それでは商工省にお尋ねしたいのですが、大体原反でお渡しになることによつて染め代がかかるのはわかつておりますけれども、染めてお出しになる價格、そのパーセンチテージ、つまり白が何パーセントで染めが何パーセントか、そこのパーセンテージを伺いたい。
それでは商工省にお尋ねしたいのですが、大体原反でお渡しになることによつて染め代がかかるのはわかつておりますけれども、染めてお出しになる價格、そのパーセンチテージ、つまり白が何パーセントで染めが何パーセントか、そこのパーセンテージを伺いたい。
大蔵省に簡単ですが、ひとつお伺いしたいのです。昨日この配給の問題について、いろいろ質疑をやつたのでありますけれども、ここに端的に現われておりますのは、今日還元配給するについての台帳等が、ある程度轉落農家、一部農家に対しては不整備であるがゆえに、縣と農林当局との意見が食い違う。その結論といたしましては、結局町村においてそういう整備が非常にできにくいということになつたのであります。しかもその原因を尋ねますれば、そういう事務的措置をするところの町村に対する職員が不足しておるということになつたのでありますが、それに対して、ただいま承るところによれば、本年度は一町村に対して平均一箇年に十五万円くらいしかこれに対するところの金が行かないというこ
それでは今提出されておる改正法の第八條のニということが非常に重大になつて來る。大蔵省の考えがそういう考えであつたならば、國家的な事業とされるがゆえに農林大臣は都道府縣知事、並びに知事はまた町村長にこれを指示して行く、國家の事業としてこれをやらすということを法律的に規定しながら、その裏づけをなすところの費用に対しては政府は考えないということは、これは非常に矛盾しておると思うのですが、この点御答弁を願いたい。
大蔵省の考えがそういう考えであると、この法案の審議にあたつて非常にこれは重要な問題で、根本的にやり直さなければならないと思うのであります。大体私たちの考えでは、少くとも國民の食糧を政府が扱うという場合においては、これは便宜上地方廳に対して、一應資料とかあるいはこういうようにやれという意見はあるけれども、実際は国民の生活の根源をなすところの食糧というものを配給することは、國家的な事業であるとわれわれは考えております。今の答弁では、これは國がそういうことを指示する地方が当然やるべきで、國が援助しているのだという考え方になると思うのですが、これは根本的に間違いだと思います。しかしもしそれが政府全体の考え方であるとするならば、この法案は根本
この問題については、納得は行かないのでありますが、この点はまた別の機会に伺うことにします。ただこれははつきり申し上げておきますが、この食糧の配給——私が言つておるのは食管法についての配給の面だけでありますが、配給すること自体は國家の責任であるとわれわれは考えておる。その国家の委任事務を別に町村がかまわなかつたら、直接國家が出張所でもこしらえてやらなければならぬ。それをわざわざ府縣町村に委任されるのだから、それはそれとして費用を出されるのが当然であるというような考え方に立つておりますが、そうなりますと理論闘争になりますからこの辺で打切つておきます。
私は、日本共産党を代表いたしまして、ただいま提案されております第四から第七の各案に対して絶対反対の意見を申し述べるものであります。 本案の提出される場合におきましては、各省におけるところの政策の中心をなすものであり、そのいかなる行政を行うかという観点からこれが提出されなければならないものでありますが、実際において政府が提出いたしましたものを見ますならば、各省においておのおの問題の中心は、いかにして官廳從業員を首切るかというところに根本の原因がおかれているのであります。 例を農林省にとつてみますならば、たとえば今日農村における一番重要な組織であるところの農業協同組合の育成にあたつて、その部を課に政府は縮小している。しかも農村に
今度の改正の中で、第二條でございますが、農林大臣が指定を明らかにせねばならぬ理由でここに書いた、こういうふうに言われておるのであります。その明らかにしなければならなかつた従来の弊害を、ひとつお聞かせ願いたいと思います。
そういたしますと、近いうちに、いも等は主食からはずすという大体のお考えに出ているのでしようか。それともそういうような主食品であつても、加工品になつたならば、その統制をはずしてもいい、こういうお考えですか。
それでは、たとえば正直にいもを、政府のおつしやる通りに、超過供出を全部やるものと、それから何といつていいか、片方で何とか加工して賣るものと、経済的な所得において、非常な相違を来しております。それを是正するためには、いもの超過供出の分に対しては、いわゆるいもの価格をどれだけ引き上げる用意をされているかということを、お聞きしたい。それが従来と同じようにされているのだつたら、加工する者とくらべて、正直に超過供出する者は不利益である。こういう点をひとつ……。
それはそのくらいにしまして、第八條でございますが、第八條の改正になつておる趣旨は、結局ここにも示されておるように、大体配給計画を農林大臣が府縣知事に渡す、府縣知事は市町村長に指示する、こういうことになつておる。これを強化するというのでありますけれども、本年度の配給を見てみましても、先般来本委員会において委員長が報告されましたように、一部の保有農家、あるいは轉落農家に対する配給が、十分うまく行つていない。それをまた農林大臣がそれ以上に強化されても、おそらくその結果はうまく行かないということで、この法案だけで解釈されてもうまく行くかどうか、それからもう一つは、たとえば今までやかましく言われておる各地における、轉落農家と一部保有農家に対す
今おつしやつたように、埼玉、千葉その他は近く解決する方針のようでございますが、もちろんそう一挙には行かないとは考えられますけれども、しかし從来の食糧管理法におきましても、そういうことは当然問題が起ればすぐわかるようになつているはずであります。それがこういうふうに國会で調査いたしましても、その後なお二週間以上たたなければ解決の見通しがつかないというほどの原因は、こういう食糧情勢に携わる人員が十分ないのではないかと考えます。これに対して十分あるのか、ないのか、その点をお聞かせ願いたい。
政府委員のお話によりますと、農林大臣の方針とはちよつと食い違つておると思う。その点ひとつこの次に続行されるときに、農林大臣を呼んでもらいたい。なぜならば今日定員法において—今定員法を國会に提出されておりますけれども、これによりますと、食糧廳関係の人員は相当減るようになつておる。しかも食糧検査員も減るようになつておるし、その他の人員も減るように出されておるのでありますけれども、今のお話によりますと、少いことがはつきりして来ておる、少いところに、この重要な食糧を扱う者を、また片一方で首を切つてなお少くすることになると、ますます遅配、欠配、それから一部の轉落農家の配給がおろそかにされて—それは二週間ぐらいはどうかなるだろうというお考えかも
その報奨物資の中にはどういう種類の品目をお考えになつておりますか。
こういう報奨物資が農家に渡される末端の配給機構でありますが、それはやはり、たとえば衣料品等においては、これは米麦を供出せしめたのは町村長の責任をもつてするのですけれども、実際集荷に当るものは、末端の協同組合が集荷に当つております。報奨物資と名のつくものは、結局これは代金と同じではないけれども、大体代金と同等に考えられると思う。從つて麦を出したら、米を出したら、それに対して、その量に相当してお渡しになるものであると思うのでありますが、その場合に、実際集荷した者にお渡しにならぬで、ほかの商人から渡すというような制度——まあ、渡すというわけではないけれども、そういう制度であるわけです。たとえば衣料の登録店に落選したものは、協同組合といえど
近いうちにこれは解決を見るのではないかという御答弁でありますけれども、これは実に重大な問題なのであります。私先般も協同組合法の改正のときに、この問題を質問いたしましたが、大体難点のあるのは商工省と、それから経済安定本部だというように言われておりましたので、そのときに商工省と経済安定本部を呼んでもらいたいということを、委員長にお願いをしておいたのでありますが、これは次の何かの機会に呼ぶという約束をいただいておるのであります。その点では両方面に來てもらうように、この点委員長にお願いをしたいと思うのであります。それから農林省の腹を聞きたいのでありますけれども、そういう形で商人と納得の行く形で、受償者が納得が行くなら商人でも何でもけつこうと
そういう農林省の考え方は間違つております。実際これはこまかいことになりますと、事実農家の重大なる問題でありますから、そういう考え方を改めてもらいたいと思います。それはどういうことかと申しますと、たとえば報奨物資は、一俵に対する点数制になつております。それはたとえば東北のような十俵とか、五十俵とか、百俵とか出す人は別ですけれども、関西の方では大体少しずつしか供出しない農家がある。こういう場合に、たとえば麦なら麦は八点原反で渡すと言つたところで、やはりそれを加工した上衣等の場合もあるわけであります。そういう加工したものは、一品に対して八点なら八点、あるいは十点なら十点とされて割当てられる。それで一俵出した者には四点しか渡さないという場合
この点につきましては、先ほど申しましたように、商工大臣、安本長官の出席をぜひ願いたい。これは一挙に解決しないと、六月の麦の供出に対して相当阻害になると考えますから、どうぞ委員長においてよろしくお願いいたします。 それから続いてお尋ねいたします。第十三條の二でございますが、「農林大臣ハ必要アリト認ムルトキハ都道府縣知事二対シ主要食糧ノ管理二関シ必要ナル事項ノ報告ヲ命ズルコトヲ得」こういうことになつておつて、また知事は市町村に対してそうすることができる。いろいろな点において、この食糧行政の大体というものは、もちろんわくは國においてきめられるかもしれませんけれども、大体実際の衝に当る者は知事であり、市町村である、こういうことになつてお
町村に行くと、町村にはどれだけ経費を出されておりますか。
それでは農業調整委員会の費用、これは町村に対して事務費と人件費を含めて、一町村当り幾らくらいになつておりますか。
私は五万円か、それくらいに思いますが、それにいたしましても、数字をお調べ願いたいと思いますが、大体町村で配給事務を個々別々にやらなければならぬ。そこへもつて来て供出というものを一手に引受けなければならぬ。それが五万円—六万円といたしましても月に五千円程度である。そんなことでは町村はやれない。やれないのをこういう條文を出して責任は町村に負わすというような形にしておる。そういうようなことでは実際は町村は金の出どころがない。当然町村がしなくてはならぬものであつたならば、これは仕方がないけれども、さなきだに補助という性格のものではなく、國家の委任事務であると思う。この委任事務のものを、たとえばこれは書記の一人くらい置いたつてできるはずはない