それでは、たとえば協同組合等がトラツクを買い入れましたり、あるいは農民の農閑期を利用して小運搬等輸送ができる場合におきましては、これは日通と再び再契約をして、そのものに許すという方針ですかどうか。
それでは、たとえば協同組合等がトラツクを買い入れましたり、あるいは農民の農閑期を利用して小運搬等輸送ができる場合におきましては、これは日通と再び再契約をして、そのものに許すという方針ですかどうか。
これは公團に拂下げられた場合においては、そうかもしれませんけれども、政府米の場合は一体どうなるのですか。
それは大体請負わす、そうすると、私の考えでは、日通がこれを独占しているというように考えられるのでございますが、たとえばこれに対する輸送料金、運搬料金というものは、どういうような率できめられているかを伺いたい。
ただいまの点で大体わかつたのでありますけれども、ここに一つ残つておる点は、昨年度の衣料品の登録選挙にあたりまして七割の既存業者を残して、三割だけ改選された。この改選の場合におきましては、農民が自由に自分たちの出した供出に対する報奨物資を受取るのが、たとえば自分たちでこさえた農業協同組合からこれを受けようとする場合においても、わずかに三割だけの改選であつたがために、その選にもれた協同組合があるのであリます。そのときに知事がその選にもれた協同総合から買わしめるという方法は、現在ではとれないのでありますけれども、從つて、米、かんしよの場合において、その農民が自由に協同組合から受取ろうとした場合において、たとえば現在の登録店の改選というもの
私は、日本共産党を代表いたしまして、ただいま提案されておりまする農業資産相続特例法案に対しまして絶対反対の意見を表明するものであります。 農業資産相続の特例法の根本をなすものは、これはいわゆる農業資産の細分化を防止することが目的だといわれておるのであります。しかしながら、今日農業のいわゆる耕地が細分化しておるところの原因を尋ねますならば、單に新憲法がしかれたから農業の耕地というものが細分化したのでは絶対にないのであります。少なくとも耕地の細分化というものは今日の農村の経済状態がしからしめたものであり、たとえば農村に課せられたるところの重税あるいは供出の過重等々によつて今日の耕地が細分化されたものであり、またその上に、農業改革によ
しかもこの法案によりまして、いわゆる家長制度を復活しようとしておる。家長制度の復活というものは、封建的な農村の復活である。つまり農村をして徳川時代のごとき封建制をとりまどさして、ますます今日の政府において供出を加重し、税金を加重して、農村の破滅を導くために、単に一人の家長だけ、一人の長子だけの身を守るということによつて大衆をごまかすところに、この法案の本質があると思うのであります。 少なくともこういう考え、しかも家長に農業資産を継がせましても、今日の農村におけるところの次男、三男坊は一体どうして行くのか。本年の一月において、総理廳は莫大な農村の失業者の数字を発表しておる。この農村のしておると土地の細分化というものは一体をなすもの
ちよつとお尋ねしますが、もちろんこういう例外規定で北海道に作物報告事務所をふやすことは、われわれも納得が行くのでありますけれども、しかしここに一つ問題になつておることは。現在内閣委員会で審議中の定員法との関係がどうか。一方において首切りを規定する定員法が審議されながら、こちらで別々に増設して、人員をふやすという承認を求められて來る。その関係がどうも——私はこの定員法の問題については、こちらへまわつて参りますならば、これとの総合関係において問題を解決することはできますけれども、こちらの方ではまだ農林省の定員法の内容はわかりません。ひとつ農林省の定員法の問題を詳細に御説明願いたい。同時に定員法をどうするかということの資料を出してもらわぬ
それであれば定員法を農林委員会で合同審査で……。それがやり繰りになつておりますとおつしやるけれども、なつておるのかなつていないのか、定員法が出ていないからわからないのです。少くとも、本日午後でも合同審査をやられるかどうか、やられるように政府の方で内閣委員会に申し込まれるかどうか。根本がわからぬのにそうなつておると言われることを信用してもいいようですけれども、そうなつておるということだけでは、資料がないので納得できないのですが、その点を御答弁願いたい。
それではお聞きいたしますが、一万五千七百一人の中にこれが入つておるのか、それともまた別にされるのか、その点を伺いたい。
それでは政府の方に一つ資料を要求いたします。というのは一万五千七百一人の中に入つておるとおつしやいますけれども、それであれば非常に大きな問題だと思う。これは資料をもらつてからでないと、この問題は審議できない。なぜならば一万五千七百一人の中に入つておると仰せになられるのであつたならば、農林委員会にかかつていない。おそらく承認するかしないかはわからないものを、もうすでに承認したものとして、一万五千七百一人の中に入つておるというのは、大きな審議権の問題であります。もし承認しなかつたならば、もう一ぺん定員法をかえられるのかどうか、この点を一つ伺いたい。
お考えになるのはかつてでございまして、別に私定員について内閣委員会でやられるものがけしからぬと言つたのではないのであります。つまりあなたは今新定員として内閣委員会にかかつておるのは、大体一万五千七百一人である。それを新定員とするように今考えているのだとおつしやつた。しかもその中には、今出されているものが含まれておる。いわゆる作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件、これを承認したならばそれだけ増員しなければならない。それだけのものが含まれておるとおつしやる。そうでしよう。含まれておるとするならば、そんなことはないかもしれませんか、もし農林委員会でこれを否決しました場合に、一万五千七百一人というものは、これも含めて一万五千七百一人だ
大体わかりましたが、それでは今答弁された点の、その根本をなす大づかみに一万五千七百一人というだけでは、ここではそういうふうになつておるのかないのか、もちろん今の政務次官の御答弁を信用するといたしましても、その内容の詳細を見なければわれわれは納得できない。信用せよと言われても、今おつしやつた札幌の事務所にそれだけの人員が用意されて、出張させておるという現実は、おそらく定員法の関係の表の中に現われておると思いますので、いわゆる詳細な定員法の資料を御提出願いたい。それから私は質疑を続行いたします。
私は簡單に一、二お伺いしたいと思います。先ほど安本長官の方では、たとえば農村のリンク物資については、その消費者の好む、いわゆる自由な意思の表現によつて配給を受けるようにする。これはそういうふうに言われたと私は考えておるのでありますが、それは非常にけつこうであります。そこで私のお尋ね申し上げたいのは、この農民の自由な意思の表明、その自由に希望するところにおいて受けるという場合におきまして、昨年度の衣料品の登録選挙におきましては、七割の既存業者を残して、そのうちのわずか三割のものに対して農民の自由な意思の表現を要求された。農民の自由な意思の表現であるところの、協同組合で受けようと農民が考えましても、わずか三割の補欠選挙だけしか行われなか
それではどうも私はその答弁だけでは満足できないのであります。先ほど言われたように、農民の意思の表現によれば、おそらく從來の例からいつて協同組合にかたまるであろう、だからそういう意思の表現をされては安本長官の方ではお困りになる。そういう意思の表現になつて、全部協同組合に行つたら困るという何か意見が入つておるように考えられる。しかしこれは農民の自由意思の表現であつたならば、全國的にリンク物資というものはもし協同組合に行くとするならば——これはわかりません。おそらく小賣業者に予約するかもしれませんが、しかし自由意思の表現をお認めになるならば、全部そこに行つてもいたし方がない。何かの形で阻まんとするところの、昨年度行われた百%のうちの七〇%
この際、実は先だつてから大藏大臣の御出席をたびたびお願いしておつたのでございますが、今日本國会初めておいでになつたので、これに関連して、いろいろ申し上げたいことは山ほどあるのですけれども、これは別としまして、一言だけお尋ねしておきたい。 本日問題になりました一官僚が、いわゆる國会の審議権を侵すようなことをやつたといいますけれども、その裏には先ほど言われましたように、いわゆるある方面に働きかけるという言葉があつたのであります。これはおそらく重要な問題でありまして、こういうことが、大藏大臣はおそらく御承知ないかもしれませんけれども、農業課税のいわゆる更正決定等をやられて、その取立てに際して、全國各地の税務署長において、これが表面化す
私のお尋ねしたいのは、本法の第二條の問題ですが、これは憲法第二十四條二項に違反しないかどうか、この点詳細に政府から御説明願いたいと思います。私はこれは違反だと考えているが、政府の方ではそうでないと考えておられるならば、法的に説明していただきたい。
これは憲法に違反するものではない、こう言われておりますけれども、これは法務委員会でも一應問題になつて、どうもやはり憲法に違反するのではないかと思われるというような、少数の意見ではあつたけれども意見があつて、これは非常に問題になつたことであります。それでこれは、私は法務総裁に來ていただくことになつているので、そのときにお伺いすることといたしまして、問題はこういう法律をこしらえなければ農業資産が細分化すると考えられるけれども、前の合同委員会においても申し上げましたように、そういうものではないということがあのときの——現在までにそういう具体的な事例というものが出されていないのであります。從つてまたあの当時要求しておきました資料が出されてい
今の御答弁によりますならば、各地で農業資産を分割せしめないことを圧倒的に農民自身が支持している。世論調査においてもそうだという御答弁ですが、そうであるならば、農民自身がそういうことを実際考えているのであつたならば、何も法律化する必要はないと私は思うのです。國家全体から見て、そういうふうにしなければ農業経営の発展を阻害するという場合においてのみ、立法化して法律とする。國民の自由意思というものを、いわゆる食糧増産のために統一して行くには、法律が必要であるが、しかしあなたの答弁を聞くならば、こういうことをしなくても、分割することを圧倒的に反対しているというならば、少くとも憲法違反の疑いのあるものを立法化して、わざわざ細分化を防ぐということ
ではそれと反対の点から聞きたいのでありますけれども、みなが農業資産をかためて、細分化することを好んでいない、けれども立法化すると言われる。今日農村が非常に金詰まりになつて來て、このままの政策では、農業は破滅して行くということは周知の事実であります。今日どういうような形で農村を救うと言われましても、農村工業を興すとか何とか言われましても、たとえば災害復旧にしても何にしても、今日の政府の予算的措置から言えば、農村は破壞されて行くことは周知の事実であります。この破壞されて行く場合に、この法律が立法化しましたならば、だれかが相続して、次男でも三男でもそのほかの人に金で支拂わなければならない。ところがこの金で支拂う場合に、現実に支拂いにたえる
それでは、憲法二十四條二項に違反していると私は思つているのですが、違反ではないということを詳細に理論的に説明してもらいたい。