私の方の意見を申し上げますと……。
私の方の意見を申し上げますと……。
それでは私はひとつお聞きしたいのですが、この報告書の文面は、今いただいて大体見ただけです。そこで問題は、この報告書の冒頭にも書かれてありますが、一番問題の中心は、もしこの報告書に現われておるように、たとえば北海道における自由労働者が石炭をよこせとか、あるいはまた賃金を三百円にしろとか、こういう要求がなされたことが直接的な原因のごとくここに書かれておるが、そうするならば、もし調査員の諸君が真剣にこの調査をするというのであつたならば、その当事者であるところの自由労働者の諸君と直接会見して、そうして十分調査をなされ、そのことがこの報告書の中に出ていなければならないはずであります。ところが会見された事情、それもおそらくされなかつたと思うので
調査団長の説明によりますと、会つた、しかも陳情を受けとつたと言う。しからばこの報告書には、その陳情文が載つていなければならない。(「抗議だよ」と呼ぶ者あり)抗議文でも、こういう抗議があつたということは当然この報告書に載らなければならない。だから、それが載つていないということは、一方的な調査であるということをわれわれは断定せざるを得ない。その点なぜ載せなかつたか、その理由を伺いたいと思います。
その抗議文というものが載せるに値しなかつたと調査団は考えた、こう言われますけれども、しかしその抗議なり陳情なりは、おそらく調査に行かれた山口調査員の手にも渡されているわけです。たといそういうふうに断定するといいましても。しかしながら、その事件に最も関係の深いことについての抗議文が報告書に載つていなければ、そういう断定をされたこと自体が、一方的な考え方のもとに書かれたと言わざるを得ないと私は思うのです。
私のお伺いいたしたいことは、今度政府は麦を直接統制から間接統制に切りかえられ、そうしてしかも輸入麦等を通じて内地の麦価を操作するというような観点に立つておられると思いますので、ここで私のお伺しておきたいのは、大体麦類の国内における推定消費量と申しますか、これは従来一箇月二十五万トンを必要とすると政府は算定をしておるわけでございますが、しかし最近のクーポン制やその他による買取り自体から考えまして、現在もやはり二十五万トンを必要とするのかどうか。一箇月のいわゆる推定消費量というものは、どれだけの額を要するのかということを一点お伺いしたいのと、それからもう一つは、大体資料によりまして、輸入数量の十二月末後における——その前における数量はわ
それで一つ、大体農林省が今手持ちを持つておられるとおつしやいましたので、私の方で農林省から前に頂戴いたしました調べによりますと、十二月一日現在の内地麦の小麦、大麦の手持ちは七十五万三千八百四十二トン、あるいは輸入の方では九十一万九千五百九十一トンというようなぐあいに持つておられるという数字が出ているわけでございますが、そういたしますと、私の考えによりますと、その後いただきました資料によりますれば、十二月末後においての麥、小麥の輸入は二百四十万トン計画されておるわけであります。従つて今までの推定は三百六十万トンとおつしやいましたが、これは食糧その他一切を含めてそういうふうに考えられておるのかもわかりませんが、そういたしますと、私の考え
これは私個人が調べたのじやなしに、農林省が発表した数字の中から計算したのであります。というのは、先ほど申しましたように、内地麦と輸入麦を一緒にしましても、十二月一日で百六十七万三千トンです。これは私きよう電話で食糧庁に聞いた数字ですが、ともかく持つている。そうすると、今三百六十万トン年間にいるとおつしやいましたが、今まででありますと、農林省の言うのには、大体二十五万トンが一箇月の消費推定数量だとはつきり言つておられる。そういたしますと、百六十七万三千トンはちようど七箇月あることになる。だから十二月一日に現に政府の手に持つておられるのですから、それから七箇月となりますと、ちようど十二月一ぱいから六月の末ごろまであるわけです。そういたし
そうすると前の廣川農林大臣は朝鮮に六万トン出したと言つておられましたのですが、これははつきり私に答弁されております。あなたが赴任されてから出さないというならけつこうであります。 もう一点お伺いしておきたいのは、警察予備隊の配給は、普通並に配給しておられるのですか。あるいはその他いろいろな加配等の措置をとつておられるのですか。この点を伺つておきませんと、またあれを増強する、こう言つておりますので、これは日本の食糧事情に、特別な加配米を出されておりますと、大きな問題になると思いますので、その点をひとつ伺つておきたい。
私ひとつ伺いたいことは、先ほどの委員長の質問に対して、いわゆる払下げ価格の問題について、あなたは大体これの価格の決定、相続税の基準は専門人としての日本不動産の杉浦さんに頼んだ、こう言つておられるのですが、あなたの財務局管内で国有財産あるいはその他管理しておられるものを処分される場合に、日本不動産に払い下げた不動産その他はどのくらいありますか。ありませんか。あるでしよう。
あなたの方は、たとえば土地建物等を払い下げる場合に直接そこに住んでいる人に払い下げておられることもありましようが、大部分は日本不動産か、あるいはその他何か知りませんが、こういう土地建物の会社に払い下げておられることはありませんか。
それでは日本不動産は委託を受けておりませんか。
それではそういうふうに処分するときに、委託を受けた会社は常に一割とか二割とか手数料をとつて売りさばいておるのですか。そういう人たちに鑑定させた価格というものがはたして正しく財務局に反映すると思つておられますか。
私は次のいろいろな機会に言いたいと思いますが、ともかくあつせんする業者に価格を鑑定させたのでは公正な価格に絶対に出されていないと思う。それでもなおあなたは、買う方の側に、値段を鑑定さして、正しい値段を入れられているとお思いですか。
もう一つ聞きますが、先ほどから問題になつておりました三百五十万円を大阪銀行へ預けた。これはこの件だけだと言われるが、ほかに絶対ありませんか。
もう一点の疑問は、私は絶対ないとは言い切れないと思いますが、先ほどからあなたはこれだけだと言つておられるが、あなたはこれだけならこれだけに限定されて、これだけがそういうふうになつたというくらいに、たとえばこれに関係している渡邊とか、それから磯川とか、こういう人たちとの間に特殊的な関係があつたとはお思いになりませんか。
それでは伺いますが、あなたは聖十字学園に払下げをやる場合にある程度調査したと言われておる。ところで私が聞きたいのは、調査した、調査したと言われますけれども、たとえば渡邊氏が一千五十万円を聖十字学園に寄付するということをあなたは調査したのでしよう。渡邊という人が寄付するだけの価値があるかどうかということも調査されていると思う。渡邊氏は一体どれだけの所得税を納めていますか、そういうものも調査しましたか。
それでは調査されたと言いますけれども、実際的な面については、書類調査であつても、たとえば一千万円以上寄付できるという人は相当な所得税を納めていなければならぬ。私がこの間質問いたしたところによりますと、この人は二十二年から二十六年まで一銭も払つていないのです。その人が一千万円からの寄付をするということは信ぜられないと思います。書類だけでも税務署で調べたらすぐわかる。税務署で調査されなかつたということは、あなたはやはりあなたの方の怠慢であつたということをはつきり認められますね。
私は井上委員がいろいろ米合い率の引下げの問題について質問されましたので、この点は拔きますが、そこで私が大臣からの答弁を何つておりますと、大体内地米の米食い率を引下げないというその根拠は、結局現在政府が各員をまわつて督励をされておりますところの、いわゆる匿名等による超過供出に大きな期待をかけておられると思うのです。従つてこの問題がもし政府の予定するがごときことが行われないとするならば、当然内地米の米食い率というものは引下げなければならぬ。それは結局労務加配米あるいは農家の還元米、転落農家に対する還元米というものが引下げられるということになると思うのです。そこで問題は、この超過供出が円滑にやられると政府が期待をかけておられ、あるいは府県
そういたしますと、結局それは石二千円の超過供出奨励金ではなしに、集荷手数料として町村にお渡しになる。そういたしますと、町村でその金をいろいろな形において流用してもさしつかえないものでありましようかどうか。
それで私は食糧庁長官にその点でお伺いいたしたいのでありますが、政府の先般の閣議決定による通知によりますと、たとえて申しますと、一千石割当てられた町村の中で、その一千石が五百戸の農家に割当てられたとして、初めの予定数量というものが、やはりかりに五百戸のうちで百戸の農家が百石というものを未納した場合、あとの四百戸の農家から匿名供出によつて八十石超過供出が出たという場合におきましては、政府のあの先般来の要綱で申しますと、この村に八十石に対して一石二千円の割合で集荷手数料というものが拂えぬことになるのでありますが、この点はどうです。