ちょっと今はっきりいたしませんので調べまして……。
ちょっと今はっきりいたしませんので調べまして……。
東京都の使っております土地はカッコ書きでごらん願いますように、元南豊島の御料地でございまして、これは元々皇室財産であったのでございますが、昭和十年の十月以降、無償で宮内省から東京都に貸付をいたしてきた財産でございます。それが昭和十年の十月に永久に無償貸与ということで東京都が宮内省から借り受けをいたしておったのでございますが、終戦後昭和二十二年の四月に国に物納になったのであります。従いまして、その後は国有財産法の適用を受けもわけでありまして、従来そういうふうな約束がございましても、新しい国有財産法によって無償の扱いはできないということで、東京都と交渉をいたしておったのでありますが、なかなか東京都の方では従来の経緯からその考え方に同調し
まことに仰せの通りでありまして、処置がゆるやかに過ぎるというふうに考えますので、早急に善後処置をいたしたいと考えます。
これもはなはだ遺憾な件でございますが、昭和二十一年一月に、元逓信省の逓信講習所に対しまして、この建物及び土地を貸付をいたしたのであります。ところが同講習所が北多摩郡に校舎を新築いたしまして、講習所そのものは移転をいたしたのでありますが、そのあとを関東の電気通信局が職員寮として使用をいたしたのであります。それがここに掲げられてあります土地の面積でございます。もともとはこの土地は八万三千坪の土地でございまして、講習所は当初全部を使っておったのでありますが、二十七年十二月にそのほかの土地は返還を求めまして、残りの土地を職員の宿舎の用地及び宿舎として使うことにいたしております。今日まで処理がおくれておりますのはまことに恐縮でございますが、給
これはやはり同様にもともと皇室財産でございまして、明治二十二年一月以降宮内省から無償で日本赤十字社に貸付をいたして参ったのであります。ところが昭和五年に至りまして、坪年額二銭五厘というきわめて名義的な使用料を徴収をいたしてきたのでありますが、それが昭和二十二年の四月に、先ほどの件と同様に国に物納に相なったのであります。そこで日本赤十字社に対しましては、この土地をできるだけすみやかに買い取ってほしいというような交渉をいたしておったのでありまして、当初全面積が土地にいたしますと七万三千坪ございまして、そのうちで売却済みのものが三万一千坪ございます。ここに掲げてありますのは、その残りの土地でございまして、これに対しましては、赤十字社の方で
まことにごもっともなことでございまして、私どもといたしましてもできるだけすみやかに処置をいたしたいということで努力いたしておるのでありますが、なおこういうふうに結論が出ないでおることを遺憾といたします。
こういうふうな不正事件に直接関係があった者に対しまして、懲戒免職その他の処置をするのは当然でございます。お尋ねの点は、監督者の責任の問題だろうかと思いますが、この一二八号に報告されましたものにつきましての、具体的な事例でございますが、直接に監督をいたしておりましたのは津財務部の管財第二課長というのであります。それに対しましては減俸の処置をいたしたのであります。減俸の額は必ずしも多くはございませんで、一カ月の一割の減俸をいたしたのでございます。それからさらに具体的に、この事件の起りました場所の監視長というようなところに対しましても、同様に減俸の処置をいたしておるのであります。それから若干の期間関係をいたしまして、その後に転任いたしまし
必ずしも二十五年に対してというふうな率の使い方はいたしておりません。たとえば土地等につきましても、土地によりまして、相当付近の類地の騰貴の工合が違っておりますので、できるだけその付近の売買実例等を参酌をして決定をするということにいたしておりまして、それも二十五年を基準にするというようなやり方は実はしておらないのであります。
何か単価的なものでございますか。
土地柄によりましてだいぶ違いますが、一般的な目安として私どもが利用いたしておりますのは、勧業銀行の土地価格の調査でございますが、それを大まかな目安として一つ頭に置きましてそのほかに個々の具体的な、付近で売買実例等がございますれば、それをあわせてしんしゃしてやるといったふうなことをやっておりますので、そういうふうな大見当な資料といたしまして、あるいはまた私ども今利用いたしております勧業銀行の土地価格の推移の指数というものが御参考になるかと思いますが……。
ただいまちょっと手元に持っておりませんので、あとで資料として御提出いたしたいと思います。
一〇六番は、昭和二十六年の三月に、鉄道用車軸の付属品その他の機械集積用倉庫の敷地で売り払いをいたしてものでありまして、その後数カ月を出ずして転売をいたしておるのであります。それから一〇七番は、若干古いものでありますが、二十三年の十二月から倉田商店に、占領中でございますので、一時使用の許可をいたしたのであります。その後その使用者に帽子と雑貨等の輸出用の倉庫用地として売り払いをいたしたのであります。その次の一〇八番は、これも同様に二十三年の十二月に一時使用許可をいたした土地であります。その上にパンの製造工場を作るということであったのでありますが、それがやはり資金難等のために、それからさらに電力事情が、なかなかパンに必要な電力の割当が受け
用途指定売り渡しは第三者の転売先まで効力が及びませんので、これは売り払いをいたしました相手方に対して転売差益の損害賠償請求をする以外に道はないのでございます。その損害賠償の請求は目下やっておるわけでございますが、まだ解決はいたしておりません。
大臣の御説明に若干補足して申し上げたいと思います。今大臣から保管をいたしております金額、価額にいたしまして約七百億ということでありますが、この評価につきましてはいろいろむずかしい問題がございまして、たとえば金の地金等につきましては、政府が今その新産金を買い入れております価格が四百五円、これは大体国際相場でございますが、これを民間で売っておりますのが今たしか五百八十円くらいになっておるかと思います。従ってその五百八十円で評価するか、四百五円で評価するかによっていろいろ違って参りますが、大体そういうふうな国際相場で金の地金を見ております。それから銀の地金につきましても大体国際相場で考えております。ダイヤモンドもこれまたいろいろむずかしい
仰せごもっともでございまして、私どもその点を中心にして検討をいたしたわけでございます。たとえば交易営団を例にとって申しますが、交易営団が国民から買い受けました現物は国に帰属させる。そうして交易営団が戦時中に現実に支払いました金、これを補償してやろう。従いまして現物の現在の時価を基準にして交易営団に補償をするということではございません。従いまして、現在の現物のもっております処分の価額と、それから交易営団等が戦時中に現実に支払いました金額との差額、これは国庫の帰属に相なるということで考えているわけであります。仰せのように、いろいろなにかうわさを私どもも耳にしておりますので、その辺を誤りなく適正な処理をいたしていきたいというふうに考えてい
交易営団につきましては、これは特別にそういうふうな貴金属買上げ資金ということではございませんで、政府の出資が一般的な業務のものとしてございます。それ以外に貴金属の買い集め等のための資金は銀行から融資を受けております。それから、あと政府で融資いたしましたのは、今の貴金属特別会計でございますが、当時ちょっと名前が違っておったかと思いますけれども、そこからたしかどこかの団体でありましたか、若干の融資をいたしているのがございます。ちょっと今手もとに具体的な資料を持ち合せませんので……。
これは形式的には公益営団の所有と言わざるを得ないと思います。しかしながら実態を考えますと、仰せのような関係にあるということでございますので、これを特別の立法なしには処置できない。従ってそういうふうな実態に即した措置をすることが適当であるということから、接収貴金属等の処理に関する法律案として、十分御審議をお願いいたしたいというふうに考えている次第であります。
すでに提案に相なっておりまして、目下衆議院の方に提案をいたしておりますので、まだ衆議院の方では具体的な御審議は始まっておりませんけれども、まもなく始まるかと思います。
ちょっと今正確な資料を持ち合せておりませんので、はっきりしたことはあとでお話し申し上げたいと思いますが、交易営団は交易営団の債務をまだ完済しきれない状態でおるわけであります。仮にこの交易営団が、この接収貴金属の法律案によりまして、戦争中に支払いました金を交付されましても、なおかつまだ債務の全額は完済ができないというふうな状況であります。
これは現在の特別措置法の第五条の第一項によりますと、地方公共団体から国に対しまして特定の用途に供する目的で寄付をされました財産がありました。その財産につき、国がその寄付の目的であります用途を廃止いたしました場合には、その寄付をした公共団体そのものが自分の公共の用に供しますかあるいはまた直接にその用に供する場合に限って譲与することができるということに相なっております。これは、実質から申しますと、まあ返還をするという趣旨のものでございますが、ところが、この現行法によりますと、直接に国に寄付をいたしました公共団体ということに限られておりますために、たとえば学校でございますが、市が学校の施設の一部を負担をいたしまして県に寄付した。従いまして