農政局の方にお伺いいたしますが、大体五十町歩と規定された場合に、今の答弁で聞いておりますと、それ以下の秋落ち田等が含まれておつてもと言われますが、どうも私はその点がはつきりしないと思います。というのは、今後この補助を受けて改良しようとする者の立場から考えますと、そういう説明だけでは、たとえばお前のところは五十町歩以上の集団でないからだめだというようなことになつて参りますと、非常に困りますので、その点を明確にするために、農林大臣の定める区域を五十町歩以上とされたその基礎は一体どういうことですか。たとえば、日本全国の酸性土壌の土地の改良についてこの法律を適用しようとしてやろうとする場合に、五十町歩以上ときめた箇所は何箇所であるか、あるい
