そうすると自分のつくつたものを処分したこともない。実際に生産ができなくて、そうしてあるものだけを——これは保有麦を残すどころの問題ではないのでありまして、種麦までも出しておるのであります。だから他に処分をしたことはなく、そうして種麦までも、法律上当然認められた保有麦までも供出した場合においては、買つて出す必要はない。もしそういうものがあやまつて買つて出した場合におきましては、これは食管法として罰に問われるようなことがないように政府はその処置をとる、こういうふうに承つてよろしゆうございますか。
そうすると自分のつくつたものを処分したこともない。実際に生産ができなくて、そうしてあるものだけを——これは保有麦を残すどころの問題ではないのでありまして、種麦までも出しておるのであります。だから他に処分をしたことはなく、そうして種麦までも、法律上当然認められた保有麦までも供出した場合においては、買つて出す必要はない。もしそういうものがあやまつて買つて出した場合におきましては、これは食管法として罰に問われるようなことがないように政府はその処置をとる、こういうふうに承つてよろしゆうございますか。
ただいまの説明を聞いておりますと、二十五年の七月の金高等を承つたのでありますが、これはあまり数字的に詳しいことをお伺いしてもどうかと思いますが、大体二十三年度の七月、あるいは二十四年度の七月、そうして今の二十五年の七月と比較しますならば、われわれの考えでは相当預金は減つておる、こういうふうに考えるのですが、この減りぐあいを大体でけつこうでございますから、おわかりになりましたならばその点をお聞かせ願いたいこと、もう一つは、農業手形の利用高は毎年ふえておると私は考えるのでございますが、数字でなくても大体の見当でけつこうですから、このふえておるパーセント等をお知らせ願いたい。ということは、私は大体農業協同組合等の預金の漸減しているところの
大体承りましても、こういうふうに農業手形が非常にふえておるというような点からも、農村は金詰まりになつておるということがはつきりして参るわけであります。そこでせんだつてこの委員会において大蔵大臣に伺いますと、大体農村では肥料資金は農業手形によつて行える、こういう答弁をされたわけでありますが、しかしそれだけでは現在肥料の購入にはさしつかえができておる、こういうふうに私は考えるわけであります。たとえば農業手形を利用でき得るものは、供出し得る農家でありまして、それ以外の飯米農家はおそらく購入資金を持たないのであります。従つて東北地方の單作地帶に参りますと、最近は肥料購入のために娘を売つたというような昔さながらのうわさが出ておるわけであります
この際ひとつお伺いいたしておきたいことがあるのであります。御承知のように近畿地方並びに中国、九州地方におきますところの大災害に対しましては、おそらく国税庁といたしましては、災害によるところの租税の減免、あるいは徴收猶予等に関する法律の適用をされることと思うのでございますが、それにつきましてこの際はつきりいたしておきたいのは、たとえばこの法律によりますと、家財の価格の十分の五以上であるものは、その災害の減免等に関する法律を適用される、こう書いてあるのでございますが、この家財の十分の五の損害を受けた者、被害を受けた者という算定は一体どういうような人によつてなされるのか。たとえば申告だけでやつておりますと、おそらく将来復旧いたしました後に
もう一点ひとつ明らかにしておきたいのでございますが、この五割程度の問題は、御説のような形においては大体はわかると思うのであります。しかしはたして五割であるか四割であるかというようなところになりますと、これは争いの中心になる問題であります。そこでここではつきりしておきたいのは、たとえば冠水した場合におきましては、疊あるいは寝具その他が非常な損害を受けるわけであります。疊等はもちろん原形はくずれないかもしれませんけれども、実際は更新しなければならないような状態の損害を受ける。こういうものをやはり認めるかどうか。あとで更新した場合においてこの領收書等をとつた場合におきましては、それを損害金の中に認めるかどうか。この点をはつきりしてもらいた
それで大体はつきりして参つたのでございますが、もう一つすつきりしないのは、たとえば先ほど申しましたように、警察の方に証明を頼みに行くという場合に、実際良心的に申告する裏づけとして頼みに行くのですから、これはうそは言えない。その場合に快く警察が証明してくれるように、こういう場合はやつてもらいたい、参考にこちらがほしいのだからということを、国税庁もしくは税務署から各所轄の警察に、そういう通知を出すような手配をされる意思があるかどうか。この点をひとつ承りたい。
もう一点だけはつきりしないところがありますが、これは先般の国政調査におきましても、農村においても常々問題になつたのでありますが、たとえば今度の風水害におきましては、果実蔬菜等も各府県において相当な被害を受けておるわけであります。これももちろん建前から申しますと申告で行うのがほんとうである。しかし申告をいたしましてもそれを税務署が承認してくれない。承認していただくような正しい申告をいたしましても、最後になつていつもそれが真実であるかどうかということに問題があるわけです。そこでこれなんかも有力な参考意見として、一体農村におきましては、従来は協同組合あるいは村長、農業調整委員あるいは農業災害補償組合、こういうようなまちまちな証明——証明と
最後に、農村関係で災害補助をもらつた場合、この補助金については税金の対象になるかどうかということが一つと、もう一つは、これは私の解釈ははつきりしておるのですけれども、中には疑問を持つておる人がありますので、もう一つ聞きたいのは、租税の減免徴收猶予等に関する法律の施行に関する政令の第二條でありますが、これは私は言わずもがな当然、たとえば源泉徴收給與所得の者にも適用されると解釈しておるのでありますけれども、中にはそうではないと言いふらす人もあるのであります。この点はつきりしておきたいと思いますが、給與所得の者に対しましても減免はできると考えますが、その点はどうですか。
その猶予の点はこれは次の第何條かにはつきり出ておるのですが、つまり第二條の源泉徴收を受けておる者は、やはり何十万円ある者は、先ほど申しましたように、家財道具が十分の五の場合においては減免されるものだ、私はこう考えますが、減免されるものですか。
午前中の御説明によつて、なお先ほどからの各委員の質疑によつて、明らかになつたのでございますが、そこでもう一つお聞きしておきたいことは、朝からの御説明によりますと、大阪、和歌山、兵庫、徳島のようなところには九億七千万円預金部資金のわくから融資をされている。その他の災害があつた府県からは融資の要求があつたかどうか、それが大体どのくらいであつたかということと、もう一つは、先ほどから明らかになつたように、預金部資金を金融機関にまわされましても、金融機関がはたしてこれを円滑に災害復旧方面に貸し出すかについては、いろいろな條件あるいは回收の困難等も手伝つて、まわらないと思うのでございます。こういう場合には現在では方法がないということになつている
肥料課長が来られておるので、ひとつお伺いいたしたいのでありますが、大体先ほどから農林省が同意した肥料の問題、これだけのトン数を出しても肥料の値段にはあまり大して関係がないというのが政務次官の御答弁でございました。そこで私のお伺いいたしたいのは、八月からこちら、大体一箇月間一体どれだけ値段が下つて来たか上つて来たか、これは調べておられると思うのでありますが、一体どうなつておるか、大体の値段を聞かしてもらいたい。はたして政務次官がおつしやるように、こういう許可を與えても肥料の値段が下つて来たか。私は不幸にして上つたことを知つておりますが、下つたことは知らない。従つて上つておるとすれば、こういうふうになつて来たから影響を與えておる。そうす
それでは一つお伺いいたします。現在、今言われました大体七百二十円見当になつておる。これが二、三日前の日本経済新聞によりますならば、硫安の全購連の取引値段は六百九十七円五十銭で協定したと言つておるのであります。しかしこれはそういうような形で市価を下げたのではない。これは全国の農業協同組合が結集して、いろいろな形において、この値段で一応二、三日前にきまつたわけでありまして、それ以外に実際農村の商人なんかにおいて取引されておるのは、事実は七百七、八十円、これが現在の実情です。そうしてどういうふうに巷間言われておるかというと、商人が売込みに行つて事実をどういうふうに言つておるかといいますと、輸出をしない、輸出をしないといつても、事実は農林省
私は肥料課長に対する質問はもうやめておきます。それで一つ政務次官にお伺いいたしたいのでございますが、農林省が一応同意を與えられないものが、現実にここで問題になりましたように、通産省は輸出許可を與えておるのであります。たとえばこういう問題に対して、農林省の方におきましては、通産省に対して一体どういうふうな措置をとられたか。これはおれのところは同意していないが、向うがかつてに出したのだからいたし方ないということで泣寝入りになつて、つまり泣寝入りになれば今後そのままの形でどんどん輸出がされるだろうと思うのですが、この問題に対して、農林省としてはどういうふうに通産省との間で話合いをつけられるか、あるいは通産省に対してどういうふうな責任をとる
気にかかるので一点だけ聞いておきたいと思います。実は最近におきまして、小さい職業、たとえば職工を十人、二十人くらいしか使つていない工場で、賃金が二箇月ないし三箇月くらい遅配になりておる。そうしてようやく少し金をこしらえてこれを拂おうといたしましたときに、前の滯納分ですぐそれを差押えられる、こういうようなことが行われようとしておるのでありますが、私は都会の小さい工場でそういうことをやられたのでは、おそらく職工は、労働者の方はすぐ生活に困難を感ずるのでありますけれども、こういうような問題に対して、滯納の取立てということに一体国税庁はどういうような方針を持つておられるか。これを伺いたいと思います。
ところがたとえば滯納の税金を分割拂いでもするような道を考慮する工場では、分割拂いでこの月はこれだけ、この月はこれだけ拂うというはつきりした方針を立てている。そうしてその分担分は一応拂うが、それ以外にできた金というものは、職工のいわゆる遅配にした給料に充てようと考えた場合とか、将来の経営上のこともいろいろあると思いますが、それでもやはり優先して給料よりも先にしやにむにおとりになる考えかどうか伺いたい。
先ほど長官はたとえば国税庁は取立てにおいていろいろ問題があるが、何分国家の歳入とにらみ合せて徴税というものはやらなくちやならぬ。従つていろいろなむりが起るから、問題は税法の問題であると言われましたが、その通りであろうと私は思います。 そこで次にお聞きいたしたいのは、たとえば二十五年度の予定申告におきまして、各税務署においては大体平均昨年度と比較いたしましての税收入は四割ぐらいというふうに、各税務署で調査いたしましたところでは言つておるわけであります。従つてこういう形で参りますならば、予定申告に基いてやるのでありますが、そういたしますと、今度の最終確定申告におきましては、これと同じような率で出て参りますと、おそらく昨年度の税收と比
そういうことになりますと、国税庁の見込みでは昨年度よりも所得が増大する。まずこれが第一点。それからもう一つは、いわゆる滯納整理による千億余の滯納整理の分が幾らか入つて来る。こういうことでむりな更正決定はやらなくてもいいという話であります。また米価の決定をしていない。もちろんその通りでありますが、しかし私はいろいろな面において、生産が増大したからといつて、必ずしも所得がふえるということにはなり得ないかと思います。しかし現在の国税庁の見込みでは、そういうむりな更正決定をしなくても、このままでも当然歳入だけは見積れる、こう考えておられるということだけで大体了承するのであります。 そこでもう一つ、ついでに考えをお聞きしたいのでありますけ
修正案を提案された奥村君に少し質問いたしたいのでございます。先ほど田中委員と銀行局長との質疑応答の中に、従来の協同組合の許可をいたす場合におきましては、大体大都市においては出資金が五百万円、市制施行地におきましては三百万円、その他の地域におきましては二百万円、そうして一年後における預金が大都市は五千万円、六大都市を除いた市制施行地は二千五百万円、その他の地域は一千万円を基準として従来は認可をして参つた、こういう説明であつたのでありますが、修正案の提案者におかれましては、この政令の定める基準というのは、ここに基準を置かれるのであるかどうか、この点をはつきりしていただきたいと思うのであります。
もう一点だけ伺います。それでは銀行局長にお伺いしますが、先ほど御説明になつたものは、従来大体これを免許の基準にして参つた、こういうように言われておるわけです。われわれも原案の提出者の一人になつておるのでありますが、従来そういうような基準で認可されるがゆえに、この協同組合が成立しなかつた。従つてそのわくをとるために本案を提出したのでありまして、もし修正案を提出されたような形における政令がきまるならば、これは従来と何らかわりない。今のままの法律でもかわりないということになるのでありますか、あるいは今までと認可の点においてどの点が異なるのか、その点をお聞かせ願いたい。
私は共産党を代表いたしまして、原案はわれわれも提出者の一人でありまして異議ないのでありますが、この修正案に対しましては、遺憾ながら反対を表明するものであります。その理由といたしますところは、先ほど提案者の説明にもあつたごとく、従来二年有余たつのにかかわらず、この協同組合の設立は遅々として進まない。その原因は、大蔵省におけるいろいろな許可規定等に対する圧迫であつた。こういうことがはつきりしておるわけであります。従つて先ほどからのいろいろな質疑応答の中に、この修正案をそのまま通しますならば、従来と何らかわらない。従つて結局におきましては、従来と同じように大蔵省のいわゆる厳重な規定のわくになるわけであります。この原案を提出いたしました趣旨