時間も進みましたので、最後にもう一言お尋ねしたいと思います。 俸給を受けない、依頼者から手数料をもらって生活をする執行吏につきましては、俸給の関係はそうであるが、公務員たることには変わりない。そこで恩給あるいは共済年金、そういう制度はどうなっておるか。また、健康保険、傷病——これは場合によっては債務者等から危害を加えられる例がなきにしもあらず、傷病手当のようなものはどうなっておるかそういったような付帯した待遇はどうなっておるかお伺いしたい。
時間も進みましたので、最後にもう一言お尋ねしたいと思います。 俸給を受けない、依頼者から手数料をもらって生活をする執行吏につきましては、俸給の関係はそうであるが、公務員たることには変わりない。そこで恩給あるいは共済年金、そういう制度はどうなっておるか。また、健康保険、傷病——これは場合によっては債務者等から危害を加えられる例がなきにしもあらず、傷病手当のようなものはどうなっておるかそういったような付帯した待遇はどうなっておるかお伺いしたい。
時間もなくなりましたから、最後に私、希望を述べておきたいのですが、繰り返し申し上げましたように、ひとつ執行吏制度に関しては根本的な、りっぱな結論を出して、早急にりっぱな執行吏制度をつくってもらいたい。第二は、応急の対策として研修制度、これはぜひ豊富なる予算をもって来年度から実施してもらいたい。それから法定基準額を引き上げること、また手数料増額等によって、執行吏が食っていけるような所得が得られるような制度をつくってもらいたい。以上を切望いたしまして、質問を終わります。
私は、まず第一に、矯正関係、保護関係をまとめて御質問したいと思います。 最初に、監獄法という法律がございますが、これと法務省設置法、それから刑務所に関する組織規定、そういうものとの関連が、しろうとばかりではない、専門家が見ても非常にややこしくて、錯綜した、意味がよくとれないような法律で、非常にぐあいが悪い。それから、中には死文化したものもありましょうし、いろいろ改正を要するものが非常に多いと思うのですが、これに対して法務省はどういう考えを持っているかお尋ねをしたいと思います。
そうしますと、監獄法は刑法の全面的改正後になるのですか。それと歩調を合わせてやる、それ以前にはまだ改正の意向はない、こういうふうに理解していいのですか。
われわれ人類の社会から犯罪を絶滅する、かりに絶滅できなくてもこれを減少せしめるためには、もちろん福祉国家を建設して、そして人々が犯罪を犯すような理由も必要も起こらないような社会をつくることが万全でございますけれども、そこへ進むまでの間も、できるだけ犯罪をなくすようにしていかなければならない。そのためには、道義を高揚するなり、風教を刷新するなり、教育的、社会的にいろいろな手段を講じなければならないのであるが、一面、従来の人類社会の伝統もあり、刑罰という懲罰方法で当分の間犯罪者に刑罰を科するということはやむを得ないのであります。この刑罰は、死刑は別といたしまして、自由の拘束、懲役、禁錮が刑罰の大部分を占めるのでありますが、これは人間の自
いま、開放して作業をさせるようなお話がありましたが、英国に開放刑務所というものがあるというのだが、そういう事情を御承知なら、簡単に御説明願いたい。それからアメリカでは、囚人に外泊を認める場合がある、あるいは看守なしで細君に合わせるというようなこともあるそうですが、こういうことは日本の法制上可能なのかどうか。こういうことがまた自由の拘束を主眼とする刑罰、懲役、禁錮等に対してはどういう関係になるか御意見を伺いたいと思います。
それから、受刑者を刑務所に送ると、刑務所では何か分類をしてやるということでありますが、そういう場合に、聞くところによると、十五日か三カ月くらいの短い期間に分類をして、少年に対して少年鑑別所がやるようなことをやると思うが、非常に短期間において十分の調査もできないのではないか。特にこれは刑務所ばかりでないかもしれませんが、医療専門の者が少なくて、そういう方面からもどうも十分な分類ができないのじゃないかという疑いがあるのですが、現状はいかがでしょうか。医者については、これは給与の関係もあろうかと思うのですが、この点満足な状態で分類が行なわれ、刑務所内における適正な矯正が行なわれておるかどうか、この点についてお尋ねをいたします。
次に、受刑者が作業をした場合の賃金のことをお尋ねしたいのですが、いま労働状況によって賃金程度が違うかもしれませんが、どんな支給状況であるか、それが十分であるかどうか御意見を伺いたいと思います。
そうしますと、一カ月五千円ですか。月に二十日働くとして二百五十円くらいということになるわけですが、何か日額ではとれておりませんでしたか。予算上、一日働くと一百五十円くらいになるような計算ですが、どうなるのですか。こういう金額では——一カ月五千円。その間にいろいろ小づかいも使いましょうから、かりに一年の刑期であるとすれば、刑務所を出るときに幾らくらいの金をもって更生資金に充てられるのかどうか、それをお尋ねしたいと思います。
一年か一年半刑務所におって、五千円から六千円くらいの金を持って出るのでは、遠いところだったら汽車賃でなくなっしまうように思うのですが、これはあまりにも貧弱に過ぎる。一カ月五千円くらいなら話がわかるのですが、一年か一年半で五千円くらいではだいぶ問題があるのではないですか。私の調べたところでは、予算上の日額が二百四十円くらいになるのではないかと思うのです。そうすれば、はがきを出したり——たばこ、酒はのませないようですが、衣類や紙や本などということになったら、そんなに金がかかるはずはないので、一日二百五十円もらっても一かりに三百円とすると、二十日間働いても四千円、一年で四万八千円、一年半おれば五万円から十万円くらいの金を持って出られるとい
アメリカあたりの例では相当作業手当が多い、したがって家族に送金もしているということでありますが、それらに比べると非常に雲泥の差と言わなければならぬ。刑務所に収容中の受刑者の医療とか食料とかあるいは通常使う衣類とか、そういうものは国家が持つのがほんとうじゃないかと思う。そういうものを作業の収入のうちから差し引くというのはどうかと思うのです。そういうことになりますと、半年の刑期で十倍以上の超重労働に従事しておりながら、出るときには赤字で、二円の帰住旅費だけもらって刑務所を解放せられるという、昔北海道に監獄部屋というのがあったのでありますが、文字どおりこれは北海道の監獄部屋と同じように国家の監獄も扱っているという結果になるので、大きな人権
いま私と矯正局長との質疑応答で政務次官もお聞きになったとおり、アメリカあたりでは、受刑者が刑務所内で作業をしてその手当をたくさん家族へ送金しておるという事例もあるそうでありますが、日本においてはいまおっしゃったような現状です。これは刑余者が社会に出てから更生してりっぱな人間になるように、それをこうした経済面から援助し得るように、そして刑務所で一生懸命まじめに働けば十分な手当がもらえる、そうすると社会に出てから活動できるという奨励の面もありますし、それには予算も相当かかるわけでございますが、むろん刑務所作業というものは独立採算制でやらなければならぬものでもないことはもちろんでありますが、これは将来の問題として十分ひとつ法務省としてもお
時間がないから、もっと突っ込んでお聞きしたいけれども、この問題はこの程度にします。 それから受刑者の人権問題ということについてお尋ねしたいのですが、何か受刑者が悪いことをすると減重罰にする、あるいは皮手錠をはめたりする。あるいは狂暴で気違いになったりする、そういうことのために必要な場合も起こるかもしれませんが、通常の、そうでもないのにどうしてこういう皮手錠などをはめる必要があるか。ことに減食罰というのは、これは人権侵害ではないか。一体実施の状況はどうなっているかお聞きしたい。
減食罰は全然実施しておらないということをお聞きして、たいへん安心をいたしましたが、次に未決囚に対しては新聞の閲読を禁止しているかどうか。それから一般の受刑者は新聞を読んでもいいかどうか、それをお聞きしたい。 また、たばこは吸わせない。外国では吸わしている例があるようでありますが、吸わせない理由、それについては火災等の危険、日本は木造のところもありましょうから、そういう点もありましょうが、これはある一定時間を看守づきのもとにのましても差しつかえないのではないかと思われる節もありますが、それらに対する御見解を承りたい。
それから、もうそういうことはないと思いますが、確かめておきたいと思いますが、重閉禁というのですか、暗いところに一日ぶち込んでおくというようなこと、あるいは鎮静衣を消せたり、声が出せないようにくつわをはめるのでしょうか、防声具をつけたり、そういうことはないと思いますが、確かめておきたい。 もう一つは、頭の髪の毛を伸ばしてはいけない。坊主頭に無理に切ってある。こういうもの実に対してどう取り扱っていくか。
次に刑務職員の問題をお聞きしたいと思いますが、ある雑誌に書いてあるところを見ると、ある出獄者が、刑務所において一番同情されなければならないのは囚人ではなくして下級刑務職員である、こういうふうなことを極言しておった。こういう記事を見たのでありますが、現状において刑務職員は一日九時間労働、普通の公務員より一時間拘束時間が多い上に、一週九時測労働ですと面十一時剛になるわけであるが、実際は週に六十七時間くらい労働に従事する。したがって、十六時間くらい超過勤務がある。そのために一カ月に休む日は二日ぐらいしかない。普通の公務員は普通の月で四回か五回、祭日等があればまたまたふえる。ところが、一年を通じて月平均二日ぐらいしか休日がとれない。非常に労
いろいろお尋ねしたいのですが、時間もだいぶ迫ってきておりますの者、なるべく簡潔に質問したいと思うのですが、国家としては刑務所その他の矯正関係の充実などに非常な努力をして、だいぶ改善されてきておることは私も認めるにやぶさかではないのでありますが、この矯正と、それから刑を終えて出ていった人々、あるいは保護観察等に付して保護関係のほうに移るわけでございますが、昔は法務省の中で行刑局というのがあって、保護と矯正とを一緒にやってきたと思うのです。それがいま局が分かれた結果、どうも横の連絡が不十分になってきていやしないか。保護関係の保護観察官も、刑務所における矯正の施設や教育の程度、効果等についても十分承知して保護観察をやる、また刑務職員も、出
それから少年のことをちょっと聞いておきたいのですが、少年刑務所や少年院の場合には、職員の勤務時間は、また刑務所の看守以上に長い。拘束七十四時間ということになっているようでありますが、これはまた、もっとひどいので、その結果ますます少年刑務所や少年院の職員の希望者がなくなってくるということになってやしないかということを心配するのでありますが、この点、常井保護局総務課長、どういうふうな現状ですか、お伺いいたしたい。
そちこちになりますが、時間がないので必要な点だけ質問しますけれども、青少年の犯罪が非常に激増して、これに対する対策というのは、なかなかむずかしいし、きわめて重要なものでありますが、これについて一般の保護司は非常に高年齢の人が多い。そこで青少年の補導や保護には非常にこと欠く結果になるので、最近BBSという、ビッグ・ブラザーズ・アンド・シスターズ・ソサエティーとでも言うのですか、何かBBSという会ができているということでありますが、一体国家ではこれに対する予算なんかどう取っておるのか、聞くところによると、何ら予算はない。そこで、いろんな保護司の金やあるいは保護協会や、そういう団体の金を集めたり、地方の寄付を集めたりしてやっているというこ
これは青少年犯罪対策として非常に重要な問題でありまして、政府においては、いまは中途はんぱで仕事がなかなかむずかしいようでございますから、十分検討して青少年犯罪対策として大いに取り上げてもらいたいと私は希望するものであります。 次に保護観察官の処遇の問題についてでありますが、何か号俸調整の結果、家庭裁判所の調査官や検察事務官などから、保護観察という仕事の重要性にかんがみてぜひ保護観察官をやってみたいと希望をいたしましても、号俸調整の関係で俸給が下がるので非常に困る。したがって、逆に保護観察官から調査官や検察事務官等に出ていくものが多い。こういう実情があるというのでありますが、これは非常に不公平なことだと思うので どういうわけで保護