そういたしますと、外わくで農協に手数料を支拂うということになると、それは一体どのくらいを予定されておりますか。
そういたしますと、外わくで農協に手数料を支拂うということになると、それは一体どのくらいを予定されておりますか。
お伺いいたしたいのは、警視庁管内で今まで政令三百二十五号あるいは団体等規正令違反あるいは公務執行妨害や暴行傷害によつて検挙された人員は、一体どれくらいありますか。
何人ということがはつきりおわかりにならなかつたらもう一度伺いたいのでございますが、相当数に上る人間が検挙されていることは事実でございますか。
そういたしますと先ほどから委員の質問に対しまして、現行法においてはそういう取締りは不可能だと言つておられますが、事実検挙されておる、この事実から見まして、どういう点が不完全であり、どういう点が不可能であるか。
先ほど総監の証言によりますと、たとえば個人の思想、そういう面については取締りの対象にならない。これは当然なことでありますが、思想の自由が憲法に保障されて、いかなる思想を持つておりましても、そういうことで取締りの対象にならないことがはつきりしておる以上、現行刑法から考えましても、これ以上に出ること自体が、個人の思想の領域にまでその取締りを伸ばすことになり、もつと多く検挙されることになる。その点はどうですか。
この問題については議論になると思いますが、あなたはもつと徹底した形において、たとえば群衆心理によるあるいはその他のことによる取締りを拡大する、こう言われますけれども、思想やその他の点については取締りの対象に置かないといたしますならば、現実に起つた事態において取締られる、そのことだけで十分であつて、それ以上に伸ばすこと自体が、知らず知らずのうちに思想やその他の形にまで取締りの領域を伸ばすことになると私は思うのであります。なお私の伺つておきたいのは、こういう形で取締られあるいは検挙された場合に、常にあなたの方で政党の所属というようなものもお調べになつておるのでございましようか。
それでは従来検挙された者に対しましては、その政党の所属というものを十分お調べになつているわけでございますか。
私はそれを聞いているのではないのでありまして、検挙された人間の政党的所属をお調べになつておるかどうかということをお伺いしておるのです。
もう一ぺん伺つておきたいのですが、先ほど田渕委員に答弁された中に、たとえば朝鮮人側の民団の幹部の中にもいろいろ反省を願わなければならぬ点があるということを言われたのでございますが、それはどういうような点でございますか。
もう一点お伺いいたしますが、たとえば警視庁の管内におきまして、最近いわゆる再軍備をやれというような活動、運動が公然と行われ、しかもそういうような演説会等も公々然と行われているわけでございますが、その反面いわゆる再軍備に反対する集会等がある程度抑制され、禁止せられているような状態でございますが、この点は今日の憲法から考えまして、警視庁の取締り方針というものが、私はたとえば再軍備のための運動を許すというようなこと自体が、今日の憲法から考えまして間違いではないかと思うのでありますが、この点の見解を伺いたいと思います。
それではもう一点伺いますが、たとえば国民の中で今日世界の平和を念願するために、平和署名等をやられた場合においても取締られておる事実があるのでございますが、これはどういうわけでございましようか。
先ほどの証言によりますと、たとえば今まで暴力関係で検挙したものはおおむね共産党員である、こういうふうに証言されているのであります。それでお伺いいたしたいのは、いろいろな事犯で、たとえばこの問題だけではなしに、いろいろな暴力関係、あるいはその他の詐欺、横領、いろいろな関係において検挙された場合におきまして、取調べにあたられましては、一々政党の所属をお調べになつているのかどうか、これをまず伺いたいと思います。
それでは事犯が起りまして取調べにあたつては、ともかく政党所属をはつきり調べたことはない、また調べる必要もない——私は調べる必要はないであろうと思うのですが、今の証言によりますと、大体先ほど言われたのは、そういういろいろな方針が出ているから、そういうふうではないかという推定に基いたものであつて、はつきり自由党員であるとか、社会党員であるとか、共産党員であるとかは調べない、こういうように伺つていいわけですか。
もう一つお伺いいたしたいのでございますが、少くとも今日の憲法下におきましては、言論や集会、出版の自由が保障されておるのでございますが、われわれが地方に参りまして、たとえば演説会一ついたすにしましても、相当の制限と、そうしていわゆる国警管下における警官の演説会場に対するところの大量な派遣があるのでございます。こういうことは、少くとも私は各政党にはやつておらないことと思うのでございますが、この点はどうでありますか、
国会議員が国会の報告をやる場合においても、そういうことがあり得るのでございますか。
しかしながら問題は、たとえば国会の報告をやるという場合に、事態がそういうことに発展するとは考えられないのでございますが、そういうような考え方を持つ前に、たとえば国警管下の各警察においては、いろいろな形における個人的な思想的な調査までもおやりになつているように考えるのですが、その点はどうですか。
私はここで一つ伺つておきたいのでございますが、たとえば先ほど委員長の質問の中にもあつたように、職業安定所に対するいろいろな問題が起つている。それに対して、これを将来いろいろな形で取締るということを言われているわけでございますが、しかしその取締る前に、その取締らなければならないような事態が起る社会的な原因があるとお考えになるのでございましようか、どうでございましようか。
そういうようなものは、單なる扇動、單なる少数のものによつて起り得るものではないと、私たちは考えているわけであります。少くともそういう起り得るところの原因は、その最も根底をなすものは、国民の貧困であり、窮乏であると思いますが、少くとも国警の長官として、国内の今日の国民の貧困の状態、たとえば人身売買一つにいたしましても、あるいはその他のいろいろな問題にいたしましても、起り得る社会的な原因が、政治の貧困から起つているということをお考えになりませんか。
たとえば、かつての日本の農村の歴史を調べてみましても、長い問いわゆる百姓一揆その他の事案が起つていることば、歴史の示すところであります。こういう事案は、單なる一人や二人の扇動その他によつて起るものではなしに、その当時の——たとえば農民暴動等の歴史的な考察におきましても、少くともその当時の社会的な條件、その当時の農民の貧困、あるいは領主の苛酷な搾取、こういうようなことが理由となつて起つていることは、これは史家の一斉に認めるところでありますが、現在のこうしたいろいろな問題が起るところに、起り得る社会的條件があるということを考えなければ、單に取締りだけを強化することによつて、あるいは法律をつくることだけによつて、私は問題は解決しないと思う
私はただ一点だけ伺つておきたいのですが、先ほど委員長の質問に対して、いろいろな事犯が起るために、これを未然に防遏する方法を考えておるというお話でありましたが、それは破防法でありますか、その点を伺いたいのであります。