するでしょう。そのときに、おれは困る、そんなことは言いませんよ、こう言っている。
公開されたコーチャン証言だとかそういう関係を見ますと、茶飲み友達だと、こう言うのですから、茶飲み友達だということは深い仲だというんですね。茶飲み友達というのは相当深い仲のことを言うのだそうでございます。私は、茶飲み友達というのはそんな親友ではないと思ったら、親友以上の関係なんだ、こういうふうに解釈する人もありまして、なるほどそう言えばそうなのか、そうすると児玉・Xルートというのはそういうことになるのじゃないかな、こういうことなんです。
私は捜査当局から何も具体的に報告を受けてそれを演説しているんじゃないんですね。私のは、ただ児玉ルートというのは非常に広範囲にわたるという意味で私の感じを申し上げたのであって、まだ児玉ルートはこれからですからね。いまちょっと感じを早く言い過ぎたかなという気もしないではないわけです。そういうふうに御理解を願いたいと思います。どうか御理解を願いたいと思いますね、これは。
それは根拠ゼロですね。まあ自民党も大ぜいいる、国会はもっとたくさんいますな。自民党について言っても、たくさんいる中の一握りなんでしょうという意味で申し上げているので、ちょっと言葉が不適当であるというふうに私、思います。ごく少数の人間のためにみんな灰色にされて選挙をやるんじゃ、たまらぬなという意味です。
御説まことにごもっともでございます。
これまでも再三申し上げているんですが、いわゆる灰色高官とは何を指すのか、必ずしも明らかじゃありませんね。刑事責任を追及されないが、政治的道義的責任がある場合と一口に言いましても、種々の態様が考えられます。ですから、まずいわゆる灰色高官の定義を明らかにする必要があると考えます。この点については、国会が主役でございますから、国会において意思を明確にされることを望んでおります。 次に、このようにしていわゆる灰色高官の定義が明確にされた場合においても、捜査結果に基づきこれを公表することの可否は、刑事訴訟法四十七条の規定を含む刑事訴訟法全体の精神をも踏まえて慎重に検討すべき事柄であり、この場合忘れてならないことは、捜査、裁判に支障を及ぼす
非常に専門的技術的なことになりますから、正確に間違えないように刑事局長に答弁させますが、お許し願いたいと思います。
一般論として、黒白、灰色というのも、そちらの定義が決まってから、それに含めて全貌が明らかになった方がやはり国民の判断を受けやすいですね。国民も困るでしょうな、選挙をする投票する方も、それは正しい判断の基準がないというんじゃ困るんでしょう。私はそういうふうに思いますな、一般論として。
いわゆる灰色高官の公表問題は、主役は国会であることは私は前から申し上げているとおりですね。主役がそう言っておられるのに、こっちが協力しないなんということはできないわけです。その段階に応じて、段階に応じてですよ。したがって、そちらでお決めになって、この範囲はどうだ、こういうことになれば、刑事訴訟法の立法の趣旨をも踏まえて、それに外れない限りにおいては最善の協力をすることは当然じゃないでしょうか。
国会の国政調査権に基づくいわゆる灰色高官の公表問題の主役はそちらでございますから、そちらで定義なんかを決めてください。それから範囲とか方法とかこういうことになりますと、こちらにも文句——文句と言ってはあれだけれども、意見がございます。それは議長裁定に基づく刑事訴訟法の立法の趣旨も踏まえて、法務省は法規を解釈する当面の責任者でございますから、そういう意味で、いろいろなことをおっしゃってきたときに、わき役として、それはその範囲では広過ぎますとか言うことがあるかもしれない。そういう意味では協力になるんじゃないでしょうか、こう申し上げているのです。ですから、全く変更したんではないんですな。前の言っていることを全く変更したんではないけれども、