その確定解釈で答弁してもらいたい。どうも黙秘権を行使して、これは困る。政府は答弁する義務があるんですよ。刑事被告人のように黙秘権を行使されちゃ困る。
その確定解釈で答弁してもらいたい。どうも黙秘権を行使して、これは困る。政府は答弁する義務があるんですよ。刑事被告人のように黙秘権を行使されちゃ困る。
そうすると、今の条約局長の読んだところでは、中華民国の支配下にあるところは入ると書いてある。従って、今の高登島は入るか入らないか。中華民国の支配下にあるなら、金門、馬祖が当然入ることになっておるわけですね。それが入るのか入らないのか、それを聞いている。
答えてもいいことまで拒否権を行使して困ります。黙秘権じゃない、これは拒否権だ。実質的黙秘権を行使して、まことに困る。時間を空費されて、私はこういう押し問答では困るので、そういう態度ではなしに、われわれの審議を拒否するようなそういう政府のあり方は、私は断固非難をしなければならぬ。明らかに今、中華民国の支配下にある土地は入る。だから今の高登島は入るのかどうか、それを聞いているのに、——入るとか入らぬとか、一口言えばいい。それをしも答弁を拒否するということは、これは委員長において政府を監督してもらいたい。強い警告を発してもらいたい。それでは次回にこれは答弁してもらいたい。 次に、有事駐留をわれわれは従来主張しておりますが、これについて
政府としては、有事駐留について大きな関心を払わないことは、はなはだ遺憾、残念であります。もうその時期がきたと私は考えている。そういう意味からも、この新安保条約を作ることは、しばらく待った方がいいんじゃないかと私は思う。 時間も進みましたので、もう一点私はお伺いをいたしまして、この質問を打ち切りたいと思いますが、その前に政府の方に申し上げておきたいことは、今、金門、馬祖等が中華民国の支配下にあって、これは極東という区域に入る。ところが、今私の聞いた高登島については、答えを拒みました。これはきょうは質問を保留して、なおお尋ねをいたしますから、準備をしておいていただきたいと思う。 それで、次の質問に入りますが、重要なことは、国民の
一月に朝日新聞、二月に東京新聞が行なった世論調査の結果を見ますると、この一月の朝日新聞においては、安保改定賛成が二九%、それに対しまして反対するものが二五%というふうに、安保賛成の方が四%だけ多かったようでございます。このときには、賛成が反対を少し上回ったのでありますが、二月に行なわれた東京新聞の世論調査では、今度は逆に安保反対が賛成よりも多くなってきた、こういうふうな世論調査が出ております。また、京都市の末永世論調査所で、今月の上旬に調べたところによると、京都市民百二十万のうち、七十五力の有権者がありますが、この七十五万の有権者の千分の一である七百五十人について調査した結果によりますと、これはどうも知らないものが非常に多くて、安保
政府は何でもかんでもこの安保を通したい、こういう御一念であるようでありますが、ぜひやりたいと言われるのであれば——さっき申し上げるように、国民に反対の意見の方が強い、こういう状況であります。しかしこれは新聞の世論調査だから、必ずしも信頼できない、こう思われるならば、そして、どうしてもとりやめるというわけにいかないというならば、一つ国民の意思がどこにあるか、国会を解散して国民の意見を聞くというのが、民主政治家として当然のことではないかと思う。二月の東京新聞の世論調査でも、安保条約の審議は重大であるから、国会を解散して、新たに民意を問えという意見に賛成か反対かという質問を出したのに対しまして、解散をやるべきであるという意見が四九・一%、
関連して外務大臣にお尋ねをしたいのであります。ただいま中村委員に対する御答弁によりますと、サンフランシスコ平和条約の発効のときに、日本と韓国の間に協定が結ばれ、それに基づいて、代表部が相互派遣をせられることになった。そういうことで柳大使が来ておるということでございましたが、韓国の正式の政府の使節としては、柳大使もしくは代表部のほかに公的な機関、たとえば通商部とかあるいは総領事、領事というものが来ておるのかどうかお尋ねをいたしたいと思います。
それから、韓国人が日本へ旅行する、あるいは商用で一私人が日本へ来ることは許されておるかどうか。許されておるとすれば、それに対して日本のどの領事がヴィザを与えるのか、あるいは入国を許可するのか、それはどういうことになっておりますか。またこれに対して日本の一私人が商用その他で韓国に旅行したい——これは相互主義の外交では当然認められておるはずだと思うが、それは一体どんな手続でどうして行けるのであるか。もとに戻るようですが、しからば日本の代表部あるいは通商部というものが、現実には今行っておるのか行っていないのか。非常にしろうとくさい質問でございますが、はっきりお答えをいただきたい。
査証はどこで与えるのですか。
お答えによりますと、日本の代表部が向こうに行くことも拒否しておる。日本人が韓国へ旅行することも拒否しておる。これは一体日韓協定では、韓国だけが代表部もしくはその他の公的機関を日本に派遣することができる、韓国人は日本を旅行することができる、日本はそれを許さなければならない。ところが韓国の方は日本の外交機関の派遣もしくは日本人の韓国渡航を拒否する、それは許されるのですか。そういうことは国際慣例上みな相互主義だと思うのですが、そういう協定が結ばれておるのかどうか。
そうすると、先ほど外務大臣が、サンフランシスコ平和条約発効のときに日韓の間に協定ができて、韓国の外交使節が日本へ来ることになったというお話ですが、これは協定も何もなくて恩恵的に日本が一方的に韓国に特別な許可をしている、こういうことになっているのかどうか。
その代表部に関しては、日本もまた韓国に派遣し得るということが定められていると思うのだが、これはどういうことですか。
日本の代表部も韓国が受け入れる義務が相互的にあるだろうと思うのだが、それを向こうが拒否している理由は、治安について保障ができない、日本の外交使臣の生命身体の安全を保障できないからということで断わっているようなお話でございますが、しからば韓国は、日本以外の世界各国の外交使臣を、全部その生命身体の保障ができないからという理由で断わっておるのであるかどうか。
そうすると、イギリスやアメリカの外交使臣は安全に韓国においてその使命を果たしておる、日本の代表部は出し得ない。それはもちろん生命身体の安全を保障できないから、こういうのですが、李承晩政府は、国家が認めた日本の正式の代表機関の生命や身体その他の安全を保てないというようなことでは、実質的に統治権を持っている政府としての資格はあるのですか。この点いかがなものでございましょう。英米の使臣の生命、身体の安全の保障ができるものを、多少英米人に対する感情とは違うところがあると仮定いたしましても、それくらいの能力がないはずではないと思うし、かりに多少日本人に対する感情があるといたしましても、限られたごく少数の代表部員の安全が保てないというようなこと
それはどうも韓国民がそう思っているのではなくて、政府の一部の者だけが勝手にそういうふうにきめ込んで、そして安全が保てないというようなことを理由にしておるのじゃないかということが疑われる。韓国の国民大衆は、ぜひ日本と友好善隣、親善の関係を結んで、お互いに生活の向上や福利増進、平和な社会、世界を進めていきたい、こう考えておるということをわれわれは聞いておる。それはどうなのですか。政府の一部の者だけがそういうことを口実にしているのではないか、そういう疑いを持つ。平和なる一般韓国民は、日本と親交を結びたいという熱情にあふれている、こう私は思うのであるが、外務省はどうお考えでありますか。
一握りの日本の外交団あるいは代表部の安全の保障ができないというような、そういう実力を備えておるかどうかわからないような政府を相手にしないで、善良なる韓国民を相手に外交をやる、外務大臣も、何ら韓国国民は日本に対して終戦直後のような感じを持っていない、こういうふうに認識されておるのであるが、これら平和的な国民と外交をやるという決意を持って、力強い外交をぜひお進めいただきたい。これは日本人全部の熾烈なる国民感情であると考えるのです。それからまた聞くところによると、向こうから商社の人たちがどんどん来て、日本の品物を買ったり売ったりする。日本の商人は全然向こうに行くこともできない。状況がわからないからめくら貿易をやらなければならない。そこでア
日韓の間には、あるいは李ライン問題や竹島の問題や抑留者の問題、その他もろもろの懸案がたくさんございます。しかし懸案を着々と一つ一つ解決していって、そうして日韓の関係、国交の正常化をはかろうというのも一つの方向かもしれませんが、それをもう七、八年もやってどれも成功していない。ましてやこの際韓国の国民自体も、日本との正常なる関係を望んでおり、われわれ日本国民はむろんでありまして、この両国民の意気の合ったところで、今やそのような個々の懸案を一つ一つじっくりと向こうのごきげんをうかがいながら、始終ばかにされながら交渉するようなことはやめて、一刀両断に日韓の関係の根本問題をこの際解決すべきときがきたのではないか、こう私は考えるのですが、外務大
時間がきましたから、私の質問はこれで終わります。
本日は、いよいよ安保の審議第二日に入るわけでございますが、われわれに対しまして数個の参考資料も提供せられております。しかし、大切な参考資料が抜けておると思いますので、それについて外務大臣にお伺いしたいのであります。 現行行政協定に基づきまして、合同委員会が設置せられ、これが諸般の問題の実施について重要な協議をし、また、その協議の結果が文書になっておるように存じておりまするが、どのような文書があるのであるか、それをちょっと伺っておきたい。
そうしますと、話し合いのついたものについては今、合意書がある、これは合意議事録であるかどうか。そのほかに、議定書、プロトコールというようなものがあるやに聞いておるのであるが、その点いかがでございますか。