それでは委員長に申し上げますが、そういうような点について十分質疑をいたしたいと思いますので、農地法の審議にあたつては、十分質問する時間を留保して、この問題については委員長の注意を了承してもう一点だけにとどめます。 私が伺いたい最後のことは、今おつしやいました補償の問題ですが、ほかの農業改良その他についての例を参酌してとおつしやいますけれども、開拓者が孜々営々として開拓した土地を取上げられる場合、大体心配のない程度にするというだけでは問題は解決しないと思う。かわつた形における開拓地があるのだから、国家の費用で元の開拓地に入植した当時におけると同じ條件のもとに開拓し得る土地を与え、しかも開拓するまでの費用、それまでの生活費等を補償す
