井上委員の質問に関連して、通産省に一つお尋ねしたいのですが、先ほどの答弁の中で、日本の商品の価格の不安定というのが非常に障害になっておると答弁になりました。私もそう思う。もう一つ重要なことは、数量についても不安定である。この二つの問題が、非常に重要な貿易振興上の障害になっているのじゃないかと思うのですが、それに対して、何らか施策をとっているようなお話がありましたが、どんな施策をとっているか。それをお伺いしたい。
井上委員の質問に関連して、通産省に一つお尋ねしたいのですが、先ほどの答弁の中で、日本の商品の価格の不安定というのが非常に障害になっておると答弁になりました。私もそう思う。もう一つ重要なことは、数量についても不安定である。この二つの問題が、非常に重要な貿易振興上の障害になっているのじゃないかと思うのですが、それに対して、何らか施策をとっているようなお話がありましたが、どんな施策をとっているか。それをお伺いしたい。
答弁は全く的がはずれておる。今のあなたの答弁は過当競争に関するもので、私のお尋ねしたいのは、今井上委員からもお話がございましたが、中近東であるとか東南アジアは、それぞれ政府もしくは政府の代行機関、公社のようなものが、年次計画に基いて、五カ年計画とか六カ年計画とか、そういう開発計画に基いて旺盛な開発が行われておる。それは一定の計画と予算によって行われておる。しこうしてこれらの諸国は、その六、七割が建設資材や新しい開発の資材なんです。そういうものは、数量も価格も安定をして、コンスタントに日本からあるいはその他の外国から供給を受けなければ、その開発計画に支障を来たす。しかも買うものは政府の代行機関だ。民間の買う雑貨品や何かは、これらの諸国
ただいま議題となっておりまする青函隧道実現に関する決議案につきまして、私は、日本社会党を代表して、賛成の意思を表明せんとするものであります。(拍手) 戦争によって領土は半減し、狭い国土におきまして乏しい資源をもって経済の自立を達成し、膨大な人口を養い、進んで国民生活の向上をはかるためには、北海道、東北地方などの開発と、これが資源の活用こそ、急務中の急務といわなければなりません。北海道は、特に原材料の供給地として物資の移出多く、最近の統計によれば、旅客の出入りの数は二百三十万人、貨物において四百四十万トンに達しております。本年度からは第二次北海道総合開発五カ年計画の実施に入ったのでありまするが、この数字は年々増加の一途をたどるでご
数国会にわたりまして継続審議中でありました国土開発縦貫自動車道建設法が、去る三月二十九日両院を通過して成立をいたしたわけでございますが、この法律に基きまして、国土開発縦貫自動車道建設審議会なるものが内閣に設けられることになっております。そこで、この審議会の事務局のごときものを当然設置せられることになると思うのでありますが、従来の慣例からいいましても、またこの縦貫自動車道建設法の建前からいいましても、内閣に置かれる審議会そのものが内閣の付属機関でございますから、その事務局は当然内閣に置かれる。そうなりますと、国土開発を所管し、また経済一般について計画を立てて、総合的な経済計画、国土総合開発をやつております企画庁が、この事務担当の機関と
この国土開発縦貫自動車道建設法は、従来の行きがかりがあって、建設委員会において審議をいたしました。その過程において国土開発特別委員会がこれを審議するのが妥当ではないか、この委員会としてはこういう皆さんの一致した意見を持ち、また議運その他においても、それらの論議が行われてきた経過があるのでありまして、この委員会で審議すべきようなそういう法案でありますから、当然経済企画庁においてその事務をとり行うべきものである。この自動車道は、単に今まで人がたくさんいる、輸送しなければならぬ貨物がたくさんあるから、そこに道路を作るというような、そういう狭い、従来のオーソドックスの道路の観念ではなくて、今まで人もいないところに道路をつけ、そこに人を引き寄
東北興業株式法に関する工総合開発一質問をする前に、これは重要な問題で、国土総合開発全般に関する問題でありますから、宇田企画庁長官に一言お尋ねいたしおきたいのは、昭和三十一年度におきまして、国土総合開発事業の推進をはかるために、経済企画庁に、この国土総合開発事業の調整費を五億円計上いたしましたはずでありますが、この五億円をどのように使い、そしてその調整の効果といいますか、それによってどのように国土開発事業が促進されたか、その概況を一言お答えを願っておきたいと思います。
国土総合開発法によりまして、経済企画庁は開発事業に関して各省庁間の調整をはかる、こういうことになっておりますが、具体的になりますると、何らそこに強制的な権限もないということで、今までなかなか国土総合開発の事業が総合的に進まなかったうらみがありましたけれども、わずか五億円でありましたが、それらによりまして、国土総合開発が歩調をそろえて進むことによって、開発効果をすみやかに達成するという意味では、相当の効果があったように私も思う。これに引き続いて、企画庁はもっと強力に各省間の調整をはかりまして、一そうの国土開発の進展をはかるように、大臣においてもお心がけを願いたいと思います。 次に、東北開発に入りまするが、これを進めていく上におきま
すみやかにその手続を進められまして、それら三地域が特定地域に早く指定になるように御努力を希望するものであります。 そこで、その指定があれば、それら特定地域に関しまして、総合開発計画を作成するということになるわけでございますが、この国土総合開発法第十条の特定地域というものに指定されますものは、その地域の種別と、その目的が二つあるように書いております。すなわち、この国土総合開発法第十条第一項に「資源の開発が充分に行われて居ない地域、特に災害の防除を必要とする地域」これが一つ、これは未開発地域が主となり、大体河川の流域に沿って特定地域総合開発計画が行われる。今指定になっております十九地域についても、そう言えるのであります。次に「又は都
仙塩総合開発計画の立案は今後の問題でございまするが、商工業を中心とした、また輸送の中心ともなるような、そういう東北全体の産業の発達の心臓を形成するという役割が非常に大きいと思うので、この点については、新しい卓越した構想をもって、りっぱな計画を実施せられんことを希望いたします。 次に、一昨日の本委員会において、私は東北興業の蓮池総裁に対して、東北興業の昭和三十年度決算における雑収入と雑損失の内訳について質問をし、なおその資料の提出を求めましたところ、きのう同社から資料の提供がございました。その資料を見ると、これは雑収入、雑損失のうち、雑損失の金額九百七十三万八千八百八円でございまするが、四つの内訳からなっておる。そのうち三つは、岩
とにかく電源開発会社も、開発上並びに水力発電の計画をする上において、そういうような調査研究資料をある程度利用したであろうと思う。その場合、それを東興だけにその経費を全部負担さすということは妥当でないと私は思う。これに対して建設省として、電源開発会社にいかようの負担をさせようとしたのか、上なかったのか、その間の折衝の事情、またはここに計上せられておりまする二千百万円のほかに、もっとかかったのか、その分を電源開発会社に負担さしたのか、全然させなかったのか、その点をお答え願いたい。
沢田監理官も聞いておりませんか。
通産省はいないのですか。
通産省が来てないそうですから、今の問題は留保さしていただきまして、私は、局長、長官に対しまして、東北興業会社の経営の指導なり監督に関する政府の所見を承わりたい、こう思うのでございます。実は私もこの法案の審議に当りまして、いろいろと具体的にも少し最近調べてみたのでございます。実は私自身も、この東北興業会社というものは、東北振興りために作られて、いろいろよい仕事を始めたが、その経営者に人を得なっかたり、あるいは戦争に突入したたのに、軍需産業に転換を強制されたり、そうして戦後は占領軍の指令もあって、非常な冷遇をされてきたというようなことのために、今日の非常な経営不振に陥ったとばかり思っておりました。ところが、だんだん調べていきますと、あな
私のお尋ねしたいのは、東北開発審議会で、どんな事業がいいか、また、どういうものを作ったらいいかということについての御指導はもとよりでございますが、そうしてできたものに対する指導監督という点を特に厳正にやられんことを、私は希望するのでございます。これは戦争直後のことであり、東興が生きるか、死ぬるか、わからない時代のことでありましたが、今、私が例に申しました東北パルプとか、北日本電線とか、東北ゴムとかいうような、今はそれぞれよくやっている会社が、増資をするときに東興は金がない。そこで、今まで九〇%持っておったのが、倍に増資することによって四五%になり、また増資をすることによって二二・五%になるということで、財政不如意でその株を売ってしま
そうしますと、法律上は同じ法人格が存続するのであるから、人事は、当然退職するというようなことはない、ただ増員等がありますので、その補充なり、あるいは入れかえなり等は、事実上の問題としてある、こういう御答弁と解釈してよろしゅうございますか。
まだはっきりわからないのだが、従来の総裁、副総裁、理事は、当然にこの法律の改正によってやめることになるのか、一応存続することになるのか、その点もう一度……。
私は政府の人事政策を聞いているのではなくて、法律上どうなるかということです。まだ明確な解釈はできていないのですか。
それじゃ大臣、その政令はどういうふうに規定するのですか、その政令案を一つお示し願いたい。
そうすると、旧法では「総裁及副総裁ハ政府之ヲ命ジ」とあったのを、今度は「総裁及副総裁ハ内閣総理大臣之ヲ命ジ」として任命権者が変る。政府だったのを内閣総理大臣にした。こういう点で、任命権者が違うから、改選をする、任命をし直すということが必要だ、こういう法律論であるとすれば、政府委員の答えた、政令でその点を明確化するというのと食い違うのですが、どちらが正しいのでしょう。
その政令の根拠法律はどこにあるか、政府委員からお答え願いたい。