法務省内に保護矯正等の行政事務について改善策を研究する機関があるかどうか。そういうことは法制審議会とかあるいは法務省の研究所というようなものもあるようでありますが、そういうところでこういう問題の実研究をしているのかまた研究しているのであれば、どんな研究の成果ができているのであるかお尋ねしたい。
法務省内に保護矯正等の行政事務について改善策を研究する機関があるかどうか。そういうことは法制審議会とかあるいは法務省の研究所というようなものもあるようでありますが、そういうところでこういう問題の実研究をしているのかまた研究しているのであれば、どんな研究の成果ができているのであるかお尋ねしたい。
私、保護だけのことを聞いたのではなく、矯正と保護をひっくるめた行刑全体に関する法務省としての——矯正、保護の仕事は、日進月歩のこの社会に対処して、なかなか複雑多岐なむずかしい仕事なんで、あらゆる人間の英知で、いわゆる医学的に、あるいは心理学的に、あるいは社会学的にいろいろな方面から検討しなければならぬ。単なる刑政としてではなしに勉強していかなければならぬ仕事だと思うのです。そういう根本的な基礎的な方面から矯正並びに保護の行政はどうあるべきかという点を研究するような機関が一体あるのかどうか、どういう研究がなされているのであるか、それをお聞きしたいと思うわけです。
矯正と保護の刑政の仕事は、刑罰として人間に懲罰を加えるという意味よりも、今日では教育研修といいますか、そういう受刑者をりっぱな人間に立て直すという仕事に非常に重点が置かれているわけであります。そういう観点からすれば、この矯正、保護の仕事というものは、犯罪の検挙にあずかる検事のみの考えではおもしろくないんじゃないか。検事出身の法務省のお役人を前に置いて言うのは失礼でありますが、ここに名簿がございますけれども、この間検事総長をやめた清原君以下ずっと六、七人矯正局長になった人の経歴を見ますと、中尾文策君だけが検事ではないので、その他は全部検事、保護局長はあるいは判事が入っておるのかもしれませんが、これまた全部検事、こういうことでございまし
私は、民主社会党を代表し、反対の討論を試みんとするものであります。 最近におけるばく徒、テキヤ、青少年不良団等の常習的組織暴力は、まことに憂うべき激増を示しているのであります。このような社会情勢は一体だれによって、どうしてつくられたものかについて真剣な反省がまず必要ではありますまいか。(拍手)わが国は、一方において世界最高の経済成長率を誇りながら、他方では一人当たり国民所得は近代国家としてはまさに低位の二十番目以下にあるのでございます。また義務教育普及率は世界第一であるにもかかわらず、青少年の犯罪や非行が激増の一途をたどっておる。昭和三十年から三十七年までの間に所得は二倍になったのでございますが、他方では自動車事故は三・四倍、麻
私は民主社会党を代表いたしまして、暴力行為等処罰法改正法案に対する不肖竹谷源太郎提出の修正案に賛成し、政府原案に反対の意を表明するものであります。 わが党は、最近の悪質な常習的組織暴力の激増にかんがみ、この際、これが取り締まり強化のための立法措置を講じ、もってこれら組織暴力から一般市民の権益を保護し、社会秩序の維持に万全を尽くすべきことの必要性は、これは認めるものであります。政府案は、かかる現状に対処するため、特に銃砲刀剣類を用いた悪質な傷害や常習暴力犯界に対し、刑罰の強化をはかるとともに、お礼参り等の悪弊を除去するため、権利保釈の適用の除外並びに裁判の迅速化のための単独裁判官の審理等を規定しており、その目的が組織的暴力団の取り
私は、民主社会党を代表して、ただいま議題となりました暴力行為等処罰に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 このたび政府から提案されております暴力行為等処罰に関する法律の一部改正案は、最近におけるばく徒、暴力テキヤ、青少年不良団等による常習的組織暴力の激増にかんがみ、これらの悪質な組織暴力から一般市民の日常生活上の権利、利益を保護し、もって社会秩序の維持をはかる目的を持ったものであることは、その改正内容、委員会の審議並びにその提案理由に示されているとおりであり、同法の目的がもっぱら常習的組織暴力の取り締まり強化に置かれ、いやしくも憲法上の国民の基本的権利や、労働組合の正当な
暴力団あるいはばく徒団、不良少年団、その他の常習的集団的な暴力行為、そうしたものが続発する情勢に対処して、政府は政治的に、社会的に、教育的に、あるいは法的にこういう暴力行為を制圧をして、社会不安を一掃するために諸般の方策を講じなければならないはずでありますが、これに対する方策の一つとして、これら暴力犯罪に対する刑の引き上げ、厳罰をもって臨むという趣旨で暴力行為所罰法の改正法案を出してきましたが、これは暴力行為制圧の一方策にすぎないはずであります。この方策のほかに政府は諸般の対策を持っていることと考えるのでありますが、この政府の対策について概要を法務大臣から御説明を願いたい。それに対して警察庁から補足をしてもらいたいと考えます。
暴力犯罪を予防根絶するために非行青少年をなくなす、そのための学校教育あるいは社会教育、そして宵少年対策、これはきわめて重要なことであり、これについては総理府に青少年対策審議会等もつくるという方向に進んでおるようでありまするが、これは根本的に重大な問題であり、万全の施策を講じてもらいたいと思う。なお、現在の暴力行為、ことに集団的、常習的暴力はきわめて悪質でございまして、しかも暴力行為の非常に多くの部分を占めるのでありまするが、暴力行為を少なからしめるためには、暴力団を解散させ、そしてその団員をそれぞれの正業につかせる、そうすれば暴力行為を非常に減少させることができると思うのでありますが、五千以上にのぼる暴力団の数が数えられる、なおまた
問題は、暴力団がそういう団体を組織して、そのような行為によって食っていけるというその背景が悪い。あるいは会社の総会のときに、会社の擁護の立場に立って、総会で質問を封じるような行動を行なうことによって会社から金をもらう。あるいは政治家を背景に持つかのごとく装うのか、事実背景に持っているのかわからないが、その威力のもとにあるいは警案署長に圧迫を加える。そうした行為によって生計を立てていくというような、この背景が悪い。暴力団そのものはいろんな形態を持っているだろうと思う。ばく徒団もあろうし、あるいは土建屋のようなことをやっているものもあろうし、テキヤの集団もありましょうし、あるいは一つの会社、法人を組織し、社員のようなかっこうをして一緒に
暴力団取り締まりの方策はいろいろありますが、その根本的なものは、すなわち警察の第一線の警察署長等が、あらゆるものに屈しないで、断固としてこれを取り締まるという根本的な信念がなければならぬ。地方などでは、あれは非常に強力な暴力団の子分であるから警察が手をつけられないのだというようなことで、そういう人間からおどかされると、やむを得ず善良な国民は言うことを聞かなければならぬ、こういうようなことになる。そこで政府が、この第一線の正しい執行をやろうとする警察官に、その信念を十分に発揮できるような裏づけを与えなければならぬ、あまりやり過ぎるとおこられやしないかというような心配がある、政派家が背景にいるのじゃないかというようなことが、暴力団を徹底
いかなる威圧にも属しないで、第一線の警察官が断固としてやるように、警察庁は信念を持って暴力団の取り締まりにぜひ当たっていただきたいと思う。 しこうして、この暴力団が食っていけるというのは、いろいろなことをやって収入を得ているわけでありますが、その中で恐喝が非常に大きな部分を占めるであろうと思うのです。昭和三十一年から三十六年における昭和三十八年版の犯罪自得の統計を見ますると、暴力行為のうち、暴力団所属者によって行なわれた殺人が、全体の多いときには三七・五%、少ないときでも二七・七%の殺人は暴力団所属者によって犯されている。それから傷害は、多いときには四一・九%、少ないときでも二〇%以上、強盗は、多いときには二九・七%、少ないとき
恐喝は純粋の暴力だけじゃなくて、財産犯ではございますが、やはり今度の法改正の中に含まれておる脅迫によって財物をとるのでございまして、暴力的なものを含んでいるわけであり、しかもことに暴力団の征伐を主たる目的とする今回の法改正において、およそ暴力団征伐のために一番効果のあろうと思う恐喝という問題を十分に征伐するのでなければ、今回の法改正の目的は達せられないと思う。そこで私はその質問をしたのでありますが、一体権利保釈のような問題は恐喝のような場合にどうなるのか、従来どおりになるのかどうか、この点伺っておきたいと思います。
次に、私は今度の改正法案の各本条について御質問をいたしたいと思います。 まず第一条ノ二、銃砲または刀剣類を用いて暴力行為を働いた場合の規定でございますが、銃砲刀剣類というものの定義については、たびたび当委員会において政府のほうから答弁がありました。しかし、これは幾ら議論をしてもし過ぎることのない、今回の法改正の重要な論議のポイントでありますから、私は重ねてお尋ねしておきたい。これは現行の銃砲刀剣数等所持取締法の銃砲刀剣をさすのであるか、それとも、きのうの新聞でございましたか、この銃砲刀剣類等所持取締法を改正しなければならぬという改正意見も出ているということでありますが、改正になったら一体どうなるのか。むろん、これを準用しているの
それでははがねその他、たとえば竹ざおくらいの太さの鋼管、それを先をとがらして、といだようにした武器は、この銃砲刀剣類に入らないかどうか。あるいは鋼管でなくとも、丸棒のはがねの棒をそいで、先をとんがらして、先のほうに刃がついておるというようなものは、一体どうなりますか。
爆発物取締罰則あるいは火薬類取締法等の火薬に関する法律がございますが、爆発物取締罰則等は非常に厳罰でありまして、七年以上の懲役ぐらいになる。だから、これらの危険物はこれで十分取り締まれるわけでございますが、むろんこの第一条ノ二の「銃砲又は刀剣類」の「類」にははっきり入らないと解釈していいかどうか。
次に、第一条ノ三の問題をお聞きしたいと思います。 常習という問題でありますが、これは委員会においてたびたび質疑応答がありまして、了解に近くなっておりますが、この常習という場合に一つお尋ねをしておきたいのは、労働組合がスケジュール闘争あるいは日程に従って春、年末その他の時期に常習的に計画的にある行為をやるというのは、一種の常習だというようなことで、この常習ということは労働運動のそうした行動に適用される心配が起こってくる。この常習ということは、そういうものが含まれるのかどうか、この点はっきりしてもらいたいと思います。
この銃砲刀剣数傷害罪、常習事件等につきましては、なかなか重大犯罪であります。これは単独裁判官で、合議事件でやらなくともよい、こういうことになるようでありますが、むしろ、これは合議事件で慎重に、正しい判断を——三人寄れば文殊の知恵といいます。一人ではなしに、やはり三人でもってしっかりした審理をすることが、人権擁護の上からも、また正しい裁判をする上からも必要であると考えるのでありまするが、この点、単独判事の裁判でそういう心配はないかどうか。暴力事件だから軽率に敏速に問題を処理すればいい、早く裁判をすればいいというようなことは、人権上重大な問題でありますが、この点に対する法務省の見解はどうか。どういうつもりでこれを合議事件に付さなくともよ
さて、この尽力行為等処罰に関する法律は、大正十五年に制定されましてから、労働運動や小作争議にきわめてしばしばたくさんの事例において適用になっておる。それを今度は強化をする、そして大衆運動に弾圧を加えるための方途としてこれを使うのではないかと、こういう疑念が労働組合の一部その他に行なわれておるのでございます。確かにこの第一条第一項は非常にたくさん適用されている。第二項常習のほうはあまり通用がなかった。一件もなかったというような当局の答弁があるようでございまするが、これは過去における事例であって、この常習というものは労働運動などにはあり得ないという先ほどの御答弁ではございましたが、このような疑念が非常に多いのでございます。当局は、この法
私が現行法の第一条第二項は適用がなかったと言うのは、これは刑事局長の答弁をそのまま言っただけで、そのことばじりをとらえてもらっては困る。 そこで、この現行法の第一条第二項というものが、今度は第一条ノ三という規定になりまして、常習として傷害、暴行、脅迫、器物損壊等をなした場合に厳罰になるのでございまして、この常習ということでございますが、この常習ということの解釈については、スケジュール闘争等は、労働運動の場合常習というようなことには解し得ない、こういう答弁はあったのでございます。しかし、この解釈というものもどう変わるかわからない。しかも、暴行、脅迫というようなものは、大衆運動の場合にそれにまぎらわしいようなこともあり得るのでござい
立法技術上の問題としては、これは刑法の特別規定であるからそのような訓示規定を置くのは適当ではないという議論はむろんあります。しかし、私いま四つの法律を指摘しまして、ことに最後の軽犯罪法は刑法の特別法でありまして、しかも今回のこの法律の改正は、刑法の全面改正を前にして、現在の暴力行為の現状にかんがみて特に全面改正からはずしていま改正しなければならぬ、こういうことで提案になっておるのでございまして、別個の法律になっておる。だから軽犯罪法と同じように、立法技術の面からもこのような訓示規定を入れることはあえて差しつかえないのじゃないか、こう考えます。それとともに、このような法案の審議にあたって、本会議なり委員会において質疑応答がなされた、こ