これは、抜山委員の御意見は私としても謹んでお聞かせいただいたというのが、お答えの限界だと思います。
これは、抜山委員の御意見は私としても謹んでお聞かせいただいたというのが、お答えの限界だと思います。
いわゆる喚問ということを、これはもう百も御承知のことだと思いますけれども、国会そのものでお決めになるその理由を私に言えというのは、そこのところお互い節度を考えた問いも答えも、私の方は一生懸命でやりますから……。
国会法の立場に立った今の議論を否定する考えはございませんが、国会がお決めになって、その上で喚問という行為があるわけでございますから、その辺も節度の中で、私はそこまでお答えするのが限界であろうと思います。
抜山委員のおっしゃっている感じは私もわかりますが、株式の譲渡というもの、これは経済行為である、これだけは私は正確にその辺きちんと申し上げておるつもりでございます。
だから、今丁寧に申し上げましたように、お話の流れはわかりますが、いわゆる公開であれ未公開であれ、株式の譲渡そのものが経済行為であるというふうに正確に申し上げておるところでございますので、その性格そのものが今おっしゃった流れのお話がわかったといたしましても、それそのものは経済行為だというふうに区別していつも申し上げておるつもりでございます。
閣僚がいわゆる株式の売買をしないというようなのは、これはまさに申し合わせでできることであり、たびたび竹下内閣においてもそういう議論がなされておったことは事実でございます。今にしては、確かに私は新内閣で最初に申し合わせた方が適切ではなかろうかというふうに思っておるところでございます。
たしか後藤田委員会の方から、私はその限りにおいては報告を受けております。そういう方向で議論が集約されつつあるというふうに承知しております。 ただ、先ほど申し上げなかったわけでございますが、この機会をかりて。いわゆる情報の集まりやすい立場にあると、これは言えると思いますが、与党であれ野党であれ、権力を行使して云々というようなことは、僕はあり得べきことでもないし、なかったことだと思っております。
今御指摘になりました地球環境保全関係閣僚会議というものにつきましては、これは、「会議は、内閣総理大臣が主宰する」、こうなっておりますので、私からもお答えをいたします。 地球環境保全に関するこの見解は、大筋、今、青木環境庁長官からお話し申し上げたとおりでございます。 昨年のトロント・サミットにおきまして、地球規模の環境問題について私の方から発言をいたしました。各国の首脳それぞれ若干のニュアンスの相違はございます。ある方はフロンガスの問題、ある方は海洋汚染の問題と、それぞれ関心の度合いの相違はございますけれども、今やどっちかといいますと、地球環境を語らざるリーダーは知性と教養と良心なき者である、こんな一つの風潮、いい意味における
「会議は、地球環境保全についての意見を求めるため、学識経験者の参集を求めることができる」と、そういうふうに書いておりますのも、いわば学者の諸先生方の知見を集約して具体的な政策に移していこうと。ただ、基金のことだけを念頭に置いておるわけじゃございません。基金的なものが大いに効果を発揮する一つであるということは私どもも承知いたしております。
今、実は聞いたばかりでございまして、新聞記事も読んでおりませんので、外務大臣からまずお答えをして、それから、聞きながら私も整理をさせていただきます。
先ほど申し上げましたように、その報道を承知していないものでございますから。が、私どもがいつも申し上げておりますように、現実問題として、均衡の上に立っておるところの平和というものに対しては、可能な限り低次元の中でバランスがとれていくというのが好ましいということは平素申し上げておるとおりでございます。
昭和五十四年に議論をしましたときに、いわゆる福祉目的税という議論はしてみました。貴党におかれては竹本孫一先生が代表でございました。私は大蔵大臣でございました。 しかし、その福祉目的税議論というのは、やはり税制そのものは、今、ガソリン税等の目的税ありますけれども、そうした因果関係の明らかになった目的税というのはおのずから節度を持ってこれは対応すべきで、やはり一般財源であってしかるべきだという結論に当時到達したわけでございます。しかしながら、精神的にそれが残っておるのは、そのときに、いわゆる一般消費税(仮称)をやめたときの本院で決議いただいた言葉の中に、国民福祉充実のためには安定した財源が必要であるというのが厳然として残っておるわけ
できないという断定の仕方は別問題といたしまして、私どもも考えましたよ。例えば基礎年金部分だけを対象とすればちょうどバランスがとれるじゃないかとか、あるいはそれに老人医療だけ足せばちょうどバランスがとれるじゃないかとか、いろんな議論をいたしてみましたが、今の消費税全体を見ましても、福祉予算全体から見れば、これはかなりの乖離がございますし、したがって財政論としては、可能な限り一般的な歳入として入り、そして優先順位においてそれが歳出に使われるというのが妥当であろうと。 その福祉目的税的考え方というのは、私は最初から否定してかかるわけじゃございません。そういう議論の経過を得てこのようにしたということを申し上げる次第でございます。
厚生大臣がお答えしたとおりであります。 私も長い間質問者側にもおりました、そして答弁者側にもおりましたが、質疑には二つの種類がありまして、一つは本当にここのところがわからないからという答えを引き出す場合と、十分知っておった人が鞭撻のために質問する場合とあろうかと思います。 今のお答えは、厚生大臣が申し上げたとおりであります。
まだお手元へ届けていないようでございます。
これはやっぱり原則的に申しますならば、任命権者の意見を私の立場からは尊重すべきものであろうというふうに考えております。 経過から私も詳しく承知しておるわけじゃございませんが、恐らく割愛願いがあって出向という形で、現実その県の教育長であってそこで辞職いたしたわけでございますから、割愛した側に帰ってきてその任命権者の判断によってなされることを私どもとしては尊重すべきじゃなかろうか、こういうふうに思います。
任命権者の考え方を聞く前に、私のコメントをするのは差し控えさしていただきたいと思います。
私がかつて答えましたものをちょっと整理してみますと、 昭和六十一年には、同じく私の事務所が関係する複数の政治団体が、リクルート社から合計一千万円、リクルート情報出版社から合計一千万円、リクルートフロムエー社から合計一千万円、リクルートコスモス社から合計五百万円の政治献金を受けております。これらの政治献金は、いずれも現行の政治資金規正法の定めるところに従い、それぞれの政治団体によって報告がなされているところであります。う申し上げてきたわけでございます。 したがって、今、政治資金規正法上のいわゆる枠の拡大の問題につきましては、これは私は政治資金規正法上の検討すべき課題だというふうに気がついてきておることは事実でございますが、私の
四社から十数団体がそれぞれ百万円単位で献金を受け入れたという報占を受けておるわけでございます。その日にち等につきましては、報告をきちんと受けておりません、残念ながら。
私の、この分散して受け入れたという問題につきましては、それは寄附者の意志というものもあろうかと思います、これは私が今聞く立場にはございませんけれども。が、現行法にもとるということはないにしましても、政治資金規正法のあり方としては、私は反省すると申しましたが、問題としてやはり検討さるべきだ。私自信も、古いことでございますけれども、いわゆる政治資金規正法に得する会計を担当しておったことがございます。したがって、その際のことから見まして、やはりその経験からしても検討さるべき課題だというふうに思います。 それで、じゃどういう領収書がどういうふうにして出ておるかという問題でございますが、どの団体がどういうふうになっておるかということは、ち