それは調べていただきたいですね。措置をとったかもしれない、相当の措置をとったが、津波の危険もあり、また人も集まらぬで、十分の努力をしたにもかかわらず、発火をとめるようなそういう防護措置を講じ得なかったという不可抗力があれば別ですが、そういうこともないのに、そんな指令も一つも出さない、ただ拱手傍観して見ておった、それは私は過失があった、こう考えるのですが、その点もっと突っ込んで御調査を願いたい、こう思うわけであります。 次に、民法七百十七条に、工作物を施設する者が、その施設の維持保存等の不都合のために他人に損害を与えた場合には、損害賠償の責めに任ずるという規定がございますね。いま警察庁当局の言明によれば、三菱金属並びに新潟アスファ
