恐らく、まだ来年のフレームは全くやっておりませんけれども、この中期試算で見込んでいる程度も伸ばし得ないのではなかろうかというふうな感じを持っているわけでございます。
恐らく、まだ来年のフレームは全くやっておりませんけれども、この中期試算で見込んでいる程度も伸ばし得ないのではなかろうかというふうな感じを持っているわけでございます。
そういうふうにしていかざるを得ないのではなかろうかという感じをいまの段階で持っているわけでございます。
いまの御指摘は社会保障の当然増と思いますが、社会保障の当然増というのは、ほかの債務負担行為の歳出化などとはちょっと性質が違っておりまして、いわゆる傾向増でございます。つまり年金の受給対象になる人間がどれだけ出てくるかとか、あるいは医療費の伸びがどのくらいかというふうな傾向を見込んで計算をするわけでございますが、これはいまの段階ではじきますのと、予算の最終段階ではじきますのと、例年かなり違っておりますので、いまの段階でそういう当然増の計算は特にしていないわけでございますが、いずれにしてもかなりの伸びになる。恐らく一兆とかそんな額にはならないと思いますが、相当の額になるのではなかろうかと思われます。 そこで私どもは、仕組みをいまのま
これは去る三月の議長見解におかれましても、「二年続けて凍結の事態にならないよう政府は最善の努力をすること。」という御見解が述べられておりますし、また官房長官の発言といたしましては、「人勧問題についても、人事院勧告の持つ重要性を踏まえ、一方、現下の財政状況をも勘案しつつ、二年続けて凍結の事態にならないよう最善の努力をする所存でございます。」と、こう述べておられます。 そこで、私どももこの趣旨を受けまして、二年続けて凍結というふうなことにならないように最善の努力をするという考えではございますが、ただ五十八年度の人事院勧告、これは八月に例年でございますと出されるわけでございます。その段階でこの扱いを総合的に考えてまいりたいと、こう考え
これは人事院が四月の段階でいわゆる官民較差というのをもう一遍ことしの段階で御調査になり、それに基づいて八月の勧告をお出しになるわけでございますから、五十七、五十八というふうな分かれたかっこうになるのか、あるいはそれを一緒にして御勧告になるのか、そこは人事院勧告の内容を見ないと何とも言えないわけでございます。 財政面からしてもこれは大きな問題でございますが、ただ財政面にとどまらない大問題でございまして、給与関係閣僚会議というふうな政府全体としてどうするかという意向を決めてまいるわけでございます。その取り扱いを待ちまして私どもも考えさしていただきたいと思っています。
仮に六・五というお話でございますので六・五でまいりますと、御指摘のように一%相当額が大体七百億でございますから四千五、六百億になります。この中期試算では一%分はこの上の段の三十四兆三千億の方に入っておりますが、それを超える分は、予備枠として、全体の歳出の一・五%を加算した三十四兆八千億の方で対処するという前提で計算してございます。したがって、予備枠含みの三十四兆八千億の中にはその給与改定分も入っていると申しますか、その給与改定分もこの全体で対処すると、こういう前提で計算をいたしております。
この中期試算は、いまの計画をそのまま延長した場合という前提でございますので、防衛費の場合でございますと、国庫債務負担行為の歳出化分で五十九年度の歳出化になる分、それと人件費等の義務的な分でもう決まっているものをはじいて入れているだけでございます。また政府開発援助、ODAにつきましては、五年間で倍増という計画がございますので、あれの残りを等比で計算いたしますと一三・六%の伸びになります。それの所要額をことに計算いたしてございます。 そういうふうな機械的な計算でございまして、そういうものを積み上げたのがこの上の段の三十四兆三千億でございますが、それでカバーできないものがなおあり得るという想定で、全体の歳出の一・五%相当額、この場合で
ちょっと大臣のお答えの前に補足させていただきますと、五十八年度予算におきましても、防衛費は千六百三十五億伸びておりますが、国庫債務負担行為の歳出化、その他人件費の義務的な増加だけでも千七百億円以上実は義務的な増加があるわけです。国庫債務負担行為の既定分も延ばせるものはできるだけ先に延ばしましたり、あるいはそういう義務的な分でない、いわゆる後方などというものをかなり切り詰めまして、六・五%の伸びにとどめる。あるいはODAにつきましても、計算上は一一・四%の伸びになるわけでございますが、それを五十八年度でも八・九%の伸びにとどめているわけです。 ただ、来年度は果たしてそのぐらいのものでいけるかというと、これは御指摘のようになかなかむ
この税収の方は、成長率を経済企画庁の御検討の中央値六%に弾性値一・一を掛けて機械的に六・六%で延ばしたにすぎませんので、減税が入っているか入ってないかということについては何も触れていないといいますか、そういう機械的な出し方でございます。 そこで、ここからさらに税収が落ちれば、それは要調整額かさらに一層ふくらむ。いま御指摘のA計算で五兆四千億の要調整額からさらにふくらむ、Cという七年間で特例公債から脱却という計算でもここからふくらむ可能性があるということは、御指摘のとおりでございます。そこを私どもは何とかして努力してやっていこう。 しかし、これはむずかしいことはむずかしいわけでございますが、昭和五十六年度の中期展望を一番初めに
このシーリングの数字は、まだ具体的に私ども検討しているわけではございませんので、いまたとえ勘でありましても、そうでございますとはなかなか申し上げかねるわけでございます。 ただ、去年マイナス五%を決めましたときに、マイナス五というから全体にマイナス五がかかるのかと思ったら、投資的経費とか補充費途、義務的な分を除いて、残りの六兆円にマイナス五%で、非常になまぬるいではないかという世間の御批判もございました。しかし他方、各省の立場に立ちますと、たとえば厚生省のように、生活保護、年金、医療、それぞれふくらむ要素を掛っているところは、そういうところは横ばいにされた上で、なおその他で五%削られていく、削れる弾力性のあるところで五%以上のカッ
ことしより楽になることはないと思います。
定率繰り入れは、五十七年度、五十八年度臨時的にそれぞれこの法律でお願いいたしまして停止をさしていただいておりますが、ただこの仕組みそのものは、国債償還制度の基本でございますので、これを廃止する考え方は持っていないわけでございます。 しからば五十九年度はどうするのか、こういうことでございますが、これもたびたび申し上げているところでございますが、まだ具体的はどうするかという検討は行っておりませんけれども、この試算等では再び復活してやるという前提で計算をしておりますし、また国債整理基金の資金繰り状況とかなんかを考えると、なるべくやることが望ましいわけでございます。したがいまして、原則としては、私どもは定率繰り入れは五十八年度は臨時的に
それは余裕はもともとないわけでございますが、ただそういう事務的な国債償還のための基本的な制度の繰り入れを軽々に行わないと言うべきではないわけでございますし、そういう諸般の財政事情、それからいろいろな財政需要を総合的に勘案しまして検討していきたいと思っております。
国庫内の勘定の振替、会計間の振替は、原則として利子をつけないというのが原則でございます。この間——この間といいますか、五十六年度の決算で穴があきまして、国債整理基金から二兆二千億ほど借りましたが、これについても利子はつけていないわけでございます。 先ほど運輸省から御説明もありましたけれども、そういった財政理論のほかに、五十六年度決算補てんのために私どもとしては、できるだけ利子のつかない、返済も要らないお金が欲しかったわけでございます。で、いろいろ御協力をいただきまして、この自賠責からも格段の御協力をいただいたわけですが、これは返さないというわけにはまいりませんので、お返しをするという約束を法律上もしているわけでございますが、利子
会計間の振替は利子をつけないのが原則であると申しましたその例外は、年金の場合でございます。年金計算上、運用益というものが計算に入っておりますので、この場合は利子をつけざるを得ないわけでございます。 そこで、御指摘の厚生年金の場合につきましても、この運用収入の減少分も含め適切な措置を講ずる、つまりお返しをするということにしておりますし、国民年金の平準化措置の場合につきましても、利子分、運用収入減少分というものも後に補てんをする、こういう考え方でございます。厚生大臣の御答弁を御引用されましたが、渡辺大蔵大臣も行革の特別委員会でそのような答弁をしておられます。
理論的にはそういう場合もあり得ると申しますか、六十年代の大量償還の時期にいわゆる私どもが借りかえをしないという借りかえは、国債整理基金特別会計で借換債を発行するという意味での借りかえでございますが、そういうことはしないと言っておりますが、仮にその時期まで特例債の発行が続いているような状況を考えますと、理屈の上では定率繰り入れをする、あるいは償還費が不足する場合は一般会計から繰り入れなきゃなりませんから、その財源としてさらに特例債を発行する場合、あるいはそれをせずに歳出カットで賄う場合、あるいはその他の負担増を行う場合、理論的にはこの三つのケースがあり得るわけです。それがその後具体的な時点でどうなるかということは、そのときの具体的な予
たとえとしては大体そういうことかと思います。
これは五十六年度の財確法のときに、四千八百億円の御協力をいただきましたときにいろいろ検討されたわけでございますが、損益計算上費用となる方式をとりますれば、それは結局利用者に直接の負担をかける結果にもなりかねない、そういうことで公社が過去に累積した積立金から納付していただく、こういう方法をとらしていただいたわけでございます。この臨時納付金は、いま御答弁がありましたように、臨時かつ特例的な措置として公社の御協力を求めまして、公社の過去の利益の蓄積である利益積立金を取り崩して納付する、こういうことにしていただいた結果、資本勘定から支払うこととしていただいているわけであります。
五十六年度に決めましたときに、その計算のやり方はいろいろあるわけでございますが、五十五年度の公社の自己資本の比率が過去の平均自己資本比率を上回っている程度を見まして、その上回っている程度、過去の平均が大体三三・五%とか六%とか、とり方によっていろんな数字があるわけでございますが、それと五十五年度の自己資本比率三八・六%の差を五十五年度の総資本に掛けまして、大体四千八百億円という数字が出るわけであります。それを参考にしましてこの四千八百億円を決めさしていただいたわけでございます。したがって、その資本勘定における公社の過去の利益の積み立て、それが過去の平均を上回っている率を納付していただく、こういう構成をとりましたために資本勘定で処理を
そういうことではございませんで、四千八百億円というのは、過去に積み立てられているもの、ごく簡単に申しますと、過去の利益から積み立てられているものを崩して払っていただく、それを四年間に払っていただくというお約束をしたわけでございますが、今回の措置は、五十九年度分として予定されていたものを五十八年度に繰り上げて払っていただくということをお願いしている。 そうしますと、御指摘のようにその間の資金繰りは確かに問題になります。積立金を崩して払っていただくわけですから、公社としての資金繰りとしては確かに資金が不足する部分が出ます。それはしかし公社全体の資金収支を見まして必要な資金措置はしてあるわけでございますから、その支払いには差し支えない