そうしますと、やはり一つの条約、二つの交換公文、並びにその締結ということを含んだ、大きい意味での締結を、国会に承認を求めておる、こう理解するのであります。そこで、その先へ行ってお尋ねしたいのは、しからば、その締結せんとする公の取りきめは、安保条約、それから二つの交換公文、すなわち、事前協議に関する交換公文等を含めての三つを承認の対象にしているのかどうか、その点お尋ねしたい。
そうしますと、やはり一つの条約、二つの交換公文、並びにその締結ということを含んだ、大きい意味での締結を、国会に承認を求めておる、こう理解するのであります。そこで、その先へ行ってお尋ねしたいのは、しからば、その締結せんとする公の取りきめは、安保条約、それから二つの交換公文、すなわち、事前協議に関する交換公文等を含めての三つを承認の対象にしているのかどうか、その点お尋ねしたい。
私のお尋ねしたいのは、その交換公文そのものの承認を得たいのか、これは承認が要らないのか。
いつまでたっても、これは平行線でございますが、もう一点重ねて尋ねたい。 政府が国会の承認を求めんとするその対象は、条約及び交換公文、これらのいいか悪いか、そしてそれを締結してよろしいか、この二つの行為の承認を求めておるのか、それとも、あとだけのもので、条約案文あるいは交換公文、これの承認は全然要らないのであるかどうか。
そうすると、むろん締結の承認を求めているのは間違いないのだが、その締結の対象は条約であり、交換公文である、これの承認が当然含まれなければ、締結の承認があり得ないのです。締結の承認だけで、条約の方は、国会は反対だということはあり得ない。だから、当然に条約並びに交換公文の承認を求めた上で、その承認されたものを締結する、こういうことにして、国会の賛成、承認を得たい、こういうふうな考えが、その通りでよろしいかどうか。それとも、条約、交換公文は不同意でもよろしい、締結だけ賛成であればいいという考えはあり得ないのだが、当然、公文の承認の上に立っての締結の承認である、こう考えるが、その通りであるかどうか。
要するに、締結をすることの承認を求めるということは、この条約、交換公文、それを認めて締結を承認してもらいたい、このようでなければ、当然理屈は通らないわけでございます。さて、そうなりますと、膨大な公の文書による取りきめがある。これらについて、国会にいろいろ意見があるわけでございます。ある条文は賛成、しかし、ある条文は反対、ある条文については、内容をこのように改善すれば、一そう世界の平和や両国のため、あるいは日本のためによろしい、こう考える場合があるのであるが、これがあるいは批准の留保となり、あるいは修正ということになると考える。この点は、先ほど来盛んに論議せられた点でありまするが、終戦後、日本にその例はなかったとしても、世界各国に、修
そうすると、国会というものは、政府の行なう行為に対して、外交上の行動に対して、全体として賛成か、全体として反対か、これ以外にわれわれに与えられた道はない、こういう結論になるが、これでは、新憲法によって、外交関係については国会が政府とともに行動する、すなわち、事前に国会の承認を求めるという、憲法のこの国民外交の精神は、全く抹殺される結果になる。いかようにしてこれを救済すべきであるか、政府の意見をお尋ねしたい。
そういうような、一度世間を騒がせ、外国と非常な交渉をして、せっかく膨大なる国費を使い、総理大臣以下、国内政治が忙しいときに外国へ行って時間を浪費する、そうして調印式までしてきたものに——初めから国内に相当反対の意見もあり、あるいは、大体はいいが、この点はこうあるべきだという違った意見もその中に含まれている、こういう情勢を見ておりながら調印をしてきて、そして、これを無理やり押しつける、一部反対だが、やむを得ないというところで、国民の意向を無視して、政府の独断によるものを承認させてしまう、こういうような結果になる。これに対しては、しからば、憲法をそのように解釈するということは、私は、国民外交、国会の尊重というものを無視した考え方だと思う
政府の政治的責任などは問題ではない。日本の国家の安否が問題なのでございまして、もし政府の言うように、外交の行為は、政府、執行部の仕事であるというならば、調印するまでは、われわれはそれを認めるにやぶさかではございません。しかし、その場合には、批准前国会承認の場合において、国会が自由なる修正、反対、削除、そういうものが非常に自由にできる状態に置かれなければならない。ごく一部、百分の一、千分の一反対でも、それは全部否認したらいいじゃないか、全部不承認にしたらいいじゃないか、こういうことをおっしゃっておりまするが、そのような場合に、どういう結果になるかははっきりしているのです。国民の意思を代表した国会が、国家の安否に関するこの重大な条約等に
総理大臣の見解に対しては、われわれは反対であります。そこで、この問題については今後とも留保をいたしまして、国会の承認に関する行為のあり方、また、憲法の解釈等についても、十分検討を続けていきたいと思います。 私の質問はこれで終わります。
私は、社会クラブ並びに民社クラブを代表いたしまして、淺沼稻次郎君等四議員の懲罰事犯を継続審議に付するの動議に対しまして、反対の意見を表明するものでございます。(拍手) 去る十一月二十七日のデモ隊国会侵入事件に対する責任問題の処理に関するわれわれの基本的態度は、議長並びにデモ関係者等が、みずからの政治責任を深く認識し、自発的にその政治的進退を明らかにすることによって、民主的責任政治のあり方を内外に示し、もって国会の権威と秩序を確立することが、事件処理の最善の道である、という立場を一貫して主張して参ったのでございます。(拍手) しかるに、こうしたわれわれの公正な主張を無視し、国会の権威と秩序を守るために全面的な責任を有する加藤議
ただいま議題となっております臨海地域開発促進法案につきまして、これを継続審査に付するということにわが社会クラブは反対をいたします。わが国の経済発展成長を躍進的に伸ばしていく、そうして国民生活を向上し、完全雇用のりっぱな福祉国家を作る、こういう目的のために、国土総合開発を推進し、特に臨海地域の開発については、重要な問題でありまして、これは強力に推進すべきものと考えます。しこうして、これを推進するにあたっては、全国の国土総合開発の計画に基づきまして、その臨海地域の開発について、総合的な計画性を持った、そういう土台の上にこれを開発すべきものであり、これを実施いたすためには、今提案せられておりまするこの促進法案よりも、現在すでに昭和二十六年
この委員会で盛んに問題になっております衆議院議員面会規則、それから衆議院集団陳情取締要領、こういう二つの規定がありますが、この規定はいつ制定されたか、またこの規定はどのような方式で、また、現在の規定の前にこれに準ずるようなものが従来あったかどうか、それをお尋ねしたい。
その規定の前に、それに準ずるような、あるいはその改正前のそういうような規則というものがあったかどうか、あったとすれば、どのようなものであったか。
あなたは、衆議院の警務部長だから参議院の方は御承知ないかもしれませんが、衆議院並びに参議院の現在の衛視の定員はどれくらいあるのか、またその現在員数、実員はどれくらいか。
そうすると、何か問題があるときには、むろん警備力としては不十分な場合があるから、国会法なりその他の規定によって警察官の派遣を要請するであろうが、通常の場合、国会会期中、警視庁からどれくらいの警察官の派遣を受けているのか、その数を伺いたい。
そうすると、そのあとの五百名は通常の場合ではない、それは議長の要請によって派遣があるのであろうと思うが、それより少し数が少ないか、あるいは同様のものを、参議院議長からやはり政府なり警視庁に要請してありますか。
そうしますと、常時で両方合わせて百六、七十名、国会としては。それから議長の要請があればいつでも出すのが、両院合わせて一千名、こういうことでございますね。ところで、事件のあった十一月二十七日その当日は全員の派遣を要請してあったのか、またそれをこえて派遣の要請をしたのか、その点をお伺いいたします。
そうすると、警視庁が配置した一千名は、構内ではなくて、構外の門その他重要なところの警備についておった、こういうことに了解します。 さて、先ほどお話がありました衆議院として最高の警備計画で配置した、何か処置をしたということでありましたが、これはどういうことなんですか。衆議院の方の警備計画の最高というのはどういう意味ですか。
これは警察の方からも答弁があったのですが、五千名の、警視庁としては最高の警察官を動員した、こう言っております。その五千名のうちの千名ぐらいを、国会の派遣要請があったら充てるであろうものにしようというのですが、その国会派遣の一千名というのは、五千名のワクの外ですか中ですか。五千名の中に入っているか、国会派遣分を加えて六千名になるのか。
そこで、これはあなたの答弁の中にも出ておりますが、十一月二十七日のデモ事件については、事前に情報、あるいは警視庁の情報の提供ですか、そういうことによって、何かデモの状況、それから国会陳情に来るであろうというようなことは、承知をしておったという御答弁もありましたが、これはいつごろ、どうやって警視庁の方から連絡があったのか、それに基づいて、警務部としては警察の方とあらかじめどんな連絡をしておったのか、その概要を御説明願いたい。