ターボプロップのような場合は……。
ターボプロップのような場合は……。
航空局長にお尋ねしますが、日本航空が、以上のような方法で乗員を養成しておりますが、全日空とか国内航空とか、その他の民間航空会社はどういうように養成をしており、また国家としてはどのような助成指導をやっておるかそれを伺いたいと思います。
政府出資の日航は、むろん国際線を扱っておるのでありますから、非常に膨大な経費を要するジェット機の乗員訓練、養成をしなければならぬのでありまするが、費用もかかるし、また国庫補助も必要でありますが、民間航空の仕事はなかなか容易じゃない。日航さえも国家から助成がなければ乗員訓練もできない。その他の純民間資本の航空会社が自費で乗員の養成を全部負担するということになると、容易じゃない。先ほど山口委員からもお話しがありましたが、どうしてもこのような非常な乗員養成の膨大な経費を民間会社自体に負わすことは非常に無理がある。日本の航空事業の発展のために障害になると思うのです。航空局長の話では、現実に会社自身が訓練するのが非常に便宜が多いというお話であ
国鉄が東海道新幹線をつくる。むろんスピードが非常に要求される時代でございますけれども、国内線で無理をしてジェット機を飛ばして——飛行場のよい設備のないところで、しかもジェット飛行機の乗員にも事を欠く時代に無理をしてジェット機を飛ばすよりも——この点ターボプロップもプロペラ機と同じでいいのだということなのだが、しかも東京から福岡に行きます場合、大阪にとまって行くということならば、ジェット機のスピードも非常に能率が半減される。むしろスピードの速い、操縦しやすい安全なターボプロップの飛行機でやるように御指導になったほうが、航空事業経営の点からも、また安全の点からも、またいまの乗員の問題の解決の点からも、そういうふうに指導したらいいのじゃな
私は、本年六月十六日に発生した新潟の地震の際に、地震の発生した一時二分のときではなくて、その後五時間ほどたった六時過ぎに発生した第二の火災といいますか、この火災の原因その他についてお尋ねをいたしたいと思います。 この火災につきまして、第一の火災は地震を直接原因とするものに相違ないと思うのでありますが、第二の火災が六時半ごろ起きた。これは地震を原因とするものではなくて、他の何らかの原因によって発火したものであろうという疑念が地元で高まり、しかもその第二の火災の発生した現場付近を地ならしをして、原因究明の証拠もなくなるといりことを地元の方々が憂えまして訴えてまいりましたので、わが民社党といたしましては、七月の十日に、政府に対しまして
出火地点が不明であり、原因が不明だというのでありますが、その新潟市当局というのは消防当局だろうと思うのですがね。別個の火災である、こういうことを言明したというのだが、この点はどうですか。第一の火災とは全然別個の火災である、第一の火災の延焼だ、こう認めない、全然別個のものだという言明に対して、消防庁は一体それを確認しているのか、違った見解を持っているのか。
第二の火災は第一の火災と何ら因果関係も延焼関係もない、この発火地点が不明である、こういうのでありますが、地点が全然不明ではない。昭和石油と、三菱金属ですか、その境目であるということは多くの人が認めているのだが、その点も認めないのですか。その点もどこから出たかわからない、こういうのですか。
そうすると、昭和石油と三菱金属の境界から発生した、ただその具体的な一寸一分違わない地点はわからない、こういう意味と解釈していいのですか。それで、大体何メートルかの誤差はあっても、ここら辺であろうということについての認定は可能だったのかどうか。
その常識的にわかっているこの辺の地点だというところの近いところに、昭和石油のタンクあるいは油の貯蔵設備、そういうものはなかったのかどうか、その点明確にされておるかどうか。
三菱金属のほうは金属工場だから、そういう燃焼可能性のものはあまり多くはなかろうと思うのですが、その付近に昭和石油のタンクその他の油の貯蔵があったとすれば、設備のいい昭和石油の新工場のいろいろな防火設備のあるところでさえも、あの地震によって火災が発生したのであるから、その旧工場のタンクや油類のあるところはきわめて危険であり、その油が流れ出すという可能性も非常に多かったろうと思うのですが、この点のお調べはいかがですか。
私、先刻申し上げたように、この発火地点と思われる付近をブルドーザーで地ならしをやったり、片づけをやっている、これでは火災の原因の究明ができなくなるから、至急にそういうことをとめさせて、そして火災原因を調査するようにということを政府に対してわが党から申し入れをした。それで、消防なりあるいは警察なりで、出火原因あるいは失火罪の問題等から当然そういう問題を調査すべきであったので、もし油が流れ出ておった、施設がこういう状態であったとすれば――焼けたあとだから、なかなかそれはむずかしい点はありましょうが、そこに流れ出た油、もしくは吹き出ておった、機械設備についておったのにすぐ発火しやすいような、そういう状態に現場がなっておったのではないかとい
そうしますと、やはり消防庁としても、油その他の可燃性の物質が多量に流れ出ており、それらのものが燃えた形跡があるということでございますが、そうなりますと、民事局長にお尋ねしたいのですが、この保険約款には、地震を原因とする火災に対しては保険金を支払わないという特約がありますけれども、これは判例等を調べてみると、あまり多く判例はないのですが、大阪地方裁判所の大正五年と昭和六年の判例によれば、地震を原因とするというその事実を、免責を受けようとする保険会社が証明する責任がある、挙証責任が保険会社にある、こういう判例があるのでありまするが、具体的な原因ははっきりしないが、地震によって発生した第一の火災の延焼と因果関係もなく、別個にその後五、六時
地震でタンクの油が地面へ流れ出ておった、こういう状態は地震を原因とするものではありますけれども、そのような状態は、地震ばかりではなく、人間がまき散らしても、油がそこにあってそしてそれにだれかマッチでも投ずれば火がつく、それと同じようなもので、この火災を地震を原因とするということは、これはちょっと無理じゃないかと思うが、いかかでございますか。それでは、地震でいろいろなものがこわれて燃えやすい状態になった場合にだれかが火をつけても地震が原因だということになって、おかしなことになると思うのでございますが、昭和石油の新工場の設備のよいところにおいて発火したのはこの原因がはっきりしないだろうと思うのですが、物理的な摩擦によって火を発したのか、
大蔵省から来ておりますね。いまお聞きのとおり、消防庁並びに法務省の事実調査並びに法律の解釈をお聞きになられましても、これは原因はしかく明確ではないが、しかし、どうも保険会社は免責の地震を原因とする火災だという明確な挙証が困難なようであります。こうなると、保険契約者から保険金の請求があれば、どうも負け、支払わなければならぬ、こういうことになりそうでありますかどうか。ただ聞くところによると、保険会社は二億円か何がしかの見舞い金を地元に提供したということでありますが、この見舞い金を出した事実があるかどうかこれはどこに対して出され、そしてどのようにそれが分配され、罹災者に対してどのようにその見舞い金が渡ったのか、その内容をお聞きしたいと思い
そうしますと、明確になったことは、その二億円は被災者に対するお見舞いということであって、全然保険金の支払いとは関係がないというわけでございますね。――わかりました。 次に、消防庁のほうにお伺いしたいのですが、火災の発生したその場所は不明確だというのでありますが、燃えた状況等から見て、発生したのは昭和石油のほうであるか、三菱金属のほうであるか、もしくは昭和石油の油が三菱金属との境界を越えて三菱金属の敷地内に流れ出たのかもしれませんが、その点もう少し明確になりませんか。その発火地点は具体的に指摘するわけにいかないが、どちらのほうから先に出たのか、その点、もう少し調査中明確にならなかったのかどうか、お尋ねしたい。
私がそれをお尋ねするのは、損害賠償の責任がどちらにあるか、昭和石油にあるのか、三菱金属にあるのかという点で非常に重大なので、これが明確でないと非常に困ることなんですが、実は民法七百九条の、不法行為に基づく損害賠償の例外規定である失火の責任は、重過失だけを問われる、軽過失は入らない、こういうことになっている点を明確にしたい目的でこれから質問したいのでありますが、昭和石油にしろ、三菱金属にしろ、ことに昭和石油などは、多量の燃えやすい危険物の油を扱っておる、それが地震によって新鋭のりっぱな工場においてさえ発火したのであるから、まして旧工場のほうは一そう危険が多い。また、三菱金属のほうでも可燃性のある物質をたくさん持っておるから、これまた同
最初の地震はかなり人を驚かしたかもしれぬけれども、あと余震がありましても、たいしたことはなかった。最初の地震で新工場が爆発して出火して猛烈になっているときには、工場当局は、昭和石油であろうと三菱金属であろうと、それが延焼してくるのを防ぐ、あるいはみずから発火するのを防ぐ、その他万全の措置を講ずるのは当然なのに、全然放置して顧みない。これは地震のときでなくとも、危険物を扱っておる者、あるいは延焼しやすい品物を扱っている者は、普通でも大きな注意が要求されるのは当然である。それをほったらかして、たばこの火か何の火かわからぬけれども、そういうものが発まするのを防止しなかったということは、重過失ではないか。これはいまここで民事局長がはっきりし
タンクの油送パイプが破けて油が流れ出して、それに地下水がまじって二万平米の区域に広がった、こういうのですが、二万平米というその区域は、昭和石油と三菱金属の敷地内であるか、それよりもっと広がった・・。
だとすれば、それらの工場は、当然、自分の工場内の危険な状態について、火災の起こらない、あるいはその他の危険が発生しないようになすべきでなかったか、そういう何らかの処置を講じたのか、全然放任してほったらかしにしていたのか、その点いかがですか。
工場の責任者がああしろこうしろというような手配をした形跡もなかったのかどうか。