ちょっと私の言い方が前後したのですけれども、動いたということは、その許可を受けて、許可の期限が切れるまでの動きを言うているのであって、それから緑が切れたと私が申したドミニカ糖の輸入に関してではありません。
ちょっと私の言い方が前後したのですけれども、動いたということは、その許可を受けて、許可の期限が切れるまでの動きを言うているのであって、それから緑が切れたと私が申したドミニカ糖の輸入に関してではありません。
私に関しては、私が手放したときは、彼が対官庁に国際的に面子が立つようにするということ以外には関知していないわけです。
今ドミニカ糖と言われますが、ドミニカであろうがキューバであろうが、結局特許の売り渡し料に代替すべき砂糖の輸入許可並びにその実施というか、換金について、米貨百万ドルに相当した円に還元して、立研がこれを収受する前の動きを助けてもらったという事実はあります。それ以外の、立研が砂糖と手が切れてから後の砂糖のことに関しては、彼は動いておらぬと私は考えます。
もう一度それを繰り返しますが、藤岡氏の動いた範囲というか、路線は、われわれ立川研究所が関連する限りにおいて動いたと考えております。
前に申し上げたように、それは立川研究所の特許売買ということには関係ないのですが、本件は繰り返して申し上げますように、決してやみの行為の砂糖でない限りにおいては、相手が持ってくることはおくれたけれども、これをうまく処置して面目の立つようにするという範囲内で、彼が動くことはできるわけです。そういう意味で申し上げたわけです。
承知しています。
そうであります。
私は東方貿易行の代表者としては会ったことはありません。
私が署名、捺印いたしました。
この契約に書いてある名前で、名前をちょっと記憶しておりませんが、ここに持っております、これであります。これは当時正副二つありまして、向うが押してきたものに対して、私にも署名、捺印してくれということで、署名、捺印して、一部を送って、一部をもらったわけです。
私と先方の代表者の間は文書をもって契約を取りかわしをしたことになっております。
これらの契約を持ってき、これを郵送したり何かしたりする事務その他一切勝間君がやっておりまして、私はこれに署名、捺印をしただけであります。
代弁者というのはどういう意味か知りませんが、使いにきた者は、私は名前は覚えませんが、勝間君が連れてきて会ったことはございます。しかしそれは委任状とかなんとかいうものは持っていないと思います。
巨額な特許料だと申されますが、私はこれは巨額であるとは思うておらぬのでありまして、普通こういう程度で取引すべきものであって、たまたま台湾が高いとか安いというように考えておらなかったのです。従ってそういうものを今お話があったような意味に私はとっておりませんし、そうかといって軽々しく考えたわけではもちろんないのであって、それに対する金銭授受の暁は特許を渡して、これを実施する責任の重大は、もちろん勘定に入れてわれわれやっておるわけです。その間私として説明すべき何もないのです。
いや御趣旨はよくわかりました。いかにして納得のいくようにするかはわれわれは全力を尽したいと思いますけれども、ただ私の方の側で申しますと、そう仰せられるように幾分——幾分どころではない、大部分の本件の契約を執行していく段階において、不用意な点がわれわれの方にあったことは私も認めます。けれども私としては、あの場合中国の状況に対して、私は買う人があったら、その特許を買う人は事実それがブローカーであっても、一応外貨を持ってくれば売るという建前をとっておったから、そこに多少の不用意があったかもしれません、またそれが疑惑の焦点になっておるのは非常に遺憾だと思います。また私どもとしても多少落度があったことは認めます。けれども、それはその通りの事実
その個人のにおいがあったかどうかまで私の方でははっきり申し上げませんが、私の感覚で申しますると、これはあとになりまして、つまり具体的に申しますと、昭和三十年の末になりまして、はっきり、これはわれわれが関与するのにはきわめて明朗を欠くものだという意識を持ったわけです。しかしそれに至ったことのとがめはむろん私は甘受する、私においても非常な手落ちがあったということは認めるのです。研究所としては本件がそこまで大問題を起しながら、この人間がたまたまわれわれの特許を実施する、それが架空であろうが事実であろうが、事実そうであったということは、私の責任を痛感しておることでありますが、この点は私は疑惑を解くために、これに対してまず謝意を表して、しかる
私の方というのは、財団法人立川研究所のことですか。
それはバランスに載っている一千万円の基本金でやっております。
そういうことを知ってという、そういうことというのは、どういうことですか。
それは資本金もさることながら、本件特許の支払いとして許すものであって、資本金と直接は関係はない。その資本金のうちから支払うことにきまったわけでもないし、また私の方は受け入れ側として、寄付行為の金が百万円でも千万円でも特許の価格は特許の価格として売るという点から許可を得たと思います。