その慣行に従えばどれどれになるのですか。それから同時にアメリカ側としてはアメリカの慣行上どの部分までやるのか、今の五つ全部をやるのか、そのうちの一部であるのか。
その慣行に従えばどれどれになるのですか。それから同時にアメリカ側としてはアメリカの慣行上どの部分までやるのか、今の五つ全部をやるのか、そのうちの一部であるのか。
今条約局長の答弁によれば、安保条約と協定は日米両方とも必ず合意の上でやる、他の三つの交換公文はどうなるかわからぬ、こういうことであるが、そのアメリカ軍隊の地位の協定はアメリカの国会で承認の対象になったのかどうか、もしなっていないとすれば、アメリカ側として上院の議決を経ていないものも従来国際連合事務局へ登録した例があるかどうか、なおまた交換公文、こういうものをアメリカ政府は一体登録するかどうか、すると政府は見込んでおるのか、しないと考えておるのか、それを一つお尋ねしておきたい。
今条約局長は、技術的な手続的なものだ、こう簡単に片づけておりますが、これは単に安保条約と行政協定だけを登録したのでは問題があると思う。ことに吉田・アチソン交換公文、それから条約第六条の事前協議に関する交換公文、このようなものは、新安保条約と一体不可分のものであって、これの効力に重大な関係のあるものであるから、一つだということで御審議を願いたいというたびたびの言明があったのであります。従いまして、もし条約と地位に関する行政協定だけで、事前協議に関する第六条の交換公文、あるいは吉田・アチソンの交換公文、国連の軍隊の地位に関するもの、こういう重要な、条約と一体不可分と、政府がはっきり言明しておるこれらの交換公文が登録されないということにな
そうしますと、今の外務大臣の答弁でいささか安心したのであるが、国会審議にかかったすべての条約、協定、交換公文並びに往復文書それらは一括して全部国連事務局に登録をするという方針であると言うが、これは条約局長に聞きますが、一体これはアメリカは承認しますか、これらの登録に全部賛成しますか、この見通しを承りたい。
この点は非常に重大な問題であり、今外務大臣からはっきりした言明がありました。すべての安保審議のために上程された交換公文まで含めた外交文書を登録することについて、アメリカと合意ができる確信を持っているということでありまするが、これはぜひ必ずそれを実行してもらうことを責任を持ってはっきりやってもらいたい。次に私は大韓民国のことをお尋ねします。日本は平和条約によって韓国の独立を承認いたしておりますが、一体日本は独立を承認した韓国という国家を、国家として承認しておるのかどうか、事実上そういう独立国家があるようだという状態でいいのかどうか、この点政府の見解をお尋ねしたいのであります。
今国連総会の決議をお読み上げになったのであるが、この国連総会というのは、今勧告するとあるようにこれは勧告するだけであって、別に国連でもって決定的にきめたというわけにはいかない、決定権があるのは理事会だけであります。それに日本は必ずしも拘束されない。日本としては代表部を交換することに約束をしながら、向こうの代表部だけは来ておるが、こっちは受け付けてくれない、いろいろ学説や何か、国際法上の著書等を調べてみましても、正式の機関である領事を派遣しても必ずしも国家承認にはならない、まして代表部というどういう性格のものかはっきりわからないものを、ただ朝鮮がこっちによこしているだけで、こっちの方は受け付けてくれないというふうな状態、しかも竹島を不
外務大臣の答弁いささか不明確であるが、日本は韓国を正式に国家として承認しておるというように聞き取れる。その正式に承認しておる政府が、日本の代表部を受け付けない。また日本人の韓国に行くことを認めない。また無法な線を引いた李ラインにおいて、平和なる漁民を抑留して帰さない、あるいは漁船を没収する。そういうような国を一体独立国家としてはっきり承認をするという態度について、私は非常なる疑問をもつ。また国際連合の勧告があったからといって、これは勧告であって拘束を受けるものではない、そういうものでありまするが、しからば代表部の問題ですが、どうなっているのです。これはたびたび外務委員会で問題になっておるが、こういうものも認めない、そういう国ですね。
この問題はなかなかむずかしい問題で、時間がないのできょうはこれで打ち切りまして、留保してあとでお尋ねしたいと思います。もう一言お尋ねしておきたいのは、先ほど小笠原の補償問題について戸叶委員から質問があり、これに対して政府の方から今までの経過について簡単な答弁がありました。私はこの問題は、本年の三月十六日安保特別委員会で六百万ドルの補償について当時の外務大臣藤山さんにお尋ねをしたのでございましたが、その後この法案が米国の国会を通った。まだしかしアメリカから正式に何とも言ってこない、こういうことでありますが、聞くところによると、これは初めは千二百五十万ドルを要求しておる。それを一挙にして六百万ドル、半分以下に引き下げたというのであるが、
そういう計算をして、これは正当な要求だろうと思うのです。ところが六百万ドルに、一晩にじゃないでしょう、だが短期間に譲ったということはこっけいであり、不思議であるということを、アメリカの下院の議事録を読むと書いてある。そういうことをアメリカのある議員が言っておる。千二百五十万ドルが短日間に六百万ドルで差しつかえないと日本政府が言ってきたということを、非常に向こうはこっけいにおかしがって、また不思議に思っておるのでありますが、そうすると今度の六百万ドルはそうした漁業権その他いろいろな島民が獲得するであろう生産なり利益なりというものを全部見ないで切り捨ててしまったように思う。この六百万ドルの算定の基礎を見ると、これは土地補償だけになってお
所有権には関係がないと申しますが、私の聞いておるのはそうじゃない。小笠原がアメリカの管理下にある間を通じての補償になるわけか。それとも講和後現在までの補償に過ぎないのか、今後また補償がとれるものかどうか、それを聞いている。
そうしますと、これは六百万ドルで小笠原を買われてしまったような形だ。これはとんでもない話だ。事実上所有権はあると言っておるけれども、使用収益ができない。また土地などは持たなくても、小笠原におることによって、あの豊富なる漁場を利用して生産物をあげることができる。また南国の非常に快適なる島である、ハワイ以上のいいすみかかもしれぬ、そういうところから全部シャットアウトされた者が、わずか六百万ドルで全部それができなくなるということは、これは国家的に大問題なのです。それを千二百五十万ドルさきに要求して、六百万ドルに、数日であるか、短い期間に譲ってしまう日本政府は、無定見きわまりないといわなければならない。六百万ドルはこれをどういうふうに配分す
それからまた島民自身の生活は非常に困っており、これが一体土地所有者だけに分配になるのか、あるいは一般の見舞金として頭割りで配分になるのかどうか、いろいろな問題を含んでおる。これが政府の話では、追って交換公文なり、覚書なりによってきまると言っておりますが、これを十分に検討せず、また今後アメリカとも必要な交渉をしてやるのでなければ、これは重大な問題を起こします。外務大臣はこの折衝の過程はまだ大臣になられていなかったときであったので、よくこれは研究されまして善処されたい。秘密のうちに変なことをされたら、これは池田内閣にとっても命取りになる大問題でございます。ことに沖縄と対比しましても、非常に不利な状況にある、沖縄は今後一括払いという案をア
ただいま門司委員から質問している事項については、政府はいつも同じことを繰り返し、そして、これはどの委員も満足できません。関連して皆さんやりたいことでございます。これはもう少し誠意ある答弁をしてもらいたい。アメリカはいつでも正しくて、アメリカの相手方となっている国はいつでも侵略者である、こういう前提に立っておりますが、その前提は正しくありません。アメリカのみが正しくて、その他の国がみんな悪いのだという前提はいけない。でありまするから、これは誠意を持って一つ答弁をしてもらいたいのですが、それは門司委員があとでまた御質問を継続されると思います。 私は、その前に、門司委員から疑問のありました、第五条の憲法上の規定及び手続という問題でござ
時間がありませんから、議論を省略して、要点だけ言いますが、そうすると、法制局長官の見解は、自衛隊法は、第五条の日本国憲法の規定には含まれないか、その精神が含まれるのだ、自衛隊法第七十六条の精神が含まれるのだという意味だろうと思う。それならば、その自衛隊法第七十六条の規定の精神は憲法のどこにあるのか、それをお尋ねしたい。
排除しないでは、憲法のどの規定に基づくかという根拠にはならない。 そこで、私は総理大臣にお伺いしたいのであるが、この日本国憲法の規定という中に、憲法第九条の入っていることは、すでにこれは政府が認めているところであります。ところで、国会の承認を得なければならないという、こういう自衛隊法の第七十六条は、条約によって排除はされておらないという今の林法制局長官の答弁であるが、排除どころか、これもまた、当然憲法の規定に基づかなければならない。その憲法の規定は、日本国憲法第四十一条の、国権の最高機関であり、国の意思の最高決定機関である国会が——国として自分の生存をかける、存亡のために不可欠の、戦争という、自衛隊出動という行動をなすこの重大事
そうすると、政府は、やはり憲法の規定ではないところの、自衛隊法第七十六条によって国会の承認を得なければならない、このようにお考えだというのですか、今最後の総理大臣の答弁は明確でなかったのだが、そういう意味でございますか。
それならば、なおさら、これは交換公文というものによって明らかにしなければならないことである、このようにわれわれは断言せざるを得ないのでございます。 なお、私は門司委員の質問に関連して防衛庁長官にお尋ねしたいのであるか従来も、日米両国の自衛隊並びに軍隊が、日本の領土内もしくは極東において日米合同演習をやっておったのではないかと思う。その合同演習があったとすれば、その実施の回数は何回であったか、その場所や目的はどのようなものであったか、承りたい。
そこで、もう一言お伺いしたいのですが、昭和三十四年、昨年の三月二日に、バンコックでエア・プログレスという演習が行なわれた。これは日本は参加したのですか。もう一つ、同じ昨年六月一日に、フィリピン海域でやはり行なわれた。これは日本の自衛隊が参加いたしましたかどうか。それから、時間がありませんから、もう一つ、今、過去における合同演習の状況を承りましたが、この新安保でもできたら、共同防衛という見地から、一そう合同演習をやらなければならぬと思うのです。一体、今後の演習の計画はどんなものであるか、それもわかっていれば、お知らせ願いたい。
きのうからきょうにわたりまして二日間、この道の大家の公述人の八人の方々から、いろいろ貴重な御意見を拝聴させていただきまして、われわれこの条約審議上益するところ非常に大であり、厚く御礼を申し上げます。この八人の方々の御意見を拝聴いたしまして、われわれ条約の審議をいたすのでございますが、何といいましても、この新条約が現行条約よりも改善されて非常によくなったのだという政府の説明でございますが、まず第一に、この点についてわれわれは非常な疑問を持っておるわけでございます。八人の方々の御陳述によって、日本にとって利益である点、あるいは不利益な点、どうも日本にとっては平和、安全を確保する道だと言う方もあれば、逆に、これは非常に危険きわまるものであ
どうもありがとうございました。