私は閉鎖機関の清算の状況を伺いたいのであります。閉鎖機関の特殊清算が始まってからもう十五年、初めは千八十八あったそうですが、ほとんど大部分清算の結了を見たと思うのですが、今残っているのは幾つくらいあるか、そしてまたそのうちのおもなる閉鎖機関はどういうものであるか、お伺いをいたしたい。
私は閉鎖機関の清算の状況を伺いたいのであります。閉鎖機関の特殊清算が始まってからもう十五年、初めは千八十八あったそうですが、ほとんど大部分清算の結了を見たと思うのですが、今残っているのは幾つくらいあるか、そしてまたそのうちのおもなる閉鎖機関はどういうものであるか、お伺いをいたしたい。
まだ清算の結了を見ないものが残っておりますが、その中で、昔の横浜正金銀行、これは非常に大きなものですが、最近の新聞の報道するところによると、イタリアの特別円の問題が解決を見たのか、仮協定ができたのか、そういうような記事がありますが、横浜正金銀行の特殊清算の概況を一つお話し願いたい。
イタリアの特別円の詳細な話はわかりました。そこで、大蔵省は四億六千三百万円の返還について承認を与えたということであるが、大体大蔵省は最大限度一億円程度だということを長い間強く主張しておった。それが急に四倍以上にはね上ってしまった。三億五千万ほども結局日本は損をしなければならぬ。それで一体いいのですか。今までの大蔵省の主張は若干くつがえったと思うので、高過ぎはしないか、こうわれわれは考えるのですが、どうですか。
ことしの三月二十二日の日本経済新聞に旧横浜正金の記事が載っておる。見出しには「旧正金の債務を清算、イタリアへ一億円返す、大蔵省の方針」とあって、その中にイタリアの方では八億円ないし五億円を返すべきだと申し入れ、日本との間に折り合いがつかない。そこで、大蔵省としては、戦時中の為替操作によって生じた債権債務は、契約内容によると、貨幣価値の変化を織り込まなければならないような金約款はついていない。第二に、政府が債務保証を行なってはいないのだから、イタリア政府の請求は根拠のないものだ。このため、同省は、旧横浜正金の残余財産十億円のうちから一億円だけをイタリア側に支払えばいいとの考え方をとっており、九億円の財産を清算し、新会社の設立に充てるこ
政務次官にお尋ねしたいのですが、これは五億円くらいで早くきめるようにというようなことを、総理から大蔵省にでもお話があったのですか。内示でもあったのですか。どうも急に巨額の三億五千万円も譲るような交渉に入ったことは非常に疑惑を感じられるのだが、政務次官は知りませんか。
とにかく十億円しか余らない。それを、一億円で済ませるところを、四億五千万円も出して五億に減っちゃったということは、株主に対して非常に損害を与える、結局外国に支払うのだから日本が損をする、こういうことになっている。これは非常に残念だ。二十七年から七年越しで交渉し相争い折衝してきたものを、急にこの六、七月から妥結するということに私は非常に疑惑を持っている。まあそれはそれとして、一体十億台が残る、こういって旧横浜正金の清算の結果を報ぜられておりました。今度四億六千三百万円を支払うということになると、一体残余財産は、未確定のものも多々あるとは思いますが、概算でどのくらいになるのですか。管財局長にお尋ねします。
この残余財産二十四、五億という課税前の残余財産ですが、それに対して日銀に四百万銀で借りている、それを時価に換算すると二十億日銀に返さなければならぬということがいわれておりますが、これはどうですか。そういうものを日銀に返すということになると、日銀というよりも政府の命令で在外債務者に貸し出したのですね。そういうものがたくさんある。それを完了しますと、政府の命令で在外会社へ貸し出しを強制された、それがとれなくなった、それを正金が政府に対して負担をしなければならぬ、あるいは日銀に返さなければならぬ、こういうものが相当多いだろうと思うのです。これは、むろん当時の政府が予算をもって債務負担行為の承認を経て命令したならば、これは国家が負担しなけれ
対政府もしくは日銀関係の債権債務の問題ですが、これは、結局、そういうふうないろいろ調査をしてある方針がきまるという場合には、それを特別立法をしてきめるのか、それとも既存の法律を適用することによって処理されるのか、この点どうですか。
ところで、大体論としてこの特殊清算はプラスになるということが明らかになったと思う。だとすれば、従来の朝鮮銀行や台湾銀行の例や、またあまり長く十五年も過ぎてもほったらかしておるということは、著しく株主の利益も害するし、経済の安定の進捗にも阻害を来たすのであるから、早く結了に持っていく方がいいと思う。そういう場合には、従来の前例なりあるいは国会の決議等もあるわけですが、早く一般包括清算から分離をして単独清算をやる。新しい清算人を任命して、そしてこれを取り扱わして新会社の設立をやるというのが、従来のほとんど原則的な前例になっておりますが、早くそうする必要があるのじゃないか。これは石橋という清算人が十数年にわたってこの清算に大いに功労もあっ
包括清算人が、ほかの金融機関、ほかの会社の重役や監査役や、そういうものをやってよろしいものでしょうか、どうでしょうか。法律上包括清算人は他のいろいろな業務を兼務していいのかどうか、お尋ねいたしたい。
法律上は制限がないというお話でありますが、これは非常に大きな財産の管理人なのです。そういう人がほかの金融機関その他の幹部を兼任するということになると、いろいろ疑惑を受ける。たとえば第一信託銀行の常任監査役か監査役をやっているということになると、第一信託銀行にもたくさんの——横浜正金銀行でも三十五、六億というものを預託することによって顔をきかせる。そしてあるポストを獲得するのではないかというような疑惑をそこに持ってくるから、大蔵省の監督上からは黙っておれないのではないか。法律上差しつかえないから何をやってもよろしいということではない。そういう点も政務次官はよくお考えになって、早く善処して、この清算事務は、横浜正金に限らず、全部それぞれ
私ども数名の本委員会の委員は、去る六月八日から八日間、四国地方の実情調査に参りまして、その調査報告につきましては、委員長の手元に文書をもって差し出してございますので、参考のためこれを会議録に掲載されるよう、委員長においてお取り計らいをお願いいたしたいと存じます。
私は、簡単に企画庁長官に一、二御質問しておきたいと思います。 まず第一に、今国会における総理大臣の所信表明の最後に、今経済企画庁長官が述べられた経済の安定的発展と成長という問題について述べられておった。これは非常に抽象的で、きわめて短かい、言葉足らずの所信表明でありますが、とにかく、新しい要素を織り込んだ長期経済計画を樹立して、経済の適切な発展と国民福祉の向上とをはかっていきたい、こう言っておるのであります。ところで、参議院の選挙中に、岸総理は、所得倍増論を述べられた。その後あまり言わなくなって、そしてこの所信表明では倍増というようなことは具体的に出ておりません。しかるに新大臣の、ことに経済閣僚の新聞記者に対する談話もしくは発表
この経済の成長発展の問題は、単に総理ないし経済閣僚だけの所管事項にわたるのみならず、およそ国政全部に関係する問題であり、各省庁全部に関連を持つものであるので、岸総理が個人的に、経済企画庁長官に案を立てよ、こういって命令を出しただけなのであるか、それとも、閣議として、政府の方針として何らかの経済成長に関する政策なりあるいは計画なりの決定を見たかどうか、それを私は具体的に尋ねておる。
そうしますと、これは政府の政策ではなくて、行政官庁間の、あるいは総理大臣と他の所管大臣との間の一つの内部的なやりとりにすぎない、話し合いにすぎない、それは何ら政府の政策としてまだ決定はしておらぬ、こういうことでございますか。
そうすると普通の官庁のいろいろな事務を一応立案してごらんなさいというものであって、ある政策を内部的に考えてみろ、企画庁の仕事であれば、企画庁長官から局長なり課長に、こういうことを一つ考えてみて内内の案を作ってみてくれ、こういう意味と同じようなことを総理大臣が企画庁長官に話をした、こういうことですか。
そうすると、この問題は、経済を伸ばす計画の案を作ってごらんなさい、こういうことです。そんなことなら、何%かずつ国民所得は、明治以来、戦前においても四%、その後はかなり高い率で成長してきた実績があるので、その数字を当てはめて計算さえすればすぐ計画はできるので、何も政府がそういう計画を立ててみろとかなんとかいうことを、まるで確定的な政策のように国民に誇示するということは実際おかしいことなんです。これは長期経済計画の見通しを作るだけのことであって、六・五%ならば十年間で一・八倍くらいになる、七・二%ならば二倍になる、九%なら三倍になるとか、これは算術をすればすぐ出てくるところのものであって、そんなものは政策でも何でもない。一つの官庁内部に
政策々々と言いますけれども、何ら政策じゃないのです。これは十年あるいは何年という期限ははっきりきまっていない。いつの日にか日本の経済が倍に成長することは当りまえのことで、そんなことならば政策でも何でもない。これは見通しにすぎない。それよりも、十年かかるところをこのような政策によって七年でなし遂げるとか、八年でなし遂げる、あるいは十年間で、普通の計算では二倍であるが、三倍にするにはこれこれをしなければならぬ、あるいは二・五倍にするにはこれこれということで初めて政策であって、見通しとして何年間の後には倍になるということを言うのは、政策でも何でもなく、当然の成り行きをただしゃべっているだけで、これを政策として誇示することはおかしい。逆にそ
どうも管野さんは、政治家として、あるいは学者としての良心に基く答弁をなされない。平行線をたどっておりますから、この程度にいたしますが、要するに今の質問応答ではっきりしたことは、これは経済の見通しなんだ、それに多少の修正を加える、そのときに初めて政策として出てくる。十年間に一・八八倍、これが二倍になるというのは、そこに新しい政策が入らなければならない。そこで初めて政策ができる。それ以前は単なる見通しの立案にすぎない、こういうことがはっきりいたしました。だから、岸内閣は当然所得を倍増するという印象を国民に与えておるのは誤まりであって、一・八八倍には少くともなる。もう〇・一二%だけ伸びるように多少の修正を加えた案を作ってみたい、できればそ
ただいま議題となりました東北開発促進法の一部を改正する法律案の提案の理由の御説明をいたします。 昭和三十二年東北開発促進法制定当時におきましても論議されました通り、特に第十二条第二項においては、同法によって国庫負担の特例を受ける団体を、地方財政再建促進特別措置法に基く適用ないしは準用を受ける県であることを条件とすることを規定しているのでありますが、これは地方財政の再建と東北開発という相異なる目標をしいて結びつけ、赤字団体でなければ開発促進の対象とならないという矛盾を含むものであり、同時に、現在地方財政再建促進法の適用または準用を受ける各県は、その再建計画の終了に伴い、東北開発促進法による国庫負担を受け得ないという結果を生ずるので