これは特例債は借りかえをしないということを、今回の法律にも書いて審議をお願いしているわけですから、借りかえしますなんていうことは申し上げることはできないわけでございますし、また理論的には歳出カット、負担増、それから借換債の発行じゃない償還のために新たに特例債を発行するといったいろんな道がございまして、それはいまから数年先の六十一年度、二年度の予算編成のときにどうなるかという話でございますから、いまからどうなるかということをちょっとはっきりした形で申し上げるわけにはいかないと思います。
これは特例債は借りかえをしないということを、今回の法律にも書いて審議をお願いしているわけですから、借りかえしますなんていうことは申し上げることはできないわけでございますし、また理論的には歳出カット、負担増、それから借換債の発行じゃない償還のために新たに特例債を発行するといったいろんな道がございまして、それはいまから数年先の六十一年度、二年度の予算編成のときにどうなるかという話でございますから、いまからどうなるかということをちょっとはっきりした形で申し上げるわけにはいかないと思います。
昭和三十年の提案理由、それから五十三年の答申等に示されました自賠責保険の趣旨、それから運用益の使い道については、そのとおりでございますが、現在運用益の累積したものをいかに保険契約者のために還元するかという方策について運輸省で御検討中でございまして、まだ具体化していない段階でございます。そういう段階で、使途の決まっていないものでございますから、その二分の一程度を一般会計で一時お価りしたいという趣旨でございますので、これが制度の根幹を揺るがすとか、そういうふうには考えていないわけでございます。
臨調の趣旨は、一般的にそういう問題を先に延ばす一時的なやりくりは好ましくないという御指摘だと思いますが、この自賠責につきましては、五十八年度予算で五十六年度の歳入欠陥を埋めなければならないという臨時異常の需要がございまして、そのために特別財源対策としていろいろなものを各省に御協力をいただいたその一つをなすものでございます。そういった異常な歳出需要に充てるための特別の財源対策として運輸省にも格別の御協力をいただいたと、こういうふうなことでございまして、一般的な臨調のこの答申、決してそのやりくり自体好ましいことではないわけでありまして、そういうことをやらずに済めばそれは一番いいわけでございますが、いまの財政の状況からいきますと、あらゆる
まあ、そういうふうなことが言えるかと思います。その一時的なやりくりというのは決して好ましいこととは私ども考えませんけれども、しかしいまの財政の状況から見てやむを得ないという措置であったと考えております。
この運用益の使途自体は、運輸省でこれから御検討なさるわけでございまして、それがいま御指摘のような方向になるかどうか、これはいま確言できない話でございますし、保険料率を上げざるを得ない場合に、これを返すというふうなことをいまお約束できる段階ではございません。と申しますのは、いまこの自賠責の構造自体から言いまして、民間保険と両方あるわけでございますが、民間保険の積立金運用益そのものは自賠責に比べてはるかに小さいわけでございますから、そのバランスをどう考えるかというふうな問題もございますし、いろいろなお検討すべき問題が多いわけでございますので、ちょっといまの御指摘には沿いがたいと思います。
この運用益自体については、保険契約者の利益のためにどういうふうに還元するかということをいま運輸省で御検討なさっておられます。私どもも御相談しながらその運輸省の結論を待って適切に対処したいと思っておりますので、いま御指摘のような方法がいいとかどうとかを申し上げかねるわけでございますが、ただ特別会計に生じた運用益を民間の損害保険会社に融通するというようなことになりますと、これは現在の再保険制度の仕組みそのものの基本に触れる問題でございますので、慎重に考えたいと思っております。
この「原則として」という文言を入れました趣旨は、将来の国の財政事情は現時点で確実に見通せませんということ、他方、自賠特会の収支状況も自動車事故率の変動等により影響するものでございますから、いまその返済の条件をはっきりさせない方がいいという趣旨で設けたものでございます。したがいまして、どういう事情になるかわかりませんが、その事情によっては早まることもあり得ると思いますし、また逆の場合もあり得るのではなかろうか。私どもの趣旨としては、長くすることは避けたい。十年でお返しするという約束をいただいておるわけですから、それを守ってまいりたいとは考えております。
いま各省で被害をお調べ中でございます。私どもも速やかにその状況を伺いまして、いろいろたとえば治山治水、緊急治山、緊急砂防、それから激甚の指定等々いろいろ問題がございますが、速やかに適切な措置をとりたいと思っております。
いま御指摘のように大蔵大臣・運輸大臣間の覚書がございまして、それによりますと、 一、一般会計への繰入れは、昭和五十八年度限りの臨時異例の措置として行うものとする。 二、自賠特会から一般会計への繰入金相当額は、原則として昭和六十一年度から昭和六十七年度までの間において分割して、一般会計から自賠特会に繰り戻すこととする。 三、自賠特会の積立金は自動車損害賠償責任保険契約者の利益のために活用することとし、その具体案については今後検討する。 この三点が確認をされておるところでございます。
いま御指摘のような内容、三つの大きな内容を一括しておりますが、これはいずれも財源を確保する措置であるという点におきまして立法の動機と趣旨が同じであるということが第一点でございます。 それから第二点は、いずれも五十八年度限りの措置であるということでございまして、たとえば税外収入の中でも五十八年度限りでないもの、恒久制度の改正でございます補助貨の取り崩しとか、あるいはたばこの定価の改定というようなものは、別建ての法律にさしていただいております。 それから第三に、税外収入の確保等により特例公債の縮減が図られる性質のものである。つまりことし五十八年度予算では五十六年度の穴埋め二兆二千五百億ほどの臨時の需要がございますが、もし税外収入
確かにいろいろな性格のものを一括している点は御指摘のとおりでございますが、要はどういう形でまとめた方が御理解をいただきやすいかということを考えたわけでございます。 そこで、特例公債、ことし六兆九千八百億円の発行をこれでお願いを申し上げておりますが、この発行に至る過程で、片一方こういう努力もいたしております。定率を従来どおりやれば、それだけ結果的には特例公債の増発にならざるを得ませんが、こういう臨時の措置をお願いすることによってこの縮減を片一方図っております、関連する税外収入等々も図っております。こういうことで特例公債に関連するものを一括した方があるいは御理解を得やすいのではなかろうかという私どもなりの考え、これは御批判があり得る
五十九年度については、まだ何ら検討いたしておりませんし、具体的なことを決めたという報道は全く何かの誤解でございます。 ただ、定率繰り入れ制度は、四十一年の財政審の御答申にもありますように、国債について国民の御理解を得る基本的な制度でございますので、軽々にそんなやめるとかやめないとかと言うべきものではないと思います。今後財政事情とか国債整理基金にどのぐらいの財源があるかとか、いろんな状況を勘案しまして、中長期的な観点を踏まえまして検討してまいりたいと思っております。
一遍こういうことを始め ますと、先もやるのじゃなかろうかと思われますし、またなかなか誘惑に満ちた話でもございますけれども、しかし国債を出す立場の理財局からいたしますと、やはり国債整理基金にある程度の手金があるということが重要でございますし、省内的にもなかなかそんな簡単に結論の出るものではございませんので、いまここでやらないという御返事もいたしかねるわけでございますが、こういう非常に基本的な仕組みを簡単に来年もやめますというふうなことを申し上げるべきではないと思っています。
五十八年度に今回お願しております法律でとめました場合は、御指摘のように六十一年度末にはこの資金はゼロになりまして、三千億円の予算繰り入れが必要に相なります。そういう意味で一年早まる措置でございます。五十九年度にとめた計算はいましておりませんけれども、当然のことながら五十九年度にも一兆六千億ぐらいの繰り入れが必要になるはずでございますから、それをしないといたしますと、六十年度末いまのままですと二兆一千九百億の残高があるはずでございますので、したがいまして、そこから一兆六千億程度減りました五、六千億の残が六十年度末にはまだ残っている。六十一年度の繰り入れがいまのままですと三千億円で済むのが、それが約一兆六千億ぐらいふえると、こういう計算
これは四十一年の財政審の御答申ではっきり指摘されておりますが、実はその御議論のときもいろんな考え方がございまして、この答申の文句の中にもこういうことが書いてあるくだりがございます。たとえば「公債償還について基本的な考え方さえ確立しておけば、あえてその額や方法等を法定する必要はなく、むしろ財政運営の弾力性を確保する見地から政府の運営に委ねるのが適当であるという考え方もなりたつ」、しかしわが国の政治的、社会的環境を考慮すると、これを制度として法定しておくことが適当である。 こういう結論でございまして、その意味するところは、「公債政策に対する国民の理解と信頼をうる」ことというのが第一でございます。第二は、「財政の膨脹ひいては公債残高の
これは財政制度審議会でも、この信頼を確保するためにあらゆる機会によく説明せよというくだりがございまして、当時世間に誤解がありましたのは、これをやめてしまえば国債は返さないんじゃないか、あるいは借りかえになってしまうんじゃないか、こういう御議論がございましたが、それはいま公債のお持ちの方には必ず現金でお返しをします。問題は、そのための財源をどうするかという問題になるのでございまして、国債の信頼を得るためにはいろんな機会を利用しまして説明をさしていただいておりますし、また必ず現金でお返ししますということは、大臣の御答弁その他いろんな機会に説明をさしていただいているわけでございます。
今回の繰り上げは、五十九年度分として五十六年度の財確法で決まったものの繰り上げをお願いしているわけでございますので、その措置は、五十六年度にお許しをいただいた四千八百億円はそれで終わりでございます。 御質問はその先をどうするかということかと思いますが、今回の措置はあくまでも臨時異例のものでございまして、その先をいま具体的に考えているわけではございません。
いまのところは考えておりませんけれども、しかし将来絶対やらないかと言われるとあれですが、これは特別の御協力をいただいたものでございますので、軽々にイージーにやるべきものではないように思っております。
この特別会計についての御批判でございますが、財政法十三条では「国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。」こうございまして、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に特別会計を設置するものとする、こうございます。 この特別会計は、特別の税をもちまして電源立地対策それから電源の多様化対策を行っておりますので意味があり、かつ重要なものと考えております。
御指摘のように、特別会計を余りつくることは好ましいことではないわけで、必要最小限度のものにとどめたい。今度の臨調の答申でもその旨指摘されております。