この十五万点は、日本の国土の約七〇%ぐらいがいわゆる山林、林野ということになっておるのでありまして、その大部分が国有林野でございますが、その国有林野の分までも、経済企画庁としては地理調査所に基準点をやってもらうのか、それとも、国有林野につきましては、林野庁でやってもらう、こういうことになっておるのか、そういうことをお尋ねしたい。
この十五万点は、日本の国土の約七〇%ぐらいがいわゆる山林、林野ということになっておるのでありまして、その大部分が国有林野でございますが、その国有林野の分までも、経済企画庁としては地理調査所に基準点をやってもらうのか、それとも、国有林野につきましては、林野庁でやってもらう、こういうことになっておるのか、そういうことをお尋ねしたい。
林野庁に伺いますが、林野庁ではそういう基準点などをすでにやっておられるかどうか、現状はどうなっておるか、お尋ねします。
今の金額、二億円と聞いたのだが、そうであるかどうか。もう一つは、今の境界確定というお話がありましたが、国有林野の国土調査については、企画庁としてもあまり関心を持っておらないような答弁であったけれども、これは企画庁としてはどういう考えであるか、国有林野の国土調査はどういうふうにやる方針であるか、それをまず伺いたい。林野庁の方には、国有林野測量規程という明治三十三年の規程がある。その第一条に「測量ハ森林施業上要急ノ箇所ヨリ之ヲ施行スヘシ」と書いてある。林野庁としては、国土調査法の調査ということはやらない、国有林野測量規程に基く森林施業上要急の場所だけをやっておるのかどうか、それとも国土調査法に基く国土調査として、国の機関が行う基本調査、
林野庁ではそうすると、国土調査法の趣旨、なおこの国有林野測量規程、この二つに基いて、そして予算は独自の農林省の予算で、二億円をもって施行してきた。この測量は、今国有林野の総面積は何ぼありますか、その何パーセントそれができましたか、お尋ねいたします。
続いて林野庁にお尋ねしますが、大体八百万町歩について測量を終っておる。その測量は、国土調査法の要求する分類調査とか、あるいは地籍調査とか、これに該当するものまでもやっておるのか、それとも単なる境界なり面積なり、そういう程度のものであるかどうか、その点をお伺いいたします。
そうすると、国土調査法の土地分類調査というものの内容は、地形調査、表層地質調査、それから土壌の調査というようなものがあるのでありまして、これらは森林経営上必要だと思うのですが、これらをなされておるのかどうか、そこまでは届いていないのかどうか。
それから、全部国有だから、一々民有地のように一筆ずつのこまかい分類はないでしょうけれども、ある囲いか何かで、土地を一個々々に分け得るような状況になっておると思うのです。いわば地籍調査に該当するようなものができ、それに基いて地籍図までもできていると思うのですが、その点お伺いしたい。
そうしますと、主として境界を測量しておるようですが、どの山はどんな木に適当な地質を持っておるかというような、いわゆる土壌、地質、そういうものは森林施業上必要な限度ではなさっておるのか、それとも、そういうことは顧みないのか、それをお尋ねいたします。
そこでもう一つ林野庁長官にお尋ねしますが、国有林野にはえている木で、百年以上も斧鉞を加えない森林といいますか、そういう奥地林の未利用の森林というものは、一体八百万町歩のうちどれくらいあるのか。またその材積石数は、国有林の材積石数の何パーセントくらいを占めるのか、そこに材料を持っておったら、お尋ねしたいと思います。――今調べている間に地理調査所長にお尋ねしますが、日本全国の面積は三十六万八千平方キロメートルというようにいわれておりますが、これは国土調査をやっていくと、だんだん伸び上があってふえるとか、あるいはこれより少いんじゃないかということはないでしょうか。大体総面積は間違いがないものでしょうかどうか、お尋ねします。
五万分の一の地図ではかったということでございますが、そうしますと、田畑、山林、宅地、原野などの民有の土地は、どうも公簿上の面積と実測とは食い違っているのが大部分で、合致しているのが少い。国有林野の方の八百万町歩というこの面積は、測量に基くものでありましょうから、間違いはないのでしょうが、そうした民有、国有を合算した面積が、今の三十六万八千平方キロというものと当然合致しない、非常な食い違いがある、こう見てもよろしいのでしょうか。調査所の方でいろんな統計が出ておりますね、田は何ぼ、畑が何ぼ、草地が何ぼとか、牧野が何ぼとか、あるいは山林は民有林が何ぼ、国有林が何ぼ、あるいは沼は何ぼとか、そういうものの統計の合算の面積と、この三十六万八千平
今のお話によりますと、材積石数の三分の一だけが開発せられ、三分の二が未利用、その三分の二のうち、半分は林道その他によって開発し得る状態になりつつあり、半分は完全に未利用である、こういうわけであり、現在最後まで残る面積が百九十五万町歩で、その材積石数は十億石をこえる、こういうのでございまするが、これらを伐採して植林をして、またいい森株を作るわけにはいかないものか、一ぺん切ったら、そこは風が強い、あるいは土壌の条件が悪い、寒いというようなことで、もう植林してもだめなものであるかどうか、全部をとは言いませんが、大体論をお聞かせ願いたい。
まだ未利用の林野の面積が非常に広いのですが、それらの奥地林を伐採しても、植林あるいは植林をしなくても、天然に再生してくる、こういうことで、また森林として回復をするという土地が、今、未利用のうちどのくらいあるか。一ぺん切ったら、当分の間木の再生はむずかしい、こういうのとの割合はどんなものになりましょうか。その正確な資料がなければ、大体の概算だけでもお聞かせ願いたい。
今までお聞きしたところては、八百万町歩に及ぶ国有林野のうち、利用ができない、あるいは切ってしまえば再生が困難だというのが、わずかに十分の一以下の七十一万町歩であり、またその材積石数は三億石にすぎない。これは全国有林野の材積石数のこれまた一割以下であります。こうして見ますと、国有林野八百万町歩の九〇%以上は利用可能のものであるし、民有林はほとんど全部利用可能のものであろう。そうしますと、九五%かあるいはそれ以上のものが、日本の山林として利用できるということになって、林野行政の立て方によっては、森林資源をもっと有効に使えるのではないかということに関する林野庁長官の御意見、もう一つは、これには非常に金がかかるごとでありましょうが、理想論と
奥山の開発も可能であり、利用すると成長石数も倍になる、こういう利点があって、治山治水上も弊害がないということになると、里山の伐採を相当厳重に押えて、奥地林を開発して、日本の材積石数の成長をふやし、またその木材の成長率を大きくし、またそれが治山治水にもなる、そういうふうな相当強い森林法でも作って、一つ林業政策の確立でもやったら、どんなものでありましょう。
もう一つお尋ねします。闊葉樹の、広葉樹といいますか、それの木材糖化をやるというのが、今回の東北開発の一つの事業になっておるわけですが、ものの本に書いたのを見ると、ユーカリ樹とかアカシヤとか、そういう生長率のよい樹木で木材糖化をすると、一反歩当り年収三、四万円にもなる。すなわち水田一反当りと同じくらいの収入が得られるというようなことを書いたものがあるのですが、一体これはそんなものでございましょうかどうか。林業試験場等で研究した成果があれば、お伺い申し上げたい。
話が少し変りますけれども、東北――北海道も同様でございますが、開発上の一つの問題点として、この地帯は非常に国有林が多い。それで地方住民の利用すべき山林がなくて困るということで、国有林野の民間利用ということを相当強く考えなければならぬ。あるいは林野そのものを払い下げてもらいたいという要望も非常に強いようでございますが、これらにつきましては、今後林野庁も十分考慮をしてもらいたいと思います。 もう一つは、東北地方の開発を推し進める場合、農業もあり、水産業もあり、林業もあり、鉱工業もあるわけでありますが、何といっても東北は、比較的山が傾斜度も強くない、そして農業地帯である、農地として開拓をしなければならぬところが多いだろうと思う。これの
企画庁の方にお尋ねしますが、第一期の地籍調査では十万五千平方キロメートルをやる、こういう案のようであります。十万五千平方キロ緊急にやらなければならぬ、それが第一期計画であるという。これが先ほどの御答弁によると、その何十分の一の二四千八十平方キロメートルしか、昭和二十七年から六カ年かかってやれないという計算になるようでございますが、これでは将来早急にやらなければならぬ十万五千平方キロは一体何年かかってできることになるお見込みですか。
今の三万五千方キロを府県を通じてやるということになると、これは費用の三分の二を国が地方へ補助をする、その残りの三分の一を都道府県で負担をすることになろうと思う。この費用負担額は約三十億になるわけでございますね。その財源の問題ですが、自治庁の税務部長にお伺いしますけれども、実は先ほど地理調査所長に公簿面の田畑、宅地等の面積と、実際とはどのような程度の食い違いがあるかということについてお尋ねしたのですが、まだその調査ができておらぬようでございますから、実際この地籍調査を正確にやった場合、私所有地の面積が現在の公簿面積よりどれだけふえる、従って固定資産の評価が増加し、それに基いて固定資産税がどれだけ増額になるか、正確な数字は出ないかと思う
そこで今の国土調査法の建前では、強制的に何年度にはどこの県のどこそこ市町村をやれというような強制はできないように思われるのですが、それはできるのですか。できないとするならば、そういう点は国家的にどうしても必要なものであるから、財源処置は自治庁の方で考えつつ進めていくというふうにやったらどうかと思うのですが、その点どうでございましょう。
ただいま企画庁の開発部長のお話によりますと、いろいろあるが、一例として長野県のある町村の例を申されまして、何割か地籍がふえるというようなことのようですけれども、そうすると、固定資産税は今の率でいきますと、どのくらいふえますか。