終わります。
終わります。
私は、法務省と最高裁判所に簡易裁判所の判事の問題について御質問いたしたいと思います。 裁判所法の第四十四条において、簡易裁判所判事の任命資格を規定してありますが、その中に第一項第四号で裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官等のある一定の年限を経た人が簡易裁判所判事に任命せられる。次に第四十五条には、簡易裁判所判事の選考任用と言いますか、正式の裁判官としての資格を持つ者以外について選考の上任用ができる。こういう規定がありますが、この正式の司法試験を通り、司法修習生をやった以外の選考任用もしくは裁判所の法務事務を行なったというような理由によって簡易裁判所の判事に任命せられておる簡易裁判所判事の数字をまずお聞きしたいと思います。定員は
有資格の者が四五%、そして特別任用を受けておる者が五五%というふうなことで、必ずしも一定の資格を持つ者はいいがその他の者はだめだという意味ではございませんが、一応法律に定まった司法官としての一定の任用に関する試験なりあるいは選考なりというものを必ずしも十分に受けていない方々が五五%を占めておるということは、かなり重要な問題ではないかと思います。統計によると、簡易裁判は一年に六百万件に近い、正確には五百五十万件かと思いますが、そういう膨大な事件を扱っております。その中には裁判所書記官等に補助をさせて監督をすれば十分に処理できる事件も多いわけでありますが、しかしながら、人権に関するいろんな刑事事件あるいは民事事件、調停というような、判事
最高裁判所や高等裁判所の判事が高くて、簡易裁判所の判事は何か安っぽい、こういうような印象が現在あると思います。むしろ最高裁や高等裁判所の判事よりも、第一線に立って民衆に直接接して、そうして身近な事件をぐんぐん処理していく、こういう簡易裁判所の判事こそ、一番大切な国民の権利を守り、またその持っている権利を十分擁護し、主張させる、そうして正しい者が保護せられて社会に正義が生まれる。そういう重要な任務は第一線の簡易裁判所判事こそ、これを行なっているという非常に重要な天職であるというような印象を国民に与えるような、そういう措置を法務省も最高裁判所もとって、できるだけ充実をしていただきたいと思います。そうすれば第二審、第三審に持っていかないで
ただいま議題となりました刑法の一部を改正する法律案について、討論を試みるものであります。 現在の身のしろ金目的の誘拐の続発の情勢にかんがみまして、またこの種犯罪の将来における発生のおそれの多いという傾向から見まして、この種犯罪に対する法律の整備の必要を痛感するものではございますが、しかし、この種犯罪の予防、制圧のためには、法定刑の引き上げ、あるいは厳罰主義ということによってその目的を達成しようということは、きわめて安易であり、簡単な、そろばん割れの手段と言わざるを得ません。この種犯罪の予防、制圧のためには、社会風教の刷新について、政府は特段の力を用いなければならない。と同時に、この種犯罪の発生に対処しましては、迅速的確たる捜査に
身のしろ金目的の誘拐罪が頻発をする、こういう情勢下にありまして、この犯罪に対する法律を整備する、また法定刑を引き上げて、犯罪を予防し、そして制圧しよう、こういうことはもとより必要ではありますが、いま刑法の全面改正を前にして、刑法を改正するというよりも、むしろ特別法をもってこれをやったらいいのではないか、道義的なこうこう法律を特につくって、このような犯罪を防遏するのであるという態度を示すほうが、社会に対する警告の意味からも、また不安を除去する上からも、かえって効果があるのではないかとも考えられますが、符に刑法の全面改正を前にして刑法そのものを改正するという手段に出たのは、どういう理由からであるか、まず、お尋ねをいたしたいと思います。
この種の犯罪は臨時、一時的なものではない。現在の社会情勢から推して、社会生活が複雑になり、犯罪の態様も複雑怪奇化していく。こういう情勢下において、将来の見通しとしても恒久的な立法が必要である。したがって、刑法の一部改正としてやるほうが妥当であるという見通し、並びにその他の刑法全体の体系としての整備上必要であるというような点でよくわかりましたが、そのように将来この種犯罪が今後も頻発するおそれがある。こういう情勢下にありまして、この罪に対して、法定刑を引き上げることによって、厳罰によって予防、防遏しよう、こういう目的で今回の改正がなされるように承るのであるが、しかしながら、このような犯罪の防止につきまして、これはこの種犯罪ばかりではござ
吉展ちゃん事件等も未検挙になっておりますが、いまの答弁にもありましたように、犯罪の予防のためには、犯罪を的確敏速に検挙するのが、何といっても予防効果が非常に甚大であると思うのでありまして、昨年なども、ああした事件の頻発に対処いたしまして、検察庁なりあるいは警察庁なりがどのような具体的な的確敏速なる捜査のための手段あるいは施設をしたか、そしてすみやかに検挙するような方策を講じたのであるか。これがやはり予防の一番効果的な手段であろう。やったら、すぐ見つかってつかまるのだということになれば、非常に予防効果が大きくなるのです。具体的に捜査のための施設あるいは手段、方法等について何か新しい非常に効果的な方策を講じているかどうか、また今後そうい
何かこの種犯罪検挙のために、検察庁あるいは警察庁で新しい設備、施設を考えられたかどうか、そういうのをやっているかどうか、そういういい案がありますかどうか、もう一回御答弁願いたい。
次に、今度の改正の対象になっておりませんが、刑法第二百二十五条の「営利、猥褻又ハ結婚ノ目的」もない、また二百二十六条の「国外ニ移送スル目的」もない、そして人を略取、誘拐したという場合は、刑法のどこに該当しますか。
次に二百二十五条ノ二の今回の改正についてお尋ねいたしますが、これは他の委員からもすでにお尋ねがあったかもしれませんが、「近親」というものの概略を御説明願いたい。
いまおっしゃった血縁という意味は、親族だけで、姻族は含まないのかどうか。その範疇は親族、姻族の者で、しかもあとの「被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」、こういう者で親族、姻族にあたる者は、「近親」という字はどこまでの何等親ぐらいまで入るのか、そこをもう少しはっきり御説明を願いたい。
そうすると、被拐取者の安否を憂慮する者、そしてそれは近親その他そうした者だ、こういうふうに解釈をするのだ、こういうわけでございますね。そうなりますと、一般の人でも被拐取者の安否を憂慮する者、だれでも第三者でもいい、それも含むのだ、こういうことになるわけですが、ところが、お配りを願った刑法の一部を改正する法律案の逐条説明書の、この近親その他の被拐取者の安否を憂慮する者の説明の中に、「身のしろ金目的誘拐罪本来の性質からみて、単に被拐取者またはその近親の苦境に同情するにすぎない第三者がここに含まれない」、こういうのですが、同情をするのではなくて、積極的に、こういう事態があっては非常にその人にかわいそうである、非常に世人一般も同情以上に憂慮
そこで「憂慮ニ乗ジテ」財物を交付させる。これはこの罪に該当することになるわけですが、その犯罪者が、近親でなくても、だれでもいいから金を出してくれれば被拐取者を解放するというようなことで、だれでもいいから金を持ってくれば追っ放そう、こういうふうなときにはどうなりますか。
「憂慮ニ乗ジテ其財物ヲ交付」させる憂慮した人の財物でなければならぬかどうか。憂慮をしておる人が、ここに甲なら甲という人があり、その人でない乙なり丙なりの財物を交付さす。それでいいのだ、甲は金がないからどうせ出せないだろう。乙、丙、近親その他で憂慮してない者でもだれでもいいから出せばよろしいのだ、こういう場合です。
第三者が出した場合に、要求行為、第二項のほうでいくわけですね。そうすると、いまの説明はどうもあまり明確でない点があったのですが、そのときには憂慮する者と因果関係のある財物ということになるのか、所有権は持っておらないという、もう少しはっきりした御説明を願いたい。
この財物の中には権利は入らないのですか。たとえば債務の免除をさせるとか、権利を放棄させるとか、あるいは不動産の譲渡登記を強要するような行為とか、あるいはこういうものは脅迫等に基づく行為だからあとで取り消せるわけですけれども、しかしながら、犯罪人の心情からいえば、債務の免除をさせれば自分はあとで返さなくていい財産上の利得を得ることはできる。こういうふうに確信をして、法律をよく知らないから、そういうふうな意味で権利の取得あるいは債務の消滅を目的とするような財産上の不法の利益を得るような目的で略取、誘拐をやった場合はどうなりますか。これに該当しないことになりますか。
そうしますと、財物に関する以外の問題は現行法でいく、こういうことでございますね。 次に二百二十八条に関連してお尋ねしたいのですが、金を出せ、出さないと略取、誘拐をするぞとおどかす行為ですが、これは恐喝未遂みたいな形になりますか。金を出せ、いつ幾日までにどこへ金を置いておけ、もし置いておかなければお前の子供を通学途上において拉致するぞ、こういうおどかす行為、これは恐喝の未遂になりますか。それとも二百二十八条の未遂になるのかどうか。これはどう解釈されるのか、この点をお尋ねしたい。
そうしますと、私がいま例として申し上げたようなことは予備罪になる場合があろうが、まだ略取、誘拐の着手がなされておらないから二百二十八条の未遂にはならない。そして恐喝に関する行為の着手があったものとして恐喝罪未遂として処罰される、こういうことになりますね。わかりました。 次上です。
道路の新五カ年計画四兆一千億円の案が出ましたことは、まことに少ないとは言いながら喜ばしいことでございます。ところでその計画の中に有料道路事業が一兆一千億計上されておりますが、この有料道路事業の中には、国土開発縦貫自動車道建設法によるたとえば東北自動車道、あるいは中国自動車道、九州自動車道というような路線がこの中に考えられておるのかどうか、それをまずお伺いをしたいと思います。 そしてそれが入るものとすれば、どの程度の金額をそれに振り向ける御計画であるか、お尋ねいたしたい。